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コラム

メルマガ第132回、2015.4.1発行、外国人に大学門戸を広くするそうです

2015年4月9日

テーマ:過去のメルマガ、85号から

コラムカテゴリ:法律関連

メルマガ第132回
外国人に大学門戸広くするそうです 2015.4.1発行

行政書士の折本徹と申します。
本格的に暖かくなってきました。
鳥のさえずりが聞こえたり、お花見等々の時期になってきました。
夜は花冷えするかもしれないので、健康に留意してお過ごしください。

今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。

少し古い記事になりますが、2月10 日の日本経済新聞に
「外国人に大学門戸広く」
「学校教育12年」条件 国が緩和
留学生の増加めざす
という記事が掲載されました。

日本は「6・3・3」学制となっていて、12年の教育課程を修了したことが、
大学入学の原則的な条件になっていることはご存知と思います。
大学院も、大学卒業までの16年の課程を修了することが原則的な条件に
なっています。
海外から日本の大学に入学する場合も12年間の条件が必要ですが、各国の
事情に踏まえて年数を短くても認めよう、というものです。

韓国など多くの国は、12年の学制になっていますが、
ロシア、ウクライナなどは、大学入学に必要な12年の学制より短く、
又、フランス、インド、オランダ、スウェーデン、カナダ、シンガポールなどは、
学士課程が3年なので、大学院入学に必要な16年を満たさないのだそうです。

そうしますと、短い国々の学生は、学校卒業後にそのまま日本に進学することはできず、
入学前に、文部科学省が指定する語学学校などに1年通う必要があるらしく、
海外留学を希望しても、日本への留学を敬遠する人達がいるらしいです。
12年より短い国については、教育制度を調査するなどし、国ごとに不足分の教育期間を
免除できるか、どうか、判断できるとし、
大学院については、3年以上の学士課程を修了したことなど条件に入学を認める
との緩和を決めたようです。

ただ、率直な感想として、いきなり大学や大学院に入学させるよりも、
半年なり1年なり、日本語学校に通学させた方が良い、と思っています。
日本語学校は、日本語を教えるだけではなく、日本の生活に馴染めるように、
日本の生活様式、慣習、礼儀、文化等々も教えているようなので、
ここまで、大学や大学院にできるのだろうか?と思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、13年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
登録は 
http://www.mag2.com/m/0000097197.htm
よりできます。

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