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コラム
山形県長井市の運送会社様の譲渡譲受124
2014年12月8日
運送業の譲渡譲受とは
貨物運送業の譲渡譲受のご依頼を受けました。
建設業の会社様が運送業の許可を取ったのですが、
運輸開始してみて、税理士さんからのアドヴァイスでやはり別会社で
ということになり、御電話がありました。
基本的には同じ場所、同じ条件で譲渡譲受することになります。
車も運転手もそのまま引きついでということが基本となります。
譲渡譲受契約書が必要
契約書を作らなくてはなりません。
車、営業所、車庫、備品等々をどうするかを決めます。
運送業のいわゆるのれん代無償、
営業所、車庫などの賃貸契約を結び直すか、
譲渡人の所有であれば貸すのか、売るのか、無償で使用貸借にするのか。
車も同じように考えます。
それにあわせて、売買契約書なのか、使用貸借契約書なのか、を決めて作成していきます。
処理期間は
処理期間は2月なので運送業4月からみると短いです。
ただし、法令試験はあります。
詳しくは
http:www://tsuukokyka.com/へ
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