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コミュニケーション能力が必要な仕事と留学生雇用(留学生就職支援)

折本徹

折本徹

テーマ:入国管理局手続(外国人就労ビザ)

コミュニケーション能力が必要な仕事の留学生雇用

留学生の就職支援に係る在留資格「特定活動」(本邦大学卒業者)

日本国内の大学卒業した留学生
日本国内の大学院の修士課程を修了した留学生
ブラス日本語能力の優れている人を対象となる在留資格が作られました。

単純労働としているもののコミュニケーション能力が必要な仕事であれば、
認めよう、という趣旨のようです。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の拡大版みたいな感じなので、
やはり専門性のある仕事もする必要があるようです。
例えば、
飲食店で
衛生管理をしながら接客もする、
みたいなことを想定しているみたいです。



卒業後、内定先に就職する際に、留学生は、
在留資格「技術・人文知識・国際業務」などを得る必要があります。

この在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得るには、
大学や大学院で履修した科目と仕事内容の一致していることが原則で、
更に、専門的な知識が必要な仕事です。
(例えば、商学部で会計を履修した留学生が、会計の仕事に就く)

現在は、
日本の大学や大学院で履修した科目と仕事内容の一致については、
緩和されています。
(・法学部卒業で会計を履修していなくても、会計の仕事に就ける。
・文系の学部で情報工学を履修していなくても、システムエンジニアの仕事に就ける。
・ただし、海外の大学や、国内の専門学校の卒業生は、当てはまらない、
とされています)

更にそれを緩和しようとする在留資格が検討されていました。

在留資格「特定活動第46号」で新設予定

別表第11に掲げる要件のいずれかにも該当する者が、
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、
当該機関の常勤の職員として行う当該機関に従事する活動
(日本語を用いた円滑な意思疎通を要するものを含み、
風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うとされている業務に
従事する者を除く)

別表第11
1 本邦の大学(短期大学を除く。以下、同じ。)を卒業し又は
大学院の課程を修了して学位を授与されたこと
2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の
報酬を受けること
3 日常的な場面で使われる日本語に加え、
論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語
を理解することができる能力を有していることを試験その他の
方法により証明されていること
4 本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び
応用的能力等を活用するものと認められること

このような要件で検討していました。

個人的に、いくつか、気になる点がありました。

・どのような公私の機関を、法務大臣が指定するのか、
気になるところ。
どの会社でも、認めてしまおう、というわけではなさそうです。
過去に労働法規違反や入管法違反をしていない等
クリアーしなければならない条件がつくのかもしれません。

→風俗営業関連の事業所は、はずされました。

・法律上、資格を有するものが行うとされている業務に従事する者を除く、
というのは、単純に、在留資格「医療」や「法律・会計」のような
業務独占の資格業務を除く、という理解で良いのか、
気になるところ。
他に、旅行業や宅地建物業など国家資格者が必置の業種もあります。
在留資格には反映されていない国家資格もあります。

・本邦の大学又は大学院で修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること、
は在留資格「特定技能」の仕事内容とは重ならない、ということなのか、
気になりました。

→仕事内容が重なることについては、制限付きで認められたようです。

いわゆる現場の仕事はどうか?が注目していました。
小売業の接客
コンビニの店長
飲食店のホールスタッフ、調理
警備業の警備
工場の組み立てなどの業務
工場内での食べ物や飲み物の調理
建設現場で必ずしも熟練技能ではない仕事
宿泊業での客室係や荷物の持ち運び、宴会準備
などの仕事は、やはりだめなのか、です。

上記の仕事は、人が足りていないから、
認めて欲しいという要望がかねてからあり、
そのうち、いくつか仕事は、在留資格「特定技能」に組み込まれました
[入管は、労働力の需給調整で新設したわけではない、との立場]。

ちなみに、入管は、在留資格と専門性の関係では

技術・人文知識・国際業務など  専門的・技術的
特定技能1号                    
技能実習          非専門的・非技術的 

と考ています。

学問的・学術的には、学会などで認められており、
大学において正規の科目として授業が行われているものの、
そこで学んだ知識が、
「技術・人文知識・国際業務」などの就労の在留資格に反映されていない仕事で、
かつ、
法律上、資格を有するものが行うとされている仕事以外の仕事、
とは何だろう?と考えていました。

→今回決まった趣旨をざっくり紹介すると、
飲食店,小売店等でのサービス業務や製造業務等が主たるものである場合は、
就労目的の在留資格が認められていない。
しかし、本邦大学卒業者について、
日本語能力を生かした業務に従事する場合は、
その業務内容を広く認めることとし,
在留資格「特定活動」により,当該活動を認めることにしたようです。

・日本人が従事する場合と同額以上の報酬
・日本語能力N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上を有する人
・日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務
・前述していますが、
本邦の大学又は大学院で修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること

日本語が話せなくても大丈夫な業務ではなく、
日本語での双方向のコミュニケーションを要する業務でもあるので、
全くの単純労働は不可、
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の仕事をしながら、
単純労働も、制限付きながら認めよう、という感じです。

例えば、コンビニなどの小売店では、

仕入れや企画商品等に併せ
通訳を兼ねた外国人客に対する接客業務を行うことは認める。
(それに併せて、日本人に対する接客販売業務を行うことは可能。)
ただし、商品の陳列や店舗のみの従事は不可。

なのですが、

・「仕入れや企画商品等に併せ
通訳を兼ねた外国人客に対する接客業務を行うこと」
は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」
では、認められたこともありました。

・(それに併せて、日本人に対する接客販売業務を行うことは可能。)
は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」
では、認められず、
認められたとしても、
海外出店要員としての短期研修、であれば、可能としていました。

・「ただし、商品の陳列や店舗のみの従事は不可」
も、在留資格「技術・人文知識・国際業務」
では、認められなかったのですが、
「専ら」でなければ、認めるのかな?と言う感じです。

どのように運営されるかは、まだ情報の蓄積がありませんから、
様子見です。

現状では、

→飲食店の場合は、厨房での皿洗いや清掃のみに従事することは
認められない。

→工場のライン業務については、ラインで指示された作業にのみ従事は
認められない。

→小売店の場合は、商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事は
認められない。

→ホテルや旅館の場合は、客室の清掃にのみ従事することは
認められない。

→タクシー会社の場合は、車両の整備や清掃のみの従事は
認められない。

→介護施設の場合は、施設内の清掃や衣服の洗濯のみの従事は
認められない。

としています。
         
・論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語
を理解することができる能力を有していることがわかる試験は、
どのくらいのレベルの試験なのか、気になるところでした。
N2レベル以上なのか。

→日本語能力N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上を有する人
になりました。

尚、家族滞在が可能な在留資格なので、就職後、
彼/彼女が自国の人と結婚したら、招へいできるので良かったです。

今後は、
在留資格「技術・人文知識・国際業務」
在留資格「特定技能」
在留資格「特定活動」(留学生の就職支援)

どの仕事が、
どの在留資格に当てはまるのか?
それとも、どの在留資格にも当てはまらないのか?
注意して申請する必要があります。

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折本徹
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折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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