今日は曇りだけど、福島で通行許可の会合
平成30年7月17日の国土交通省輸送事業部の通達
「特殊車両通行許可制度及び車両保安基準に係る改正状況について」と
題する文書が輸送事業部から出されました。
一読してみると
①首都高速、NEXCO3社、阪神高速、本四架橋における軸重違反の特例
国際海上コンテナと特例8車種について、警告書が出されてから2週間以内に特車許可の写し、車検証の写し、荷物が過積載でなかったことの説明資料の3点を提出することにより、明らかに許可証の値を超えている場合を除き違反の取り消し、及び軸重警告発出値の引き上げをする。
つまり、軸重違反の警告書が出されていても、過積載でない通行許可書を出せば違反は取り消しになる。
②大型車誘導区間の申請は国道を含まなくてもオンラインで受け付ける。
今後の改正予定
①H31年度から特車期間を2年から3年、優良事業者は4年に延長
②特車ゴールド申請における包括申請への対応
③自動審査システムによる審査機関の短縮(H30予定)
④荷主名を記載した申請につき審査機関(約10日)短縮
⑤制限外積載の許可期間の延長を要望予定(3月を1年に)
⑥重要物流道路創設に伴う国際海上コンテナの特車許可不要化(H(H31年度)
ということでした。
一番大きいのは①と⑥でしょうか。
過積載でないのに警告書がバンバンでてまして、全部軸重違反!!
荷物の形など様々で、均一に積むことなどほぼ不可能。
又、季節によっては前荷重がいいとか後ろ荷重がいいとか、私にはこの辺はよく
わからないのですがあるようで。
軸重違反で警告書が来たと会社様から連絡があると本当に憤懣やるかたない気持ちで
一杯でした。
まじめに通行許可を取って走っているのに、何故!という気持ちでいっぱいだったのですが
やはり全国的にそうだったんですね。
中途半端でなく、全車両通行許可をチェックしてもらい、先導車も全部チェックしてもらえれば
通行許可通りに先導車をつけたら日本全国がどういう状態になるかやってみたらいいのに~
と思う私でした。
国際海上コンテナに続いて、そのうち特例8車種も通行許可不要になるのではないでしょうかね
事業内容はこちらへ。
http://www.tsuukokyoka.com