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コラム

外国人ソムリエを雇用し就労させたい

2014年4月15日 公開 / 2019年5月30日更新

テーマ:入国管理局手続(外国人就労ビザ)

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: おもてなし サービスおもてなし 講座特定技能

外国人ソムリエを雇用し就労させたい。
  

弊社は、都内で飲食店を経営しています。そしてワインを看板メニューにしています。
同業他社と同じく、日本人のソムリエも在籍していますが、他社との差別化として、
外国人ソムリエを探していたところ、フランスの取引先より、フランス人のソムリエを紹介されました。

  外国人ソムリエについては、
  ブドウ酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにブドウ酒の提供
  に係る技能について、5年以上の実務経験を有する者で、
  (外国の教育機関において、上記の知識に係る科目を専攻した
  期間を含む)
  下記のいずれかに該当しなくてはならないことになっています。

  1 ワイン鑑定(上記のことです)等に係る技能に関する国際的な
   規模で開催される競技会(国際ソムリエコンクール)で、
   優秀な成績を収めたことがあることで、
   優秀な成績とは、入賞以上です
  2 国際ソムリエコンクールに出場したことがある
   (出場者が、1つの国につき1名に制限されている大会のみ)
 3 ワイン鑑定等に係る技能に関して、国若しくは地方公共団体
   (外国を含みます)
   又は、これらに準じる公私の機関が認定する資格で、
   法務大臣が告示をもって、定めるものを有する人

国際ソムリエコンクールに準じるものとして、
  フランス若手ソムリエコンクールも認められているようです。
  (MEILLEUR JEUNE SOMMELIER DE FLANCE)

  ソムリエと呼ばれる者なら誰でも良い、というわけではないです。
  
  前述のように
  「ブドウ酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにブドウ酒の提供」の
  すべての技能を有することを要求されていますが、
  仕事内容については、
  それらのうち、いずれか一つで良いことになっています。
  事業については、ソムリエが、テイスティングの他に、
  ワインの選定、仕入れ、保管、販売、
  管理等々も行うことから、これらを業として営んでいることが
  必要です。

  又、飲食業の場合、ソムリエをさせず、
  雑用(女性であればホステス行為)を疑われることがあるので、
  そういう専従のスタッフが確保されていることが必要です。

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