相続法の改正、外国人配偶者に影響はあるか!? 第179回、2019.6.1発行
メルマガ第168回
父母の国籍別にみた年次出生数(いわゆるハーフの年次出生数) 2018.6.1発行
行政書士の折本徹と申します。
5月は、夏を先取りするかのように暑かったですね。
梅雨入りした地域もあり、1カ月季節が早く進行している感じです。
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
第166回で、年次別の国際結婚の件数の話をしました。
国際結婚をすれば、二人の間に、めでたく、お子様が授かることがあります。
父母の国籍が違う子供は、何人ぐらい生まれているのか?
を、ご紹介いたします(以前も、お伝えしています)。
出展は、厚生労働省の「平成28年人口動態統計の概況」です。
2016(平成28)年の統計です。
全体の出生数は、976,978人
父と母の一方が外国籍は、19,118人
内、
父が日本・母が外国籍は、9,371人
母が日本・父が外国籍は、9,747人
続いて国別です。
父が日本・母が外国籍での上位4か国・地域は
中国が3,671人、フィリピンが1,734人、
韓国・朝鮮が1,686人、タイが318人
母が日本・父が外国籍での上位4か国・地域は、
韓国・朝鮮が2,250人、米国が1,558人、
中国が1,428人、ブラジルが447人
2015(平成27)年の統計です。
全体の出生数は、1,005,677人
父と母の一方が外国籍は、19,079人
内、
父が日本・母が外国籍は、9,459人
母が日本・父が外国籍は、9,620人
続いて国別です。
父が日本・母が外国籍での上位4か国・地域は
中国が3,477人、韓国・朝鮮が1,823人、
フィリピンが1,773人、タイが389人
母が日本・父が外国籍での上位4か国・地域は、
韓国・朝鮮が2,387人、米国が1,480人、
中国が1,247人、ブラジルが432人
2014(平成26)年の統計です。
全体の出生数は、1,003,539人
父と母の一方が外国籍は、19,647人
内、
父が日本・母が外国籍は、9,845人
母が日本・父が外国籍は、9,802人
続いて国別です。
父が日本・母が外国籍での上位4か国・地域は
中国が3,932人、フィリピンが1,861人、
韓国・朝鮮が1,819人、タイが349人
母が日本・父が外国籍での上位4か国・地域は、
韓国・朝鮮が2,343人、米国が1,635人、
中国が1,359人、英国が430人
ここ3年は、概ね20,000人弱ぐらい推移しており、
父が日本・母が外国籍は、概ね10,000人弱。
母が日本・父が外国籍は、概ね10,000人弱。
実は、婚姻件数も同じなのですが、おそらく、
日本国籍に帰化した人や取得した人は、日本国籍でカウントされていると推測しています。
要するに、
「日本に帰化した日本国籍の人」と「夫・妻の帰化する前の国籍の人」
の婚姻なのですが、
その2人を父母に持つ子供の出生も、
父母の一方を日本国籍者としてカウントされている可能性がある、
ということです。
例えば、中国から帰化した日本国籍者と中国国籍者の婚姻で生まれた子供、
ブラジルから帰化した日本国籍者とブラジル国籍者の婚姻で生まれた子供。
ちなみに、日本人の父が認知していない子供もいますが、その子供は外国籍になります。
それも考慮して、この数字を捉えてください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、15年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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