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コラム
埼玉県の運送会社様の継続緩和で関東運輸局へ348
2019年6月17日
関東運輸局への申請は火,水,木の午後
関東運輸局管内の保安基準緩和に申請は全て関東運輸局で受け付けです。
横浜の馬車道の合同庁舎内にあるのですが、毎日受付ではなく
火、水、木の午後となっています。
それも30分刻みで予約を入れていきます。
継続緩和は期限の2~3月前に申請
昨年から継続緩和については期限の2~3月前に申請することとなり、
それ以降になるとたとえ期限内であっても新規扱いとなります。
特にGマークを持っている事業者様であれば期限が3年、次は4年となるので
それが振り出しの2年に戻るので絶対に避けたいところです。
継続緩和の申請時に幅広貨物の申請も出してみる
今回継続緩和に合わせて、幅広貨物の新規申請も出します。
初めてのことなので出してどうだったかはこのブログで報告します。
幅だけの緩和で重量は基準内にしなくてはいけないので
例えば緩和の積載量が30tでも、車両総重量、軸重、隣接軸重も
基準内に落とすと、積載量も減tになるということです。
建設資材ということでしたが今回の積載物がそれに該当するかどうかも
含めて楽しみではあります。
新しいことをするというのはいつもドキドキですが、楽しい事でも
あるんです^^)V
事業内容はこちらへ。
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