外国人の起業で不正が・・・。メルマガ第183回、2019.10.1発行
令和4(2022)年、令和5(2023)年の国債離婚件数&令和8年4月施行の離婚後の民法改正
第242回
2026.4.11発行
<2002年(平成14年)10月創刊>
暖かくなってきました。しかし、桜はもう葉桜です。
はしかなどの感染症にかからぬよう、健康に留意してお過ごしください。
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
[1]令和4(2022)年、令和5(2023)年の国債離婚件数
[2]令和8年4月施行の離婚後の民法改正
[1] 令和4年(2022年)、令和5年(2023年)の国際離婚件数
厚生労働省の「令和5年人口動態統計の概況」で、
夫妻の国籍別にみた年次別離婚件数を発表されているので、お伝えします。
前回、お届けしたときは、令和2年(2020年)、令和3年(2021年)の2年分のお届け
でした。
まず、全体の離婚総数です。
令和5(2023)年ですが、離婚件数は183,814件。
令和4(2022)年の離婚件数は179,099件。
続いて国際離婚件数ですが、こちらも両年とも1万件を切っています。
令和5(2023)年の
国際離婚件数は8,772件、日本人男性は6,044件、日本人女性は2,728件です。
全体の約4.7%。
令和4(2022)年の
国際離婚件数は8,478件、日本人男性は5,829件、日本人女性は2,649件です。
全体の約4.7%。
この2年間は、国際離婚件数は、男性は増加傾向。女性も増加しました。
でも、男性にしても女性にしても、近い数字で推移していることが、興味深いですね。
令和4年の後半から、コロナ禍が落ち着いてきたので、少し動きが活発になった
のかもしれません。
話を戻しますと、国際離婚のピークはいつで、どれくらい?ですが、
平成21(2009)年で19,404件のうち、男性15,570件で、女性が3,834件。
令和5(2023)年の日本人男性の国際離婚の相手方の上位3ヶ国ですが、
中国が1,937件、フィリピンが1,698件、韓国・朝鮮が772件です。
令和4(2022)年では
中国が1,757件、フィリピンが1,792件、韓国・朝鮮が778件
上位3ヶ国は、不思議なことに変わらないです。
(ちなみに、4位も変わらず、タイ王国です)
令和5(2023)年の日本人女性の国際離婚の相手方の上位3ヶ国ですが、
韓国・朝鮮が558件、中国が397件、米国が304件です。
令和4(2022)年では
韓国・朝鮮が529件、中国が362件、米国326件
上位3ヶ国は、不思議なことに変わらないです。
(ちなみに、4位はブラジルです。フィリピンは5位です。)
日本人の国際結婚の相手は、特定の国に偏っている傾向にあるので、
(日本人と中国人、日本人と朝鮮・韓国人、日本人とフィリピン人、日本人と米国人)
それなりに、国際離婚件数もある、と言えそうです。
仕事柄、国際結婚での外国人配偶者の招へいや在留資格変更に携わります。
お二人とも幸せになってほしい、と願いながら仕事をしています。
[2] 令和8(2026)年4月施行の離婚後の民法改正
令和8(2026)年4月に親権や養育費に関するルールが変わりました。
国際離婚の当事者も関係があるので、紹介します。
・単独親権から共同親権も可能になりました。
反対意見もあったようですが、役所が押し切ってしまった感じがしました。
・法定養育費の新設(子1人あたり月2万円)
月2万円は、当事者の間で養育費をキチンと決めるまでの暫定の金額。
・養育費については、先取特権という優先権が認められた。
相手に養育費の不払いがあった場合、相手に対して、他の債権者より優先して請求できる。
上限は、子1人あたり月8万円。
・養育費の回収について執行手続きを簡略化する
・財産分与の請求期間を2年から5年に延ばす
・家庭裁判所が当事者に財産分与の開示を命じることが可能になる
・婚姻中の厚生年金の年金分割の請求権を、2年から5年に延ばす
以下は法務省のウェブサイトから転載し修正したものです。
(1) 親権に関するルールの見直し
1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、
離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。
A
父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合
毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、
予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
B
大切なことは父母2人で話し合う
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、
心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては、
父母が話し合って決められます。
なお、父母の意見が対立するときには、
家庭裁判所で、
父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
(注意)父母の合意がない場合は、裁判所が関与します。
C
一方の親が決められる緊急のケース
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、
病気やケガで緊急の治療が必要な場合などは、
父母のどちらも1人で決めることができます。
(2)養育費の支払い確保に向けた変更点
こどもの生活を守るために、養育費をしっかりと受け取れるように、
新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
A
取り決めの実効性アップ
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって、
一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
B
法定養育費とは
離婚時に養育費の取り決めがなくても、
こどもと暮らす親が、こどもと暮らしていない親へ、こどもの養育費を請求できる制度です。
離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。
養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
(注意)法定養育費は、
父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
C
裁判手続きがスムーズに
家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、
収入情報の開示を命じることができることとしています。
また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、
地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、
判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
(3) 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
こどものことを最優先に、
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
A
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。
家庭裁判所は、こどものためを最優先に考え、
実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施を促します。
B
婚姻中別居の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、
こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、
決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。
C
父母以外の親族とこどもの交流
祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、
こどものために必要があるといった場合、
家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。
参考URL ↓
https://www.moj.go.jp/content/001449160.pdf
相談できる団体
弁護士会
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、24年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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