冬用タイヤ「安全性の確認」の義務化(貨物・バス)393
令和7年6月に貨物自動車運送事業法改正が成立しました。
その中で一番大きい内容が貨物運送事業、いわゆるトラック運送許可の5年更新制の導入です。
今までは新規で許可を取得していれば更新不要だったのが、5年に1度更新申請を出す必要が出てきたということですね。
ただ、今すぐ導入ではなく3年以内の導入ということなので、まだいつ、どの会社が更新期限なのか、どのような書類を出すかはこれから追々判明するようです。
ただ、10年ほど前の平成27年には貸切バス事業で5年更新制が導入されました。
その貸切バス事業の欠格要件に、
・直近1年が債務超過でかつ、3連連続赤字であること。
・行政処分を受けてから、運輸安全マネジメント評価を受けていないこと。
などがあるため、トラックの方でもこの辺は適用されるかもしれません。
トラックの更新制の内容が判明したら、財務状況と行政処分は取り急ぎ確認したいと思います。
お心当たりのある会社様もご注意ください。
あと、貸切バスだとセーフティバス(貸切バスにおけるGマーク的なもの)をもっていない会社は5年ごとに法令試験が必須です。
もしかしたらトラック運送業でもGマークなしでは試験が必要とかになるかもしれませんね。
その辺も注視していきたいと思います。



