メルマガ第85回2010.11.1発行分・特例措置期間(1)
日本では可能?リモートワークビザやノマドビザ&タイで「日本風」施設ほか
第211回
2022.5.1発行
<2002年(平成14年)10月創刊>
行政書士の折本徹と申します。
5月になりました。
風薫る5月と表現され、以前は初夏の赴きでしたが、
ここ数年は、夏になった感じです。
依然として、ウクライナが大変で、停戦合意がされないです。
日本人とウクライナ人、日本人とロシア人の両方の国際結婚手続きに
携わっていますし、お客さんもおり、心境としては複雑です。
多くのウクライナの国民もロシアの国民も戦争を望んでいないと思うので、
一日でも早く終わることを祈っています。
「日本に在留しているウクライナのみなさんへ」https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/ukraine_support.html
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
感染拡大防止に伴う情報
外国人生活支援ポータルサイト
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
水際対策に係る措置
https://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html
新型コロナウィルス感染症で困っている人向け
https://www.moj.go.jp/isa/content/001322500.pdf
入国制限について
https://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf
新型コロナウィルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
現在、動画配信のテストをしています。
国際結婚の手続きの話。
国際結婚を考えている人、国際結婚をしている人の知的好奇心を満たします。
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/5084001
本題
本題です。
ゴールデンウィークに入っている読者の方達も多いと思いますので、
今号は、肩の凝らない話をお届けします。
日本経済新聞に掲載されていた記事をいくつか紹介します。
リモートワークビザ
リモートワークビザは、日本にはないビザです。
外国人がリモートワーク勤務でも滞在許可を与える制度です。
例えば、A国に入国した外国人Bは、普段、本国Cにある企業Dに勤務しているが、
Bがリモートワークをするのであれば、A国に中長期滞在することを認めるビザです。
3月にアラブ首長国連邦(UAE)が導入したそうです。
UAEで在留許可を得るには、
UAE内の企業に勤務するか、起業などをして会社保有するか、
らしいのですが、
外国で雇用されて、リモートワークで、
月3,500ドル以上の収入がある人には、1年間の居住を認めるというもの。
3,500ドルだから、1ドル125円として、437,500円で認める、ということですね。
ギリシャなどの国でも導入を検討しているようです。
導入する国からすれば
・魅力的な就労環境であることがアピールできる
・優秀な外国人材が集まる
・国内の商業施設、飲食店などでの消費の活性化
・投資の拡大
の期待ができるとのことです。
日本では、リモートワークではないけれど、預貯金の金額が一定額であれば、
他の条件もありますが、滞在を認める在留資格はあります。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00103.html
現在の日本で、
ノマドビザ、リモートワーク目的の在留資格を認める可能性はあるのか?
ですが、
日本国内の移動も、多くの人たちは自主的なコロナ対策をしていますし、
全面的なリモートワークをしている企業は、思ったより少ないので、
理解が得られのかな?があるでしょう。
また、所属する海外の企業の実態、
その企業からのリモートワークの内容や証明手段、
月々入金されている給与の証明(銀行振込なのか、OOペイなのか、暗号資産なのか)
などの把握が困難な感じがしますし、
もしかしたら、安全保障上、経済安保上、
好ましくない人を入国させてしまう可能性もあるから、
そのあたりをどうするか?でしょう。
でも、定住するか、ノマドになるのか、わかりませんが、
利用者の人数が多くなれば、
都市部周辺の市町村の活性化に繋がる可能性もあるので、
検討の余地は有りかもしれません。
タイ「日本風」施設にぎわう
タイで日本風の商業施設が稼働しているらしいです。
以前、当メルマガでも紹介しましたが、
https://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/5023575/
タイ人の中には、日本が好きな人って、少なからずいるのだな、と思いました。
その施設は、バンコク中心部から車で1時間のところにあるそうです。
「原宿タイ」で、敷地内には、
JR原宿駅の旧駅舎をイメージした建物のほかに、
神社にハチ公像、コイの泳ぐ水路など、
日本を思わせる要素が詰め込まれているそうです。
他の施設ですが、
バンコク近郊のビーチ、バンセーンで日本のレトロな飲み屋街を忠実に再建した
「のみすけラーメン」が開業し、人気スポットになっているとのことです。
以前、日本に行ったタイ人が、日本を懐かしむことができる場所らしいです。
日本国内では、タイレストランは多いですが、
タイの建物を再現した施設については、
寺院以外に聞かないので
(例えば、千葉県にワットパクナム日本別院というタイの寺院があります)、
それを考えれば、日本にとって、ありがたいことなのだろうな、と思います。
準難民制度の検討
EUから見れば少ないかもしれませんが、
日本でも、避難しているウクライナ人を受け入れていることはご存じだと思います。
しかし、ポーランドやルーマニアなどの国と違い、地続きではないため、
飛行機でないと日本に来られないし、
日本に住んでいるウクライナ人は少ないので(頼ってくる人が少ない)、
受け入れ人数が万単位ではないのは仕方ないと思います。
それでも、今回はアフガニスタン、イラク、シリアという国々の人たちと比べて、
対応も早かったし、受け入れ人数も多いように思います。
日本には、「短期滞在ビザ」で入国し、
その後、「短期滞在」から「特定活動」へ在留資格変更申請をする必要がありますが、
申請件数が少ない、と報じられています。
そのため、避難している市区町村では、「短期滞在」のままだと、
避難しているウクライナ人を把握できないため、
生活面での支援をしたくてもできない、という状況のようです。
その支援に関係しますが、政府は「準難民」制度を検討するようです。
避難民は、難民条約上の「難民」には該当しないため、
「補完的保護対象者」として認定できる制度を考えているようです。
難民と同等の対応し、在留資格「定住者」を付与し、
例えば、国民健康保険の加入、就職、日本語学習などの
支援ができるようにするのでしょう。
現在、避難民の人たちが、日本に在留しています。
法務大臣の裁量で在留を認められているのであって、
法律の枠組みではなく、不安定という感じがしますので、
なるべく早期に法案が成立することを願っています。
ただ、今回はウクライナにスポットが当たっていますが、
避難民と言われる人たちは、世界中の紛争地帯に住んでいますし、
そこからの脱出の難しさや、フェイク画像・動画も出回っているので、
制度ができたとしても、
日本に親族がいない、支援団体などが支援していない場合は、
「本当に避難民なのか?」で、審査は厳しいかもしれませんね。
今後は、避難・避難民、その地が外国からの侵略か・内戦かでの紛争地・紛争状態などの
定義や証明手段を検討するのだと思います。
最後まで、読んでくださり、ありがとうございました。
感染対策をしながら、素敵なゴールデンウィークをお過ごしください。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、19年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
登録は
http://www.mag2.com/m/0000097197.html
よりできます。
ビザ・在留資格研究会 行政書士折本徹
http://www.toruoriboo.com
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column