TVでも配当遅延話題の報道開始「みんなで大家さん」。資金確保の物件売却も実現疑問?販売者は都合の悪いことをわざわざ伝えない
7%といった高い配当をTVCM等でうたい、多数の個人投資家から巨額の出資を集めた不動産投資商品「みんなで大家さん」。
これまで、配当停止、出資金返還の遅れ、集団訴訟、税金滞納による差し押さえ、さらに成田開発計画の見直し要請など、問題は段階的に深刻化してきました。
そして2026年9月1日、大阪府は「みんなで大家さん」の事業を行う主体である都市綜研インベストファンド株式会社に対し、不動産特定共同事業にかかる許可の取消し及び指示処分を行ったと正式に公表しました。
前編では、
・大阪府が許可の取消し及び指示処分を行ったこと
・公表資料上、満期を迎えても返金が遅れている商品が9商品、事業参加者数が7,511名、償還遅延金額が188億200万円にのぼること
を確認しました。
(前編記事は本記事下部のリンクより閲覧可能です)
後編で注目したいのは、その別紙にもう一つ記載されている「差押え等を受けている資産等の状況」です。
返還遅延の次に問われるのは、「回収原資はどこにあるのか」
返金が遅れている場合、多くの投資家が次に気にするのは、「最終的に何を原資として返すのか」という点でしょう。 単に支払いが遅れているだけなら、時間をかけてでも返済原資を確保できる可能性はあります。
しかし、大阪府公表資料の別紙にある「差押え等を受けている資産等の状況」を見ると、事態はそれほど単純ではありません。
対象資産として記載されているのは、預金だけではなく、大阪、千葉、栃木、福岡、埼玉の土地、さらには賃料にまで及んでいます。
つまり、回収の原資として期待されうる資産そのものに、すでに複数の差押えや仮差押え、競売手続きなどが及んでいることが、公的資料の上で示されているのです。
これは、返還問題が単なる資金繰りの悪化ではなく、どの資産にどの権利が先に及ぶのか、どこまで換価や配当が可能なのかという、より厳しい回収局面に入っている可能性を示しています。
同じ資産に、税・返還請求・仮差押え・競売手続きが重なっている
とりわけ目を引くのが、大阪府大阪市中央区宗右衛門町19番1の土地です。
大阪府公表資料では、この土地について、令和7年11月19日から令和8年6月4日までの間に、複数の差押え等が記載されています。
(引用:大阪府 2026年9月1日「不動産特定共同事業者に対する処分について」別紙「処分内容及び処分理由」)
理由として挙がっているのは、法人税、固定資産税、消費税といった税負担だけではありません。
出資金返還請求権、地方裁判所による強制競売開始決定、さらに地方裁判所仮差押命令として債権120億2,895万円という記載も見られます。
ここで慎重に見るべきなのは、これらの数字を単純に合算して「損失額」や「不足額」とみなすことではありません。
少なくともいえることは、同じ資産に対して、税債権、民事上の返還請求、裁判所の手続きが幾重にも重なっているということです。
投資家保護の観点からみれば、これは非常に重要なポイントです。
なぜなら、回収原資として期待される不動産が一つあったとしても、その資産に対して既に複数の権利主張や手続きが重なっていれば、誰にどの順序で、どの程度配分されるのかは一層複雑になるからです。
差押えの対象は、大阪だけでなく各地の資産に広がっている
さらに、差押え等の対象は大阪市中央区宗右衛門町の土地だけではありません。
千葉県成田市小菅の土地については、令和7年12月11日、12月16日、令和8年2月25日付で差押え等の記載があり、理由として不法行為に基づく損害賠償請求権が挙げられています。
また、栃木県宇都宮市宿郷一丁目の土地、北九州市八幡西区美吉野町の土地、埼玉県熊谷市筑波一丁目の土地についても、それぞれ差押えや競売開始決定が記載されています。
加えて、賃料(みんなで大家さん宗右衛門町)そのものについても差押えが記載されています。
これは、土地や建物といった資産だけでなく、そこから生じる収入にも手続きが及んでいることを示唆しています。
預金、土地、賃料といった複数の資産・収入源に対して、差押え等が広がっている構図です。
この点は、返還の見通しを考えるうえで、見過ごせない重要なポイントだといえるでしょう。
「資産がある」ことと、「返還原資として機能する」ことは別問題
投資トラブルが表面化したとき、「不動産を持っているなら、最終的には何とかなるのではないか」と受け止める人も少なくありません。
しかし、今回の公表資料が示しているのは、資産が存在することと、それが自由に処分・換価でき、返還原資として機能することは別問題だという現実です。
不動産があったとしても、その資産に対して税金滞納に伴う差押え、返還請求、損害賠償請求、仮差押え、競売手続きなどが重なれば、投資家が期待するような形で円滑に回収が進むとは限りません。
むしろ、権利関係が複雑化すればするほど、資産の処理には時間がかかり、回収可能性の見通しも不透明になりやすいと考えるべきでしょう。
前編で触れた「返金遅れ」の数字は、問題の大きさを示すものでした。 後編で見えてくるのは、その返金遅れの背景にある資産保全・資産回収の難しさです。
投資家保護の観点から、何を学ぶべきか
今回の件から改めて感じるのは、投資判断において重要なのは、利回りの高さや広告の分かりやすさだけではないということです。
高い配当をうたう商品であっても、いざ問題が起きたときに、資産の換価や配分が容易でないなら、投資家保護の実効性は大きく低下します。 今回の大阪府公表資料は、その現実をかなり具体的に示しているように見えます。
資産運用では、利回りの高さだけでなく、透明性、流動性(換金性)、そして万一の際にどのように資産が保全されるのかまで見ておく必要があるといえるでしょう。
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