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特殊車両通行許可の誘導車の改正について394

今田早百合

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テーマ:通行許可 申請

誘導車の改正について

特殊車両通行許可にはほとんど前後に誘導車(C,D条件です)配置の条件が付きます。
今回改正がありましたが、ちょっとわからなかったこともあったので国土交通省に電話して聞きました。
そのことも含めて下記に書きます。

①誘導車の運転者のオンライン受講を義務化(国土交通省のHPから入ってください)
②誘導車の運転者には修了後修了書が出るのでその携帯
③受講済みの運転者が誘導する場合は誘導車は1台でいい
④令和4年3月31日まで受講の猶予期間があるが、その間、受講していない場合は従来どおり前後2台の
誘導車が必要
⑤誘導車は特殊車両でなければ基本なんでもいい(軽自動車、乗用車、トラックでもよい)
⑥誘導車の届け出などは不要
⑦誘導車にはステッカーを張る
  一応サイズ等が出されているが、周りから誘導中とはっきりわかるものであればよい
  


⑧緑色回転灯を付ける場合は従来通り、緩和認定が必要
  誘導する車両が16.5m超の長さか、又は幅3.0m超の場合のみ
⑨誘導を先導会社などに依頼するときはオンライン受講修了証を確認し、事前に十分打ち合わせすること
⓾罰則は今回の改正で変わったことはない
  無許可、違反等100万円以下の罰金

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専門家

今田早百合(行政書士)

行政書士法人ワンチーム

運送業、貸切バス、タクシー運輸関する許認可の専門事務所です。並行輸入、保安基準緩和、連結検討等、特殊車両の導入から、通行許可を取って道路を走行できるまで、強力にサポートすることができます。

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