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今田早百合プロは山形新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

中古のセミトレーラを買ったけど、持っているトラクタで引けない!355

今田早百合

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テーマ:保安基準緩和トレーラ

セミトレーラを引けるかトラクタかどうかの見分け方

よくあるご相談で、中古のセミトレーラを買おうと思うんだけど
うちで持ってるトラクタで引ける?といってうのがあります。

一番わかりやすいのはトレーラの車検証の備考欄に
  第五輪荷重 18,000kg以上のものとする

と記載してあります。数字は勿論色々です。
この例に出した18000kgはけん引するトラクタの
車検証の最大積載量の[  ]の数字が18000kg以上で
あればけん引のうりょぅ、つまりこのトラクタでこのセミトレーラを
引くことができる党判断になります。
50520[17700]kgなんてなってると18000kg未満なので駄目だということなのです。

他に前回りとか裾回り半径、カプラー高さとか色々ありますが、
まずは車検証だけで判断できる部分がこれです。

どうしてもこのセミトレーラが欲しい場合

連結検討書作成する中で積載量を減らしていって、引けるところまで
減トンすることです。
勿論それに見合う荷物があって、それを運びたいという理由があってのことですが。
先に車ありきではだめなのです。

減トンした車はもう積載量は戻せない?


減トンして保安基準緩和申請を出して、認可をいただき登録しました。
しばらくしてどうしてももっと重い積載物が出たので、ということになったとします。
けん引できるトラクタを導入して、前の積載量に(荷物に見合った積載量)戻して
緩和申請を出しなおします。
保安基準緩和の認定をいただいた後、構造変更して登録となります。

緩和は輸送する長大で超重量の貨物があることがまず大前提

運輸局に相談に行くとき、もうこの車買っちゃたんで緩和ください、というのは
やめた方がいいですね。まずはこういう荷物があるので、どうしてもこの車じゃなくては
運べないので緩和申請をしたいんだ、
この王道を抑えていないとなかなか緩和は厳しいかと思います。
何故、この保安基準緩和というものがあるのか、
その本質は何だということを考えて申請をしましょう。
勿論、当事務所で日本全国(大きく出ました‥笑)どこでも承ります^^)v

事業内容はこちらへ。
http://www.tsuukokyoka.com

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専門家

今田早百合(行政書士)

行政書士法人ワンチーム

運送業、貸切バス、タクシー運輸関する許認可の専門事務所です。並行輸入、保安基準緩和、連結検討等、特殊車両の導入から、通行許可を取って道路を走行できるまで、強力にサポートすることができます。

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