今日はこれから東北運輸局へ
セミトレーラを引けるかトラクタかどうかの見分け方
よくあるご相談で、中古のセミトレーラを買おうと思うんだけど
うちで持ってるトラクタで引ける?といってうのがあります。
一番わかりやすいのはトレーラの車検証の備考欄に
第五輪荷重 18,000kg以上のものとする
と記載してあります。数字は勿論色々です。
この例に出した18000kgはけん引するトラクタの
車検証の最大積載量の[ ]の数字が18000kg以上で
あればけん引のうりょぅ、つまりこのトラクタでこのセミトレーラを
引くことができる党判断になります。
50520[17700]kgなんてなってると18000kg未満なので駄目だということなのです。
他に前回りとか裾回り半径、カプラー高さとか色々ありますが、
まずは車検証だけで判断できる部分がこれです。
どうしてもこのセミトレーラが欲しい場合
連結検討書作成する中で積載量を減らしていって、引けるところまで
減トンすることです。
勿論それに見合う荷物があって、それを運びたいという理由があってのことですが。
先に車ありきではだめなのです。
減トンした車はもう積載量は戻せない?
減トンして保安基準緩和申請を出して、認可をいただき登録しました。
しばらくしてどうしてももっと重い積載物が出たので、ということになったとします。
けん引できるトラクタを導入して、前の積載量に(荷物に見合った積載量)戻して
緩和申請を出しなおします。
保安基準緩和の認定をいただいた後、構造変更して登録となります。
緩和は輸送する長大で超重量の貨物があることがまず大前提
運輸局に相談に行くとき、もうこの車買っちゃたんで緩和ください、というのは
やめた方がいいですね。まずはこういう荷物があるので、どうしてもこの車じゃなくては
運べないので緩和申請をしたいんだ、
この王道を抑えていないとなかなか緩和は厳しいかと思います。
何故、この保安基準緩和というものがあるのか、
その本質は何だということを考えて申請をしましょう。
勿論、当事務所で日本全国(大きく出ました‥笑)どこでも承ります^^)v
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