国際結婚・ウズベキスタン
国際結婚を考えている人、している人の知的好奇心を満たします。
・外国に住む日本人同士のカップルや、外国に住む日本人と居住国以外の国籍者(居住国の国籍者ではない)の国際カップルは、日本国内での結婚手続きができるのか?の話をします。
動画でテスト配信中です。動画では、下記のコンテンツの内容を話しています。
https://youtu.be/KJTcfIlFPS4
こんにちは。行政書士の折本徹と申します。
今回は、外国に住む日本人同士のカップルが、郵送で日本の市区町村役場への婚姻届けが可能なのか?
外国に住む日本人と居住国の国籍者ではない外国人のカップルが、郵送で日本の市区町村役場への婚姻届けが可能なのか?の話をします。
まず、日本の場合、婚姻の成立および方式については、
「法の適用に関する通則法の第24条」に書かれています。
「第1項は、婚姻の成立は各当事者につき、その本国法による。
第2項は、婚姻の方式は、婚姻挙行地の法律による。
第3項は、前項の規定(第2項)にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は有効とする。
ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、
当事者の一方が日本人であるときは、この限りではない」
としています。
外国に住む日本人同士の婚姻手続きですが、その挙行地の国際私法で、
外国人同士の婚姻成立の実質的要件についても、
方式(形式的要件)についても定めている準拠法があれば従わなければならない、
が原則のようです。
例えば、Aという国に住んでいる場合、Aの国の国際私法で、外国人同士の婚姻の成立や、
自国民と外国人の婚姻の成立は、婚姻挙行地法によるのか、各当事者の本国法によるのか、
などが決まっていれば、それに従うことになります。
その結果、Aという国で、婚姻挙行地のA国の方式で日本人同士の婚姻が有効に成立したとします。
日本の役所へ報告するときは、婚姻成立の実質的要件が日本法に満たしているか?審査をするようです。
ただ、無効ではない限りそのまま受け取ることもあるようです。
他の方法として、民法741条により、A国に駐在している日本大使、公使、領事に、婚姻届の提出もできます。
さらに、直接、日本国内の市区町村役場に郵送することも可能とされています。
これについては、昭和26年3月の戸籍先例として、
届け出された市区町村を「挙行地」と解し、方式として有効に取り扱っていたので、
今も有効、としているようです。
それでは、
外国に住む日本人と居住国以外の国籍者の国際カップルは、婚姻届けを郵送して結婚手続きはできるのか?
A国に住む、日本人とB国籍の外国人のカップルの日本国内の婚姻手続きは可能か?です。
まず、民法741条による、駐在している日本大使、公使、領事へ婚姻届は提出できるか?
ですが、「受理できない」、となっているようです。
そうすると、
・A国の国際私法を準拠法にして婚姻手続きをするか、
・相手のB国に行って婚姻手続きをするか、
・直接、日本国内の市区町村役場に婚姻届けを郵送するか、
の検討になります。
そして、
A国の国際私法だけではなく、
日本法の実質的婚姻要件、
相手のB国の法律で定めている婚姻の方式(形式的婚姻要件)や実質的婚姻要件
を調べることになります。
そうすると、3つの国の法律を調べるより、
2つの国の法律を調べる方が負担が小さいので、
日本国内の市区町村役場に婚姻届けを郵送する、を選択する可能性は高いと思います。
尚、日本人が外国に住んでいるため、日本国内に住所登録していない、を前提としています。
相手の国の法律をしらべると、
例えば、B国では、方式(形式的婚姻要件)も実質的婚姻要件も、
挙行地の法律による、または、婚姻の相手国の法律による、
としている可能性があります。
また、婚姻要件具備証明書は、
日本にある大使館の発行ではなく、本国の官憲が発行している可能性もあります。
そうすると、もし、日本国内の市区町村役場で、郵送でも婚姻届を受け付ける場合、
お相手はB国で書類を揃えるだけでよい(取り寄せればよい)ので、楽になります。
ですので、市区町村役場から、日本人に対して指定された書類。
そして、
お相手に対して、本国官憲発行の国籍証明書や婚姻要件具備証明書など指定された書類
を揃えます。
記載欄を書き、署名した婚姻届と一緒に郵送すれば、婚姻届を受付してくれる可能性はあります。
まずは、電話やメールなどで、本籍地の市区町村役場へ問合せです。
今回は、外国に住む日本人同士のカップルが、郵送で日本の市区町村役場への婚姻届けが可能なのか?
外国に住む日本人と居住国の国籍者ではない外国人のカップルが、郵送で日本の市区町村役場への婚姻届けが可能なのか?の話でした。
まとめ
日本人—B国籍者が結婚するケースで、
二人の居住国A国で創設的婚姻手続き→A国の日本大使館へ報告的婚姻手続きは可能です
(その後、日本大使館から日本の市区町村役場へ送付)。
又は、お相手のB国へ行き創設的婚姻手続き→日本大使館への報告的婚姻手続きは可能と思われます。
しかし、居住国のA国の日本大使館での二人の創設的婚姻手続きはできないとされているので、
婚姻届は郵送でもOKか、日本大使館や市区町村役場へ確認してください。
仮に、OKの場合です。
用意する書類ですが、婚姻届は、管轄している日本大使館でもらえる可能性があります。
日本人側の本籍地の市区町村役場へ郵送なので、戸籍謄本は必要ありません。
でも、パスポートのコピーは必要かもしれません。
外国人側ですが、
・本国官憲が発行する国籍証明書、または、パスポートのコピー
・婚姻要件具備証明書
などなどになります。
ちなみに、婚姻要件具備証明書ですが、お相手の国によって違いますし、
日本国内の市区町村役場の対応によって違います。
お相手の国の場合、
本国官憲が発行する書類が婚姻要件具備証明書になることもあります。
また、
日本にある大使館が発行する書類が婚姻要件具備証明書になることもあります。
→こちらが、一般的的です。
市区町村役場によっては、上記を踏まえて、
「本国官憲からの独身を証明する書類でOK」
または、
「本国官憲からの独身を証明する書類
と一緒に、
本人が記載し署名した、婚姻要件具備証明書が提出できない申述書でOK」
もあります。
でも、
「日本にある大使館から発行の婚姻要件具備証明書でなければダメ」
もありますので、
事前に市区町村役場で確認してください。