正直者が馬鹿をみる特殊車輌通行許可220
関東運輸局に幅広貨物の緩和申請を出しました
継続緩和の時に一緒に幅広貨物の申請を出しました。
一つ失敗をしました。
申請書は継続と一緒にいいということです。
つまり継続緩和継続の申請書に入れ込むということです。
今回は継続と別に幅広貨物の申請をだしたので、認定が出た後に
車検証の記載変更という形になるのかもしれません。
荷物は幅があって、横にしても楯にしても2.5mを超える建設資
今回はトンネル工事に使う建設資材で高さはないので、何枚か重ねて運ぶという
計画です。
車両総重量は36tではない
じゃ、なんt積めるかということなのですが、
スタンションやあおりを立てればいわゆるバラ積み緩和(もうなくなりましたが)
の車両総重量36tということなのですが、何も立てずにそのままで
使用するということになると基準内の車両総重量、軸重、隣接軸重ということになります。
通常のトレーラーであれば車両総重量28t、軸重10t、隣接軸重20tだと
思いますが、その範囲に入っていないといけないということです。
もしスタンションを立てるということになると構造変更となり、積載量が減トンとなる
怖れがあります。
今回はそのままで使いということなので、単体物は33tですが、分割した場合は
14.3tとなりました。
会社様とよく話し合って、バラ積みがどれくらい欲しいのかをよくきいて構造変更するのか
そのままで使うのかを決めていかなくてはいけないと思いました。
継続緩和申請時の輸送実績の考え方
継続緩和の時は半年分の輸送実績を提出しますが、やはりその中に分割した建設資材の輸送も
見るそうです。
幅広貨物申請を出すタイミング
昨日も別件の会社様の継続緩和で関東運輸局に行ったのですが、12月に別の車両の継続緩和があるのでその時に幅広貨物と一緒に申請する。昨日出した継続緩和の車両については幅広貨物の申請を新規で出して認定が出たら車検証の記載変更を行う。それまで輸送依頼などを荷主様に確認しておくということで
打ち合わせてきました。
今後幅広貨物の申請がどうなっていくのか注視していきたいと思います。
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