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今田早百合

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今田早百合(こんたさゆり) / 行政書士

行政書士法人ワンチーム

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コラム

通行許可が出ない314

2018年9月20日

テーマ:通行許可 申請

コラムカテゴリ:法律関連

通行許可の更新

特殊車両の通行許可には期限があります。
通常は2年、長大重量物だと1年のこともあります。
今当事務所では12月の更新のご案内をして、
更新してくださいと言われた場合更新の手続きをとっております。
以前は更新の時はそのまま更新の許可証が出たのですが、
今は新規と同じように審査が入ります。
それで3月前にご案内するようにしていますが
個別審査が沢山あるような経路だとそれでもぎりぎりになります。

経路の変更があれば新規扱いに

更新のご案内の時に経路を変更したいという会社様のいらっしゃいます。
その時は新規扱いになってしまい、その経路に個別協議箇所が
沢山あったりすると経路によっては更新期限に間に合わなくなる
可能性も出てきます。
勿論、変更してというお話があったときには時間がかかる旨
お話申し上げるのですが、現状ではいつでますということが
なかなか言えない状況にあります。
更新でしたら審査の方も期限があるので間に合うように(それも
2~3月前にだしてのことですが)更新の許可を出してくれます。
でも新規となれば一からの審査になり、個別協議が入ればさらに
遅くなります。
絶対にいつまで出してくれと言われたら、
大変申し訳ないのですがお引き受けできない状況に
いまあります。

ベストをつくす

勿論ご依頼があればベストをつくして速やかに申請を
いたしますが、大変申し訳ないのですが
期日をお約束できないのです。
こんなこと全国で起こっています。
どうしたらいいのでしょうか
悩める日々は続きます。

事業内容はこちらへ。
http://www.tsuukokyoka.com

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