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回送運行の許可397

今田早百合

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テーマ:行政書士の仕事

回送運行の許可

一番わかりやすい例を言うと、
中古車の販売をする際、運輸支局にナンバー付けるために車を走らせるとき
仮ナンバーを市町村から借ります。
この仮ナンバーを運輸支局からずっと借りていて、運輸支局に走らせるときに
使えるというのが回送運行の許可といいます。

3月で10台の販売実績があれば申請ができます。
今、こんでいて11月申請した件が2月末にようやく許可が出ました。
大体1組借ります。

仮ナンバーを受け取るまでの流れ

「回送運行許可申請」書提出(中古車の販売実績でする場合は古物商許可を取っていなくてはいけません)→許可証→自賠責に入る(許可日の全部をカバーする期間入っていなくてはいけません)例えば許可の有効期限が令和4年7月15日までだとすると7月16日の午前12時までカバーできるものでなくてはいけません)
→「回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号表の貸与申請」を出します。その申請書に収入印紙を貼ります。額は有効期間の月数×2050円で10円以下切り捨てです。
添付書類もありますので是非取りたい!!という方は是非ご依頼ください^^)

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今田早百合
専門家

今田早百合(行政書士)

行政書士法人ワンチーム

運送業、貸切バス、タクシー運輸関する許認可の専門事務所です。並行輸入、保安基準緩和、連結検討等、特殊車両の導入から、通行許可を取って道路を走行できるまで、強力にサポートすることができます。

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