山形の行政書士便り 大型車両 通行許可オンライン申請は国民の利益?
軽微な変更の追加
通行許可の変更がどんどん厳しくなり、車両の入れ替えなど従来は変更扱いだったものがどんどん新規扱いとなり、実際変更がというものがナンバーの変更とか申請者の名称変更などだけになっていました。
パブコメなどにも毎回要望を出していたのですが、今回、車両の追加や、入れ替えで、諸元が増えなければ
変更扱い、それも優先処理対象となりました!!
優先処理対象となる申請
車両の変更
申請者の変更
通行経路の変更
のうち既許可の有効期間・経路が変わらない軽微な変更
車両ナンバーの変更
申請者の会社名、住所、氏名などの変更
車両の交換、追加等(既許可値と同一のもの)
です。
つまり、入れ替えや追加をしても、既許可の車両よりも数値が低ければ
通行許可の値は変わりません。そういった場合、変更で且つ「優先処理」となるのです!!!
変更申請時には既許可証の表紙を添付
今までもらっていた許可証の表紙を添付して、この許可の変更だということをはっきりさせます。
そのうえで申請窓口の電話してください。
各方面でみんなで声を上げた成果ですね^^)V
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