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コラム
幅広貨物緩和347
2019年6月12日
幅広貨物とは
幅が2.5mを超える超重量で分割不可能な物品を輸送する単体物トレーラは保安基準緩和が必要な車両ですが
単体で分割不可能な物品しか輸送することができませんでした。
今回、幅広の建設資材(鉄板とかです)に限って輸送することができるようになりました。
幅広の建設資材とは
幅が2.5mを超える敷鉄板等で重ねて輸送するものです。
そのトレーラが継続緩和時だったら、一緒に継続緩和と
新規の申請(幅広貨物の)を出して、認定後車検証に併記するという
形になります。
緩和期間がある車両であれば幅広の貨物の緩和申請を新規で出して
認定後車検証に記載変更するということになります。
積載量は基準内
幅広貨物の場合、積載量は基準内に収まらないと駄目なようです。
この緩和は申請する予定なので詳細がわかったらUPします。
スタンション型幅広貨物緩和
というのもあると国土交通省のパンプにはあるのですが
私もまだよくわからないので情報はいり次第これもUPします。
でも朗報ですよね
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