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トラック運送許可の5年更新制の導入

今田早百合

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テーマ:貨物運送業・旅客運送業

令和7年6月に貨物自動車運送事業法改正が成立しました。

その中で一番大きい内容が貨物運送事業、いわゆるトラック運送許可の5年更新制の導入です。

今までは新規で許可を取得していれば更新不要だったのが、5年に1度更新申請を出す必要が出てきたということですね。

ただ、今すぐ導入ではなく3年以内の導入ということなので、まだいつ、どの会社が更新期限なのか、どのような書類を出すかはこれから追々判明するようです。

ただ、10年ほど前の平成27年には貸切バス事業で5年更新制が導入されました。
その貸切バス事業の欠格要件に、
・直近1年が債務超過でかつ、3連連続赤字であること。
・行政処分を受けてから、運輸安全マネジメント評価を受けていないこと。
などがあるため、トラックの方でもこの辺は適用されるかもしれません。

トラックの更新制の内容が判明したら、財務状況と行政処分は取り急ぎ確認したいと思います。
お心当たりのある会社様もご注意ください。

あと、貸切バスだとセーフティバス(貸切バスにおけるGマーク的なもの)をもっていない会社は5年ごとに法令試験が必須です。
もしかしたらトラック運送業でもGマークなしでは試験が必要とかになるかもしれませんね。
その辺も注視していきたいと思います。

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今田早百合
専門家

今田早百合(行政書士)

行政書士法人ワンチーム

運送業、貸切バス、タクシー運輸関する許認可の専門事務所です。並行輸入、保安基準緩和、連結検討等、特殊車両の導入から、通行許可を取って道路を走行できるまで、強力にサポートすることができます。

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