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農業用トラクターの通行許可 378

テーマ:通行許可 申請

農業用トラクターの通行許可

最近、農業用トラクターの通行許可の依頼が続けてありました。
外国製の幅が2.5mを超えるトラクターです。
昨年、ロータリー等の作業機を装着したトラクターが公道を走行できるように法改正があったので、それを受けて、特殊車両の通行許可の必要も出てきてということらしいのです。

特殊車両の通行許可は幅が2.5m、長さが12m、高さが3.8mを超え、であれば当然公道を
走る際に必要です。

トラクターの通行許可が不要の場合

最高速度が15km/hの場合は不要です。詳しいことは農林水産省のHPの「作業機付きトラクターの公道走行について」で検索してみてください。

申請までの流れ


トラクターの図面、諸元、そして経路を打ち合わせます。農道は公道ではありませんが、農道に至るまでが公道であったらその部分は通行許可が必要です。
まずは使用の本拠地の市町村で「電動機付自転車・小型特殊自動車の標識交付証明書」をとります。小型特殊なのでいわゆるナンバーはありませんが、これを市町村に申請することにより番号が付与されます。この番号で特殊車両通行許可の申請をします。
農業用トラクターなので、ほとんどが市町村道なので、市町村に申請します。オンラインはないので紙申請です。経路も未収録がほとんどなので、地図に手書きで経路を作ってということになります。山形だったら当事務所で申請するのですが、2件とも秋田だったので、申請者に申請書を送付して出してもらいました。
トラクターの申請は申請者にしていただければ日本全国どこでも可能ですので是非ご依頼ください。

保安基準緩和はいるのか?

トラクター本体が幅2.5m、長さが12m、高さが3.8mを超えればそれは保安基準緩和の申請を各運輸局にしなければなりませんが、東北でしたら東北運輸局にすることが可能ですのでこれもお受けできます。
他の地域はご相談いただければと思います。

農地の集約化から大規模農地が多くなり、トラクターなどの大型化が進んだことから、トラクターが公道を走行できるようなったのかなと思います。

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今田早百合
専門家

今田早百合(行政書士)

行政書士法人ワンチーム

運送業、貸切バス、タクシー運輸関する許認可の専門事務所です。並行輸入、保安基準緩和、連結検討等、特殊車両の導入から、通行許可を取って道路を走行できるまで、強力にサポートすることができます。

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