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今田早百合

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今田早百合(こんたさゆり) / 行政書士

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コラム

回送運行の許可期限が変わりました390

2020年12月7日

テーマ:行政書士の仕事

コラムカテゴリ:法律関連

臨時運行許可証を貸与するには

まだ車検をとっていない車両を車検場などへ輸送するには
臨時運行許可証が必要です。
よくナンバープレートに赤で車線が入っているあれです。
出発地のs市町村の窓口に行って借りますが、
陸送業者、製造業者、整備工場、販売業者などは
運輸支局からそれを借りておくことが出きます。

そうすると必要なときにいちいち市町村の窓口に行く手間が省けます。
例えば販売業者だっかた3月の平均が10台以上の販売実績があれば
申請が可能です。

許可期限

今までは期限が5年とは言え、実は更新年度が決まっていました。
例えば平成27年7月に申請した方は、許可の期限が平成29年7月15日まで、
更新はその2月前までなので次の許可期間は平成29年~平成34年7月15日まで
となります。

申請日にかかわらず許可は5年間

それが申請日にかかわらず許可期間を5年間いただけることに
なりました。
朗報ですね^^)

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