メルマガ第87回2011.2.1発行分、医療滞在ビザ
メルマガ第172回
留学生に就職有利な働く在留資格が誕生する!? 2018.10.1発行
<平成14年(2002年)10月創刊>
行政書士の折本徹と申します。
10月に入りました。
先月、関東地方は雨模様の天気が多く、暑い日が少なかったな、
と感じました。
秋雨前線の影響だそうですが、毎年10月は、晴れの日が多いので、
有効に活動したい季節ですね。
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
新しい在留資格制度が、臨時国会で審議されそうです。
人手不足の業界や会社向けの在留資格で、
対象の業界は、農業、介護、建設、造船、宿泊などの業界が挙げられています。
一方、対象の外国人は、
技能実習生からの技能実習ルート
何らかの試験合格をした試験合格ルート
での要件になることで、審議されそうです。
それとは、別に、留学生の就職条件の緩和で、
新しい在留資格を作るか、
法務大臣が活動を特定する、在留資格「特定活動」に加えるか、
を検討しているようです。
・日本国内の大学、大学院に留学し卒業した外国人
・年収300万円以上
・日本語を使う職場
で働くのであれば、業種や分野を制限しないで在留を認める、
というもの。
元々、働く在留資格で代表的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、
「大学などで専攻・履修した科目と仕事内容が合致している。専門職。」
が、基本的な考えです(例えば、会計の仕事だったら、商学部みたいな)。
現在は、
留学生で日本国内の大学・大学院卒業者の場合は、
「大学などで専攻・履修した科目と仕事内容が合致している」
が緩和されていますが(例えば、会計の仕事は、法学部でもOKみたいな)、
検討されているものは、更に、
大学・大学院卒業者は
「専門職」が緩和されるのではないか?と推測します。
もし、本当に、この条件緩和が実現する場合、
(どこまで、「専門職」が緩和されるか、わかりませんが)
現在、多くの留学生が携わっているとされる、
コンビニ、ファミリーレストラン、牛丼屋、焼肉店、居酒屋などの飲食業界、
ケイタリングをしている食品工場などで、
アルバイトから、そのまま、正社員として雇える・雇ってもらえるので、
留学生は、就職先がなかなか見つからない、
事業者は、なかなか日本人学生が雇えない
が解消できるので、双方にとって朗報かもしれません
(コンビニの店員などの販売員、飲食店のホールスタッフや調理係、食品工場での総菜の製造やセット作業などは、現在は「専門職」の扱いではない)。
ただ、年収300万円だと、
初年度から、
月25万円(基本給なのか、残業代を含めてになるのか、わかりません)
になるので、
留学生の初任給は、月20万円前後も散見されることから、
「基本給で、月25万円は無理」という会社は雇えないと思います。
又、300万円が独り歩きして、
「ずっと、300万円でいいんだ」と考える会社が出てくるかもしれません。
個人的に考えるに、
「日本人が集まらないから外国人」
「安い賃金でも、労働環境が悪くても働いてもらえる」
と考えている会社は、
業種や分野を制限しないことから、
「外国人にとって、労働条件の良い会社に転職しやすい制度でもある」
ことを念頭に置く必要があります。
人事制度や賃金、労働時間、休憩、休日、インターバルなどで
働き方改革を行わなければ、
「雇っても、在留資格だけ得させて、辞められてしまう」とことが予想されます。
尚、専門学校卒業の留学生については、
今回も緩和の対象にされないようですが、
日本文化を伝えるクールジャパンの推進人材として、
アニメや日本食など日本文化に関わる仕事での在留を広く認める方針だそうです。
専門学校の場合、
働く業界を想定した学習プログラムを組んでいるため、
大学・大学院卒業の留学生と違って、緩和されにくいのですが、
上記の方針でれば、
日本文化に関わる仕事って、そもそも何か?
必ずしも専門的な仕事ではなく、日本文化に関わる仕事であれば、
マニュアルがあればできる仕事、反復継続的な仕事でも認めるのか?が、
注目点になるかと考えます。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
筆者 注
尚、上記の在留資格は認められました。
留学生を就職しやすくするための新たな在留資格が誕生します。
続きは、
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/5024299
どうぞ。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、16年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
登録は
http://www.mag2.com/m/0000097197.htm
よりできます。
ビザ・在留資格研究会 行政書士折本徹
http://www.toruoriboo.com
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column