相談に行って、宮城米いただきました^^)
運輸以外にも行政書士の仕事というのは多岐に亘っておりまして、今抱えている案件は建設業の山形県知事許可を大臣許可への許可替え、つまり取り直すということです。
1県の営業所だけでだと県知事許可になるのですが、複数の県で建設業の営業所を登録しようとすると
大臣許可となります。提出先は県の窓口を通して、地方整備局に出すことになります。
確認資料(写真、住民票、保険証の写しなど)は直接整備局に送ります。
許可手数料も県は9万円ですが、大臣許可は15万円となります。
他県に営業所を設けても建設業の登録しなくても違法ではないし、1つの県の許可だけで
他県の仕事ができないわけでもないので、大臣許可のメリットは各事業者様で違うので
十分考えになってからでいいと思います。メリットがあれば即実行ですね。