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外国人の新たな受け入れ在留資格(2019年4月1日施行の在留資格「特定技能」)

折本徹

折本徹

テーマ:入国管理局手続(外国人就労ビザ)

外国人の新たな受け入れ在留資格(在留資格「特定技能」)


2019年4月1日施行の在留資格「特定技能」

その概要を簡単に紹介します。

・「特定技能1号」「特定技能2号」ができます。
・対象の仕事が14分野の職種。

・「特定技能1号」は
単純労働よりは技能が熟練していることが必要。
(相当程度の知識又は経験を必要とする技能⇒分野所轄行政機関が定める試験等で確認)

技能実習生からの移行

試験合格者への付与
の2つのルートからになります。

試験ですが、
日本語能力と仕事の技能のテストを実施する予定です。
試験の実施については、外国で行います(実施する国=送り出し国と協定を交わすことになっています)。
尚、宿泊と外食の分野については、日本国内でも実施しています。


・「特定技能2号」については、
1号より日本語能力や仕事の熟練度が優れていて、
1号の付与者に、技能の試験を実施し、合格すれば変更を認め、
何回も期間更新ができ、家族帯同もでき、
永住申請も可能にします。

と、今まで、期待感がありましたが、
在留資格「特定技能」については、
内容が明らかになればなるほど、
技能実習生の5年間の滞在延長を主な目的にした制度、
という感じです。

「特定技能2号」の対象は、
当面は建設分野と造船・船用工業分野に限定されました。
他の12分野は?ですが、
特定技能1号での通算5年間のみの滞在となりました。
当面、なので、数年後に見直すかもしれませんが、
現状では、その予定はなさそうです。


・受け入れ分野は14分野。下記は、従事可能な仕事です。

1 介護 
身体介護
(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助など)
及びこれに付随する業務
(レクリエーションの実施、機能訓練の補助)
ただし、訪問系サービスは対象外

2 ビルクリーニング
 建築物内部の清掃

3 素形材産業
 鋳造、金属プレス加工、仕上げ、溶接、鍛造、
 工場板金、機械検査、
 ダイカスト、めっき、機械保全、機械加工、
 アルミニウム陽極酸化処理、塗装

4 産業機械製造
 鋳造、塗装、仕上げ、電気機器組み立て、溶接、
 鍛造、鉄工、機械検査、
 プリント配線板製造、工場包装、
 ダイカスト、工場板金、機械保全、
 プラスチック成形、機械加工、
 めっき、電子機器組み立て、金属プレス加工

5 電気・電子機器関連産業
 機械加工、仕上げ、プリント配線板製造、
 工場包装、金属プレス加工、
 機械保全、プラスチック成形、工場板金、
 電子機器組み立て、塗装
 めっき、電気機器組み立て、溶接

6 建設
 型枠施工、土工、内装仕上げ/塗装、左官、
 屋根ふき、コンクリート圧送、
 電気通信、トンネル推進工、鉄筋施工、
 建設機械加工、鉄筋接手

7 造船・船舶工業
 溶接、仕上げ、塗装、機械加工、鉄工、電気機器組み立て

8 自動車整備
 自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備

9 航空(空港グランドハンドリング・航空機整備)
 空港グランドハンドリング
 (地上走行支援、手荷物・荷物取り扱い業務等)
航空機整備(機体、装備品等の整備支援等)

10 宿泊
フロント、企画・広報、接客、
 レストランサービス等のの宿泊サービスの提供

11 農業
 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)

12 漁業
1)漁業
 漁具の製作・補修、水産動植物の探索、
 漁具・漁労機械の操作、
 水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保など
 2)養殖業
 養殖資材の製作・補修・管理、
 養殖水産動植物の育成管理・収穫・処理
 安全衛生の確保など
 
13 飲食料品製造(水産加工業を含む)
飲食料品製造業務全般
(酒類を除く飲食料品の製造、加工、安全衛生)

14 外食
外食業全般(飲食業調理、接客、店舗管理)


上記は技能実習生が実習し修得する技能です(宿泊と外食は一部)。
そうすると、
技能実習生の5年間の滞在延長を主目的にした感じなので、
法令遵守している実習先で、
キチンと技能実習2号を修了した実習生の組み合わせだと、
許可を得やすい感じがします。
ですので、当初の1-2年は、このパターンで、
順調に増えていく、と予測しています。

それ以外、
例えば、法令遵守しておらず、それが発覚した実習先は、
特定技能外国人の受け入れ機関としては、
排除されるのは当然ですが、
実習生を受け入れたことのない事業所で、
かつ、小零細規模の事業所は、
許可のハードルが高そうで、
受け入れが難しい感じがしています。

(実習生を受け入れたことのない事業所で、
かつ、小規模な事業所ですが、飲食店が考えられます。

又、試験合格ルートでは、日本国内での試験実施の場合、留学生が多数受験することが予想されています。
主に、ベトナム、ネパール、ミャンマー、モンゴル、フィリピンなどの
学生かな、と推測しています。
受験する理由として、
・就職活動が苦戦しそうなので、保険の意味で受験し合格しておく
・勉強しながら働くのは、想像していた以上に大変なので、
試験合格し就職して、ピリオドを打ちたい
・元々、働く目的なので、職種はどれでも良いので、試験合格し早めに就職したい
・働いて、学費のために貯めていたお金が、合格し就職すれば、
学費以外に使えるようになるから
・アルバイト先に勧められた
と推測します。
個人的には、留学生の受験者には、大学や専門学校を卒業して、
将来の選択肢を増やしてほしい、と思っていますが。。
ですので、正式に採用するのは、少し待つぐらいの余裕を持ってください)

海外を含めた採用についてですが、
特定技能に関する二国間の協力覚書というものがあります。

送り出し国や日本国内のブローカーなどの介在を排除するため、
円滑と適正な受け入れと送り出しを確保しようと、
送り出し国との間で、協力覚書を作成しています。

今まで、協力覚書を作成した国

フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル
スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、
ウズベキスタン、パキスタン、タイ

上記の国の人が、
日本に入国して、在留資格「特定技能」の活動をする・活動させるために
受け入れ機関(日本国内の会社や法人)は、
送り出しの国の政府機関などから許可をうけたり、登録を義務付けられたり、
送り出し国の人も、政府機関などに登録したり、募集に応募したりなどの
必要な手続きを定めていて、その手続きに沿う必要があります。
又、出入国在留管理局へ、在留資格「特定活動」の手続きをする際に、
上記の手続きを行ったことを証明する書類を求められることがあります。

例えば、
フィリピンでは、受け入れ機関(日本国内の会社や法人)は、事前に、
駐日フィリピン大使館(POLO)に申請し、審査を受けた後、
フィリピンの海外雇用庁(POEA)に登録される必要があるとのことで、
登録されたら、募集活動ができるみたいです。

ネパールでは、現時点で、上記のようなことは、
受け入れ機関(日本国内の会社や法人)には、求めておらず、
ネパール人本人が、事後に、
ネパールの労働・雇用・社会保障省雇用管理局日本担当部門から、
海外労働許可証を取得する必要があるようです。

詳細は、下記のURLに掲載されています。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00021.html

人手不足なので、この制度を期待している事業所が、
制度はあるけど、使い勝手が悪いな、
と思わなければ良いのですけどね。

在留資格「特定技能」の外国人を受け入れるには、
事業所は、
外国人を支援する体制をつくることが必要です。
支援計画を作成し、出入国管理在留庁へ提出するのですが、
その支援計画が適切であり、実行しなくてはなりません。

技能実習生の受入経験のない、小零細規模の事業所は、
その支援ができない・支援しないのではないか?
と役所側に思われている節があります。

支援の内容については、主として以下のとおり

支援1
外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供
(外国人が理解することができる言語により行う。
4,6及び7において同じ)
支援2
入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
支援3
保証人になることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
支援4
外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施
(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。
在留カードの取り扱いに注意)
支援 5
生活のための日本語習得の支援
支援 6
外国人からの相談・苦情への対応
支援 7
外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
支援 8
外国人と日本人との交流促進に係る支援
支援9
外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援


尚、今回、特定技能外国人を支援する団体として、
登録支援機関を新しく設けます。
受け入れ事業所は、
その登録支援機関に、支援の委託することを前提(条件みたいな感じ)、
としているようです。
受け入れ事業所が、
支援計画を作成するだけにしておいて、
実行しないことを防ぐため、
と推測します。

(委託する以上、費用はタダではない、と思います。
いくらになるか?は、
登録支援機関が独自に決めると思います。
例として適切ではないかもしれませんが、技能実習の場合、
技能実習生をサポートする事業で、
技能実習生の住んでいる寮の管理

寮から仕事する場所への車の送迎で、
一人当たり、毎月3万円、としている会社もあるようです。)

ですが、大規模から中堅規模の事業所について、
既に、雇用している社員を支援する専門の部署があり、
機能していて
(例えば、総務課や福利厚生課みたいな)
「弊社では支援計画を実行できる」と主張すれば、
「既に、社員に対して行っていて実績があるな」
という心証をもってもらえるのかもしれません。

しかし、小零細規模の事業所では、少ない人数なので、
社員が兼職する形になるでしょうから、
「それでは心持たない」あるいは「やらないのではないか」
と思われているのかもしれません。

(尚、法令遵守している技能実習先が、
技能実習生を特定技能外国人へ移行する際に、
技能実習監理団体が登録支援機関になっていれば、
支援を委託することを予想されています)

又、登録支援機関としても、
実際に、特定技能外国人を支援する者は、
ロボットではなく、人なので、
スタッフ若しくはボランティアを集めなければなりません。
昨今は、人手不足なので、集められるのか?
集めたとしても、スタッフやボランティアの
負担が大きくなってしまうと、「ブラック」「やりがい詐取」
で辞めてしまうことも予想できるので、
そのことも課題になる、と思います。

もし、そうなってしまうと、登録支援機関に
スタッフ又はボランティアが集まらず、人手不足となり、
支援を委託されても、たくさんの事業所からは受託できない、
ということも考えられます。

小規模零細規模の事業所としては、
・自社の支援計画では、入管が認めてくれない
・登録支援機関にも委託を断られた
→故に、許可をもらえず雇えない、ことは考えられます。

上記の発想は無理がある、飛躍しすぎ、
との批判はあると思います。
が、やはり自社で支援体制は整えるべきと考えます。

現実の対応として、
予定している特定技能外国人の割合の多い国の人を、
あらかじめ雇っておき、
(ベトナム人を予定しているのであれば、既に日本で滞在しているベトナム人)
求人用のウェブサイトの担当にして、
採用活動・入国後の支援体制を担ってもらうのも一つの方法です。

ウェブサイトについては、自社採用にしても、
又は、仲介業者に依頼するにしても、
日本国内で特定技能外国人として働くことを希望する人に、
見てもらえるウェブサイトを作製する必要がある、と思います。
有ると無いとでは、信用度や信頼度が違ってくると思います。

そして、安い賃金・労働条件が悪くても文句を言わないで働いてもらえるから雇う、
という発想はやめて、
日本人の若い人に定着してもらうにはどうしたら?
と同様の社内施策を実行することが必要になると思います。

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参考 今までの流れ

2019年
4月 宿泊分野と外食分野は、日本国内で試験を実施した。
  フィリピンで介護分野の試験を実施した。

4/1 制度開始

2018年
12/27
・外国人の賃金は口座振替で支払うよう、受け入れ先に義務付ける。
注意 
銀行・金融機関は、通常、口座開設時に在留カードの提示を求めます。
銀行・金融機関によっては、
期間更新許可の都度、新しく交付される在留カードの提示を求め、
応じなければATMやネットバンキングの取引停止、
とする可能性があり、注意が必要です。
これは、外国人の口座売買を防ぐ、という考え方から来ています。

・外国人が帰国する旅費を払えない場合は、受け入れ先が代わりに負担すると決定。

12/25
新制度の詳細を決める。
2019年4月から5年で最大約34万人を受け入れる
地方への分散策を設ける
受け入れ業界は14業種

介護
ビルクリーニング
素形材産業
産業機械製造
電気・電子機器関連産業
建設
造船・船舶工業
自動車整備
航空(空港グランドハンドリング・航空機整備)
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造(水産加工業を含む)
外食

・126項目の外国人支援策(総合的対応策)を決めた
・特定技能1号の技能試験は2019年4月から外食、介護、宿泊で実施予定。残りは2019年度中に実施予定。
・健康保険において適用する扶養家族は、日本国内に住む親族に限定予定。
・外国人が一部の地域や業種に偏っていないか、チェック。
地域や業種別に、3ヶ月ごとに受け入れ状況を公表。
その結果によって、都心部で受け入れられない可能性があるか?は不明。
・技能実習制度の見直し。失踪や賃金、長時間労働などの問題の改善状況を検証。検証の結果次第では、見直し。
最大34万人の受入予定の半分程度は、
技能実習修了者からの移行が見込まれるから。
・永住許可や在留更新の指針見直し。特定技能2号が対象になるため。
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折本徹
専門家

折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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