山形の行政書士便り80福祉輸送許可
事業開始に要する資金のうち人件費等が3倍!
先日貨物運送業の許可をとりたいと相談にみえられました。
5月から会社を立ち上げて事業をしているのですが、事前に色々
いろんな方から情報を得ている方でした。
改正以前の話をきいていたので、運送業の申請にあたっては「事業開始に要する資金」が必要なのですが、
そのなかで人件費、燃料油脂費、修繕費があります。それが今までは2月分でよかったのが、6月分、つまり3倍になってしまったのです。
人件費、燃料油脂費、修繕費6月分、に車両代(リース、割賦なら1年分)、賃貸料の12月分、什器備品費、登録免許税12万円、その他、租税公課、保険料の1年分等の合計が事業開始に要する資金として必要となり、申請時と許可の出る直前に残高証明書の添付が必要となります。
実際、4月に申請した会社様は車両が全部自己所有でしたが、必要とされる資金は1400万円で、その金額以上の残高証明書を添付しました。
既存の会社であれば残高証明書の他に流動資産をみてもいいとか色々あって、必ずしも全て現金でなくてもいい場合もあるのですが、新規の会社ではちょっと厳しい場合もあるのかなと思います。
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