留学生の就職活動で知っておきたい!留学生就活サポート
初めて外国人材を雇うことを検討している、
社長さんや人事担当者向けに小冊子を作成しました。
タイトルは
「小さな会社の外国人の在留資格「技術・人文知識・国際業務」
若手の外国人材を採用し、専門職として育成しよう!」
です。
社長さんや人事担当者の中で、
希望する方には、PDFファイルにて、無料で送信します。
右側のメールでのお問い合わせからの申し込みになります。
内容ですが、
当ウェブサイトの記事をいくつかピックアップした中から、
修正して簡潔にまとめ、A4で55ページ程度になります。
パソコンやスマホにて、30分程度で一気に読み切れます。
以下、目次です。
まえがき
第1章外国人の在留資格の知識は難しい?
第2章 初めて、働く在留資格の申請を依頼されたときの話
第3章 在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?
(1)会社で働くことが可能な在留資格の確認
(2)在留資格「技術・人文知識・国際業務」について
(3)申請のポイント
(4)「所属機関等作成用」の書類の書き方
(5)許可と不許可の場合の分析
(6) 出入国在留管理庁が公表している許可例。いくつか抜粋して掲載
(7)会社の視点から見た「やることリスト」
(8)その他
第4章採用前と採用後の地方出入国在留管理局の手続
(1)外国人材に活躍してもらうためのことを考える
(2)留学生のインターンシップ
(3)在留資格期間更新申請
(4)就労資格証明書
(5)届出
(6)留学生が卒業後、入社式までの在留を希望した時
(7)在留資格家族滞在
(8)在留資格永住
第5章「技術・人文知識・国際業務」以外の働く在留資格の簡単な紹介
(1)在留資格「家族滞在」で在留し、高校卒業後に日本での就労を考えている外国籍の学生について
(2)在留資格特定活動 留学生支援 日本国内大学卒 N1レベル以上
(3)在留資格医療
(4)在留資格特定技能1号
(5) 在留資格技能
1 料理の調理又は食品の製造
2 外国に特有の建築又は土木に係る建築技術者
3 外国の特有の製品の製造又は修理
4 宝石・貴金属・毛皮加工
5スポーツの指導者
6ワイン鑑定等
第6章 採用した外国人材の日本語教育
あとがき
まえがき と 第2章をご紹介します。
まえがき
日本国内の企業数ですが、中小企業庁の統計によると、
2016年では
中小企業・小規模事業者357.8万者(99.7%)
うち小規模事業者304.8万者
大企業 1.1万者(0.3%)
全規模 358.9万者
(全規模:大企業と中小企業・小規模事業者の合計)
だそうです。
割合で考えると、99.7%と0.3% なので
ほとんどは中小規模・小規模事業者になります。
そして、大企業は、マスコミに取り上げられることが多いので有名です。
ですので、社員の採用には大企業が有利になります。
「優秀な人は、大企業や有名企業に行ってしまうので、採用できない」
「若い日本人も、なかなか採用できない」
と中小企業・小規模事業者の経営者や人事担当者は嘆くこともありますよね。
「では、優秀な外国人を採用しよう、海外から連れてこよう」と考えても、
優秀な外国人は、日本国内の大企業や有名企業を志向する可能性は高いです。
また、海外の外国人材を採用しようと思っても、
「日本で働くために必要な在留資格のことがよくわからない」
と躊躇することがあると思います。
一方、日本国内には、小・中学校に通う年齢のころから日本に来ている、
また、留学生として日本に来日したという、若い世代もおり、
そのうえ日本語を割と理解している外国人はいます。
なので、そのような人材を採用して、育成すればどうか?と思います。
最近は、終身雇用制や長期間同一企業に勤めることは良くないこと、
みたいな風潮がありますが、
人材を育てること、とくに専門職に育てることは長い時間がかかります。
人材育成については、多くの経営者や人事担当者も、
自身が育ててもらった経験をしているし、
その企業の社風や事業に応じてのノウハウがあるから、
日本の企業が得意とすることだと思います。
ですので、若い世代の外国人を正社員として採用し、ある程度の時間をかけて、
日本人社員と同様に、専門職として育成することをしてみたらどうでしょう。
しかし難点として、若い世代の外国人を入社させ働き育成していくためには、
在留資格を得る必要があります。
この小冊子では、小さな企業向けに、若い世代の外国人の代表である留学生を
採用し就職するときに必要な在留資格「技術・人文知識・国際業務」について、
主にお話しをしています。
是非、最後までお付き合いください。
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第2章 初めて、働く在留資格の申請を依頼されたときの話
在留資格は、前述のように、外国人の目的に応じて、
例えば、活動や身分・地位によって、与えられます。
在留資格の手続きについての依頼ですが、私は、最初は、国際結婚に関して
(外国人が日本人と結婚すれば、日本人の配偶者という身分が生じます)、
市区町村役場や出入国在留管理局への手続きをうけていました。
その当時は、日本国内では、インターネットはダイアルアップ回線で、
海外では、グーグルの設立前後。
そして、インターネット広告は妖しい会社が出稿するという印象を多くの人が持っていた記憶があります。
ですので、大企業がインターネットに広告出稿することは少なく、
新聞・雑誌広告のほうが信頼されるので、そこから依頼や相談が多くあった時代です。
もう20年以上も前ですね。
その20年以上前に、初めて、働く在留資格の申請の依頼を受けたのですが、
そのときに「正確な知識をお客様に伝える必要がある」と感じたので、
この章では紹介します。尚、会社や人物が特定されないよう、中身を少し変えています。
当時、ある会社が、私の出稿している広告を見て連絡をくださったのですが、
内容は、「外国人社員を雇いたい」というものでした。
その会社は、スポーツ施設を数か所運営していて、
社長は日本国籍ではなく、日本で育った外国籍の人でした。
スタッフは日本人をはじめ、日本で生まれ育った外国籍の人たちとのことで、
あまり在留資格については詳しくなく、
地方出入国在留管理局(当時は、地方入国管理局。以下、入管)へ申請手続きをしてくれる人を探しているようでした。
私は、その会社に訪問して、社長から話を聞くことにしました。
社長が言うには、雇いたい外国籍の人は壮年の男性で、社長と同じ国籍でした。
しかし、彼は生まれも育ちも日本ではなく、国籍国なので、
日本語は話すことはできないとのことでした
(本人は、既に、短期滞在で入国していました)。
私が「どのような仕事を予定しているのですか」と聞きますと、
社長に代わって社長秘書が
「会計と財務の仕事。可能であれば、社長の家族の資産運用の助言」と答えました。
更に経歴を尋ねると
「本国の大学を卒業しており、金融を専攻していた。
卒業後は、金融機関に勤め、管理部門の長も経験している。
今回、退職したので、スカウトした」
「日本語の会話は無理だけど、社内では言葉は通じるし、
メイン銀行は、社長の国の銀行だから(外国の銀行の日本支店のようでした)、
言葉は心配していない。彼が、当社のスポーツ施設の会員と接する機会はない」
とのこと。
私は、大学で金融を専攻しているし、
以前の仕事では融資先の決算書を見る機会もあり、
財務分析もしているだろうから、
学んだ知識や過去の仕事の経験を、予定している仕事に活かせる、
と思いました。
また、会社の決算報告書と会社パンフレットも見せてもらい、
いけそうだな、
と印象をもったので、そのことを伝えました。
ただ、「社長の個人資産の運用の助言、を申請に加えないほうが良いです」と言い、
打ち合わせを終えました。
後から考えると、まだ社長は不安があったようで、次の打ち合わせの連絡で、
社長の秘書から
「あの後、社長が知り合いに相談して、
その人から「通訳・翻訳で申請しないと入管から許可をもらえない」と言われて、
不安になっているので、その人を交えて話をしてもらえないか」
と頼まれました。
そして、2回目の打ち合わせのとき、その人を交えて話したのですが、
私が
「大学で学んだ知識が、予定している専門的な仕事に活かせれば、
許可要件にあてはまります。
金融を専攻していれば、会計と財務の仕事に活かせるし、
会計と財務は専門職だから」と言っても、社
長の知り合いは、
「通訳・翻訳で申請しないと許可もらえない」
「私は行政書士ではないが、ビザや在留資格のことは詳しい」
「同郷の人は、通訳・翻訳で許可をもらっている」
「あなたの考えでは許可をもらえない」
を繰り返すばかりでした。
最終的に、社長の秘書が
「通訳・翻訳と言っても、日本語が話せないからできないし、
そもそも通訳・翻訳で雇うわけではないから、折本さんの言っていることを信じましょう」と社長に言ってくれ、
社長も「折本さんに任せます」と決断してもらいました。
その後、申請し入管に認めてもらい、結果は出せましたが、
社長が迷ったのは、私のことを信用してもらえなかったことが、
原因だと思っています。
突き詰めれば、働く在留資格の申請は初めてとはいえ、
自信のない態度で、かつ、正確な知識を伝えきれなかったのでしょう。
この依頼から、
「正確な知識をお客様に伝える必要がある」と改めて認識をしたのでした。