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日本語教育機関の告示解釈指針

折本徹

折本徹

テーマ:在留資格「短期滞在」「留学」「技能実習」など

日本語教育機関の告示解釈指針


外国人が在留資格「留学」を得ることができる、日本語教育機関の要件

平成22年5月24日,行政刷新会議ワーキンググループにおいて,
財団法人日本語教育振興協会が行う
「日本語教育機関の審査・証明事業」は
「廃止(法的により明確な制度に改める)」
との評価結果が示されたことを受け,
在留資格「留学」に係る日本語教育機関の適格性については,
法務省(出入国在留管理庁)が文部科学省に意見を聴いた上で,
「日本語教育機関の告示基準」(平成30年7月26日一部改定)
及び
「日本語教育機関の告示基準解釈指針」(平成30年7月31日一部改定)にのっとり
判断しています。

令和元年8月1日に「日本語教育機関の告示基準」
及び「日本語教育機関の告示基準解釈指針」
について,一部改定しました。
なお,同告示基準及び同解釈指針については,
同年9月1日から適用されます。

従前,「日本語教育機関の告示基準」策定前に行政相談を行い,
法務省告示をもって定められた日本語教育機関については,
「日本語教育機関の運営に関する基準」
及び「日本語教育機関審査内規」
にのっとり,その適格性を判断していました。

引き続き留学生の受入れを行うためには,
「日本語教育機関の告示基準」
及び「日本語教育機関の告示基準解釈指針」
を満たしていく必要があります。

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ここ数年、就労目的の留学生や悪質な日本語教育機関が目に付くことから、
当局は改正をしました。
主な点は
・全生徒(在留資格 留学)の6か月の平均出席率が7割を下回ると
日本語教育機関の告示から抹消される可能性がある
・語学力の国際標準規格「CEFR(セファール)」で
下から2番目の「A2」以上学生の割合が3年連続7割を下回ると
日本語教育機関の告示から抹消される可能性がある
です。

日本語教育機関の告示基準
(抹消の基準)
第二条 留学告示別表第1の1の表に掲げる日本語教育機関が、
次の各号のいずれかに該当し、
留学生受入れ事業を行わせるのに適当でないと認められる場合には、
当該日本語教育機関を同表から抹消するものとする。

一 学則又は前条第1項第5号、第8号、第18号及び第30号から第47条までに係る誓約書を遵守していないとき。

⇒5号 兼業している場合は、分離し、収入と支出を適正に管理していること
8号 生徒数の増員についての取決めの規定
18号 活動状況について自ら点検評価を1年に1回以上行い、公表している

前条とは?
日本語教育機関の告示基準の 第一条(新たに定める際の基準)を指しています。
次項も同じです。

二 前条第1項各号のいずれかに該当していないとき

三 全生徒(留学の在留資格をもって在留する者に限る)の6か月間の出席率の平均が
  7割をしたまわるとき。

四 一暦年中に入学した者(留学の在留資格をもって在留する者に限る)の3割以上が、在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に在留するに至ったとき。

五 地方出入国在留管理局から、適正校ではない旨の通知(令和2年1月1日以降の通知に限る)を3年間連続して受けたとき。
  ⇒適正校とは?
留学の在留資格に係る在籍者の数に対する、
・不法残留者の数、
・在留期間更新申請が不許可となった者の数[修学状況の不良等在留実績に関する者に限り、当該申請に関し、申請通りの内容では許可できない旨の通知をうけたものを含む]、
・在留資格を取り消された者の数、
・資格外活動許可を取り消された者の数、
・退去強制令書が発布された者の数
の合計数の割合が5%を超えていないもので、
(ただし、在籍者の数が19人以下である場合は、当該者の合計数は1人)、
入管法の定める届け出等の義務を履行しているものその他在籍管理上不適切であると認められる事情がないとして
出入国在留管理庁が認めた日本語教育機関をいう。

六 各年度の課程修了の認定を受けた者のうち、
大学等への進学者の数、
入管法別表第1の1の表若しくは第1の2の表の上欄の在留資格への変更を許可された
ものの数(外交、公用及び技能実習を除く)
及び日本語能力に関しCEFRのA2相当以上のレベルであることが試験その他の評価方法により証明された者の数
の合計者の割合が、3年間連続して7割を下回るとき。

⇒CEFRとは?
Common European Framework of Referenceの略。
ヨーロッパ言語共通参照枠と訳す。
多言語のヨーロッパで、どの言語でどれくらいの語学力があるのか、
(特にその語学を使ったコミュニケーション力)
共通して測るために、欧州評議会(Council of Europe)が20年以上研究し開発した。001年から公式に活用。
CEFRは外国語の熟達度をA1, A2, B1, B2, C1, C2の6レベルに分けて評価。

⇒A2は?
ごく基本的な個人情報や家族情報、買い物、地元の地理、仕事など、直接的関係がある領域に関しては、文やよく使われる表現が理解できる。簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄について、単純で直接的な情報交換に応じることができる。
実用英語検定試験との比較では、2級又は準2級レベル

⇒日本語能力試験との違い
国際交流基金と財団法人日本国際教育支援協会が運営する。
日本語能力試験は、日本国内および海外において、日本語を母語としない人を対象として日本語の能力を測定し、認定することを目的として行う試験。
   
N1
幅広い場面で使われる日本語を理解することができる。
旧試験の1級よりやや高めのレベルまで測れる。合格ラインは旧試験とほぼ同じ。

N2
日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる。 旧試験の2級とほぼ同じレベル。

N3
日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる。
旧試験の2級と3級の間のレベル。

N4
基本的な日本語を理解することができる。 旧試験の3級とほぼ同じレベル。

N5
基本的な日本語をある程度理解することができる。
旧試験の4級とほぼ同じレベル。


七 日本語の教育を受ける活動を行っているとは認められない生徒が相当数存在する場合であって、その状況を是正する措置が適切にとられていないと認められないとき。

八 生徒に対し、人権侵害を行い、又は法令違反行為を唆し若しくは助けていたとき。


2 留学告示別表第1の1の表に掲げる日本語教育機関が、
同表からの抹消を求めるとき、
当該日本語教育機関を閉鎖したとき又は生徒がいない状態が1年以上継続しているときは、
当該日本語教育機関を同表から抹消することができる。



「下記の項目を読むことができます。」

・日本語教育機関の告示解釈指針
令和元年8月1日ものではないため、削除いたしました。

下記は、参考です。
・日本語教育機関の運営に関する基準
・日本語教育機関審査内規
・「日本語教育機関規則(モデル)」


外国人教育家は学校法人設立は可能か?
在留資格「留学」
留学生就活サポート
留学生のインターンシップ


日本語教育機関の運営に関する基準


財団法人日本語教育振興協会が行う「日本語教育機関の審査・証明事業」は
「廃止(法的により明確な制度に改める)」
との評価結果が示されたことから,
現在,従前の制度に代わる日本語教育機関の審査の在り方について,
関係省庁とともに検討を行っているところであるが、
制度改正には一定の期間を要することから,当面の措置として,
法務省(入国管理局)において関係省庁と協力しつつ,
「日本語教育機関の運営に関する基準」及び,
「日本語教育機関審査内規」にのっとり,同教育機関の適格性を判断している。

⇒引き続き留学生の受入れを行うためには,
「日本語教育機関の告示基準」
及び
「日本語教育機関の告示基準解釈指針」
を満たしていく必要があります。


「日本語教育機関の運営に関する基準」
(趣旨)
1 この基準は、日本語の学習を主な目的として来日し滞在する外国人を対象に日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」という。)がその目的を達成するために備える必要があると考えられる要件を
明らかにし、もって我が国における日本語教育機関の質的向上
に資することを目的とする。

(自己評価等)
1の2  
日本語教育機関は、その教育水準の向上を図り、当該日本語教育機関の目的及び社会的使命を達成するため、当該日本語教育機関における教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
②前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものとする。
③日本語教育機関は、第1項の点検及び評価の結果について、
当該日本語教育機関の職員以外の者による検証を行うよう努めなければならない。

(情報の積極的な提供)
1の3 日本語教育機関は、当該日本語教育機関における教育活動等の状況について、広く周知を図ることができる方法によって、積極的に情報を提供するものとする。

(修業期間)
2 日本語教育機関の修行期間は、1年以上とする。ただし、必要に応じ、6か月以上とするものとする。

(学年の始期及び終期)
3 日本語教育機関の学年の始期及び終期は、各日本語教育機関においてその規則で定めるものとする。
ただし、学年の始期は原則として2度までとするものとする。

(授業時数)
4 日本語教育機関の授業時数は、1年間にわたり760時間以上で、かつ、1週間当たり20時間以上とするものとする。

(生徒数)
5 日本語教育機関の収容定員は、教員数、施設及び設備その他の条件を考慮して、当該日本語教育機関の規則で定めるものとする。

(同時に授業を行う生徒数)
6 日本語教育機関において、日本語の一つの授業科目について同時に授業を行う生徒数は、20人以下とするものとする。

(授業科目)
7 日本語教育機関においては、日本語学習の目的に応じて日本語教育を施すにふさわしい授業科目を開設するものとする。

(入学者選考)
7の2 日本語教育機関は、入学者の選考の関し、学習能力、勉学意欲、経費支弁能力等について適切な方法により確認するものとする。

(在籍管理)
7の3 日本語教育機関は、生徒の勉学、生活、資格外活動等について適切な在籍管理に努めるものとする。

(教員数)
8 日本語教育機関には、校長、主任教員及び次の表に定める数の教員(主任教員を含む。)
を置くものとする。
生徒定員の区分  教員数
生徒60人まで      3
生徒61人以上  3 + (生徒数-60)÷20

② 前項で必要とされる教員の数の2分の1以上は、専任の教員(常勤の校長が教員を兼ねる場合は、当該校長を含む。)であることが望ましいが、当分の間3分の1以上とする
ものとする。ただし、専任教員は最低2人以上とするものとする。
③校長が10に規定する主任教員の資格を有する場合、校長は主任教員を兼ねることができるものとする。

(校長の資格)
9 日本語教育機関の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務に原則として5年間以上従事した者であるものとする。

(主任教員の資格)
10 主任教員は、日本語教育に関する教育課程の編成など教育的知識・能力を備えた者とし、常勤の日本語教員又は日本語研究者として3年以上の経験を有する者であるものとする。
② 主任教員は、専任教員のうちから選任するみのとする。

(教員の資格)
11 日本語教育機関の教員は次の各号の一に該当するものとする。
 一 大学(短期大学を除く。)において日本語教育に関する主専攻
(日本語教育科目45単位以上)を修了し、卒業した者
 ニ 大学(短期大学を除く。)において日本語教育に関する科目
26単位以上修得し、卒業した者
 三 日本語教育能力検定試験に合格した者
 四 次のいずれかに該当する者で日本語教育に関し、専門的な知識、能力等を有するもの
(1)学士の学位を有する者
(2)短期大学又は高等専門学校を卒業した後、2年以上学校、専修学校、各種学校等(以下「学校等」という。)において日本語に関する教育又は研究に関する業務に従事した者
(3)専修学校の専門課程を修了した後、学校等において日本語に関する教育又は研究に関する業務に従事した者であって、
当該専門課程の修業年限と当該教育に従事した期間とを通算して4年以上となる者
(4)高等学校において教諭の経験のある者
五 その他これらの者と同等以上の能力があると認められる者

(校長・教員の欠格事由)
12 日本語教育機関の校長又は教員となる者は、次の各号に該当する者ではないものとする。
一 禁治産者又は準禁治産者
ニ 禁固以上の刑に処せられた者
三 教員免許状取り上げの処分を受け、2年以上を経過しない者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に
成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体
を結成し、又はこれに加入した者
五 外国人の入国又は在留に関する不正行為を行い、
3年を経過しない者

(位置及び環境)
13 日本語教育機関の位置及び環境は、教育上及び保健衛生上適切なものであるものとする。

(校地)
14 日本語教育機関には、その教育の目的を実現するために必要な校地を備えるものとする。

(校舎)
15 日本語教育機関には、その教育の目的を実現するために必要な校舎を備えるものとする。

(校舎の面積等)
16 日本語教育機関の校舎の面積は、同時に授業を行う生徒1人当たり、2.3㎡以上とするものとする。
ただし、115㎡を下回らないものとする。
② 日本語教育機関の校舎には、教室、教員室、事務室、図書室、保健室その他必要な附帯設備を備えるものとする。
③ 日本語教育機関の教室は、同時に授業を行う生徒数に応じ、必要な面積を備えるものとする。

(設備)
17 日本語教育機関は、生徒数などに応じ、必要な種類及び数の視聴覚教育機器、図書その他の設備を備えるものとする。

(設置者)
18 日本語教育機関を設置する者は、国及び地方公共団体のほか、次の各号に該当する者とする。
一 日本語教育機関を経営するために必要な経済的基礎を有すること。
二 設置者(法人の場合は、当該日本語教育機関の経営を担当する役員とする。)が、
日本語教育機関を経営するために必要な知識又は経験を有すること
三 設置者(法人の場合は、当該日本語教育機関の経営を担当する役員を含む。)が、社会的信望を有すること。
② 次の各号に該当する者は(法人の場合は、当該日本語教育機関の経営を担当する役員を含む。)は、設置申請できないものとする。
一 申請時において、過去3年以内に日本語教育施設の審査事業の認定に関する規定(平成元年10月3日文部省告示第139号)第1条第1項並びに日本語教育機関の設備及び編制についての審査・証明事業に関する規定(平成13年3月30日法務大臣告示第169号)
第1条の規定に基づき認定を受けた審査等事業を実施する公益法人(以下「認定法人」という。)から日本語教育機関の認定の取消しを受けた者又は廃校した者
二 12に規定する校長・教員の欠格事由の各号に該当する者

(経営の区分)
19 日本語教育機関の経営は、その設置者が認定法人の認めた日本語教育機関以外の事業を行う場合には、その事業の経営と区分して行われるものとする。

(生活指導)
20 日本語教育機関には、生活指導担当者を置くものとする。
② 生活指導担当者には、生徒の生活指導及び進路指導に関する知識を有するとともに、 12に規定する校長・教員の欠格事由の各号に該当しない者であるものとする。

(健康管理)
21 日本語教育機関は、生徒の入学後できるだけ早期にその健康診断を行うものとし、1年経過後、再度健康診断を行うよう努めるものとする。

(名称)
22 日本語教育機関の名称は、日本語教育機関として適当なものであるものとする。

(規則)
23 日本語教育機関は、その規則を定め、少なくとも次の事項を記載するものとする。
一 修行期間、学年、学期及び授業を行わない日に関する事項
二 教育課程、学習の評価及び授業日数に関する事項
三 収容定員及び教職員組織に関する事項
四 入学資格に関する事項
五 授業料、入学料、その他の費用徴収に関する事項
六 寄宿舎に関する事項
七 その他必要な事項

(附則)
14(校地)、15(校舎)の規定の適用については、新規申請の日本語教育機関に限るものとし、
従前の基準の認定を受けた日本語教育機関の更新申請又は変更申請についてはなお従前の例によるものとする。
(従前の例)
(校地) 日本語教育機関には、その教育の目的を実現するために必要な校地を備えることが望ましい。
(校舎) 日本語教育機関には、その教育の目的を実現するために必要な校舎を備えるものとする。ただし、校舎の自己所有が困難な場合には、賃借権が適切に設定され教育機関として
安定的に確保されているものとする。

(附則)
本基準は、平成15年9月1日から施行し、平成15年11月1日以降の申請に係る審査から適用するものとする。

(附則)
本基準は、平成19年8月2日から施行する。

[留意事項]
なお、この日本語教育施設の基準に示したもののほか、日本語学校の質的水準の向上の観点から、
本協力者会議が留意すべきであると考えた点は次のとおりである。
1 昭和60年5月13日付の「日本語教員の養成等について」(日本語教育施策の推進に関する調査研究協力者会議)及び
昭和62年4月10日付の「日本語教員検定制度について」(日本語教員検定制度に関する調査研究会)
の両報告でそれぞれ示されているとおり、
日本語教員には国際的感覚と幅広い教養、豊かな人間性、日本語教育に関する自覚と情熱、
日本語教育に関する専門的な知識・能力などが求められていること。
特に、日本語教育施設においては、
その専任教員の採用に当たって大学の学部における日本語教員養成の主専攻課程又は副専攻課程を修了した者や日本語教育能力検定試験の合格者などの確保についての配慮が望まれること。

2 日本語教育施設における教育課程の編成に当たっては、現在、(財)日本国際教育協会及び国際交流基金が共同して実施している「外国人日本語能力試験」の級別認定基準の各項目を参考とすること。

3 日本語教育施設においては、その対象とする外国人の多くが、
日本の事情等を十分に理解するに至っていない者であることを考慮し、
生活指導を含め十分な配慮の下にその教育を行う必要があること。
4 日本語教育施設における1日当たりの授業時間数については、
その対象とする外国人の主たる来日目的が日本語の学習であることを考慮して、適切に配当すること。

「日本語教育機関審査内規」


日本語教育機関の審査に当たっては、「日本語教育機関の審査に関する基準(以下「基準」と
いう。)によるほか、下記によるものとする。
1 修業期間
 修業期間は、合理的な理由がある場合に限り6か月も認めることができるものとする。
2 学年の始期及び終期
(1)原則として、学年の始期は、4月及び10月の年2度までとし、
随時に入学させるケース(随時入学)は、認めないものとする。
(2)前項の規定によりがたい理由があり、そのための教員数、
施設・設備等の条件を備えている場合は、
1月及び7月を学年の始期とすることを認めることができるものとする。
ただし、学年の始期は、年4度を超えないものとする。
(3)学年の終期は、設置コースの修業期間の終了時期とする。
ただし、進学コースにあっては、学年の終期は、3月とする。
3 1単位時間
 1単位時間は、原則として45分を下回らないものとする。
4 授業時数
 授業時数は、基準に定める時間(1年間にわたり760時間以上、かつ、
1週間当たり20時間)とするが、修業期間が6か月の場合には、380時間 以上で、かつ、1週間当たり20時間以上とする。
5 生徒数
 収容定員は、教員数、校舎面積、設備等に応じた適切なものとする。
 なお、新たに日本語教育機関を開設する場合の当初の収容定員は、
原則として100人を超えないものとする。
6 授業科目
 授業科目は、日本語学習者の目的に応じたふさわしいものを開設するものとする。
7 二部制
 午前の部、午後の部等のいわゆる二部制は認めることとするが、
三部制は認めないものとする。授業は、昼間において行うものとし、早朝又は夜間の授業は、認めないものとする。
7の2 在籍管理
(1)生徒の出席管理を徹底し、出席状況の良好でない者については、改善指導を行うものとする。
(2)入学許可書発行簿、学籍簿、出席簿など生徒の教育・指導関係書類を整備し、かつ、適正に管理するものとする。
(3)生徒の資格外活動について、正確に把握し、違法な活動を行わないよう適切な指導を行うものとする。
 8 教員数等
(1)専任教員
専任教員は、この基準の対象となるコース等に本務として従事している者であり、専任か否かは、勤務時間数(フルタイム勤務か否か。)、給与等(月給か時間給か。)、社会保険の有無、他の職業に就いているか否か、授業担当時間数などによって総合的に判断するものとする。なお、二つ以上の日本語教育機関において同時に専任の教員になることはできない。
(2)教員数等
二部制の教員数については、基準に基づき、合計収容定員に必要な教員数とする。
なお、必要な有資格教員数を確保できない場合は、収容定員を調整することかできる。
教員の1週間当たりの授業担当時間数は、おおむね25時間を超えないものとする。
 9 教員の資格
  基準11(教員の資格)第四号の
「日本語教育に関し、専門的な知識、能力等を有するもの」
  とは、
学士の学位を有する者及び高等学校において教諭の経験のある者
については、
  学校、専修学校、各種学校等における日本語に関する教育
若しくは研究に関する業務に1年以上従事した者
又は420時間以上日本語教育に関する研修を受講した者とする。
  日本語の教員としての資格を満たさない者については、
収容定員に必要な教員数として認めないものとする。
 10 校長・教員の欠格事由
  基準12(校長・教員の欠格事由)の第一号から第五号については、
原則として申請書類(個人調書や履歴書)により確認するものとする。
 なお、必要に応じ関係機関に対し照会することができるものとする。
 11 位置及び環境
  機関の位置及び環境は、教育上及び保健衛生上適切なものとし、
同一建物内に風俗営業施設又は風俗関連営業施設と同居すること は、原則として認めないものとする。
  地下の教室及び窓のない教室は、原則として認めないものとする。
 12 校地・校舎
(1)分校及び本校から徒歩で10分間以上を要する場所にある校舎、教室等は、 独立した機関として取り扱うものとする。
なお、分校については、2校を限度とするものとする。
(2)従来の基準により認定された機関が、賃貸借の設定を行う場合は、2年以上とするものとする。
(3)平成7年10月以降に開設しようとする日本語教育機関の校地又は校舎については、原則として自己所有とするものとする。
ただし、国や地方公共団体などの所有で譲渡ができないなどの特別な事情がある場合は、20年以上の賃借権又は地上権が設定されており、
日本語教育機関の運営上支障がないことが確実であると認められる場合には、自己所有であることを要しないものとする。
また、日本語教育機関設置者が校地及び校舎を担保として貸付け又は融資を受けようとする場合には、日本語教育機関の運営上支障がないことが確実であると認められるとともに、確実な金融機関が行う貸付け又は融資に限るものとする
(4)土地・建物の権利関係については、登記簿謄本等で確認するものとする。
13 校舎面積等
(1)日本語教育と同時に専ら日本語教育以外の教育も行っている場合は、当該日本語教育機関の校舎の延べ床面積を日本語学習者とその他の学習者の合計の収容定員で除するものとする。
(2)普通教室の面積は、各教室ごとに、同時に授業を行う生徒一人当たり1.5㎡を下回らないものとする。
14 設備等
机、椅子、黒板などの教育を行うに当たって最小限必要と考えられる設備のレンタルは、認めないものとする。
15 設置者
設置者(法人の場合には、当該日本語教育機関の経営を担当する役員を含む。)には、10の規定を準用する。
16 経営
(1)生徒納付金の額、経常経費、支出額等が適切なものであること。
(2)申請時において、生徒から納入金総額と経常的経費の総額との収支比率が適正なものであること。
17 生活指導担当者
(1)生活指導担当者は、基準20(生活指導)及び留意事項3の趣旨を踏まえて、生徒に対し、適切な生活指導及び進路指導を行うものとする。
(2)生活指導担当者は、常勤の教員又は常勤の事務職員が兼務しても差し支えないものとする。また、生活指導担当者には10の規定を準用する。
 18 名称
   既存機関等の名称と同一の名称は、認めないものとする。
 19 規則
   基準に定める事項を盛り込んだ規則を新たに制定する場合又は
変更する場合には、
   別紙「日本語教育機関規則(モデル)」を参考にして規定・整備
するものとする。
 20 機関の運営
   機関の運営が円滑に行われるための体制が整えられているもの
であること。


「日本語教育機関規則(モデル)」


「日本語教育機関規則(モデル)」
第1章総則
(目的)
第1条本学は、外国人に対する日本語教育を行い、(併せてXXXXXを行い、)□□を図り、もって△△△の発展に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条本学は、OOOOOという。
(位置)
第3条本学は、東京都OO区OOO2-2-2(◇◇ビル内)に置く。

第2章コース、修業期間、収容定員及び休業日
(コース・修業期間・収容定員)
第4条本学のコース、修業期間、収容定員及びクラス数は、次のとおりとする。
第1部・第2部 コース名  修業期間  収容定員 クラス数 備考
第1部   OOコース  X年X月   XX人  X クラス4月生 X人
                               10月生 X人
(始期・終期等)
第5条本学の各コースは、X月(又は◇月)に始まり、O月(又は□月)に終わる。
2 前項の期間を分けて、次の学期とする。
(1)第1学期  X月X日から△月△日まで
(2)第2学期  O月O日から▽月▽日まで
[一年を超えるコースの場合は、学年制に規定を置くことも可]
(休業日)
第6条本学の休業日は、次のとおりとする。
(1)土曜日
(2)日曜日
(3)国民の祝日に関する法律で規定する休日
(4)夏季休業(♡月♡日から♡月♡日まで)
冬季休業(♤月♤日から♤月♤日まで)
春季休業(♦月♦日から♦月♦日まで)
2 教育上必要であり、かつ、やむを得ない事情があると校長が認めるときは、前項の規定
にかかわらず、休業日に授業を行うことができる。
3 非常災害その他急迫の事情があると校長が認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。
(授業の終始時刻)
第7条授業の終始時刻は、校長が定める。

第3章教育課程、授業時数、学習の評価及び教職員組織
(教育課程)
第8条本学の各コース別の教育課程及び授業時数は、次のとおのとする。 ただし、ここにいう授業時数の1単位時間は、OO分とする。
(1) OOOコース
 授業科目  内容 週当たり授業時数等
 OOOO O時間(O週)
(学習の評価)
第9条学習の評価は、試験成績、出席状況、OOO等を総合して決定し、O段階評価とする。
(教職員組織)
第10条本学に次の教職員を置く。
(1)校長
(2)主任教員
(3)教員 X人以上(うち専任X人以上)
(4)生活指導担当者 X人以上(うち専任X人以上)
(5)事務職員 X人以上(うち専任X人以上)
2 前項のほか、必要な職員を置くことができる。
3 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
[職員会議等の会議に関する規定を置くことも可]

第4章入学、休学、退学、卒業及び賞罰
(入学資格)
第11条本学への入学資格は、次の条件のいずれも満たしていることとする。
(1)12年以上の学校教育又はそれに準ずる課程を修了している者
(2)年齢が18歳以上の者
(3)正当な手続きによって日本国への入国を許可され、又は許可される見込みのある者
(4)信頼のおける保証人を有する者
(入学時期)
第12条本学への入学は、年1回(又は年2回)とし、その時期は、X月(又は△月及び□月)とする。
(入学手続き)
第13条本学への入学手続きは、次のとおりとする。
(1)本学に入学しようとする者は、本学が定める入学願書、その他の書類に必要な事項を記載し、第19条に定める入学検定料を添えて、指定期日までに出願しなければならない。
(2)前号の手続きを完了した者に対して選考を行い、入学者を決定する。
(3)本学に入学を許可された者は、指定期日までに第19条に定める入学金及び必要な書類を添えて、入学の手続きをしなければならない。
(休学・復学)
第14条 生徒が疾病その他やむを得ない事由によって、O日以上休学しようとする場合は、
その事由及び休学の期間を記載した休学届に、診断書その他必要な書類を添えて申請し、校長の許可を受けなければならない。
2 休学した生徒が復学しようとする場合は、校長にその旨を届け出て、校長の許可を得て復学することができる。
(退学)
第15条退学をしようとする者は、その事由を記し、校長の許可を受けなければならない。
(修了・卒業の認定)
第16条 校長は、教育課程で定められた各授業科目について第9条に定める学習評価を行い、一定の評価を受けた者に対して当該科目の修了を認定する。
2 校長は、本学の所定の課程を修了した者に対して、卒業証書を授与する。
(褒章)
第17条 校長は、成績優秀かつ他の生徒の模範となる者に対して、褒章を与えることができる。
(懲戒処分)
第18条 生徒が、この学則その他本学の定める諸規則を守らず、その本分にもとる行為があったときは、校長は、当該生徒に対して懲戒処分を行うことができる。
2 懲戒処分の種類は、訓告、停学及び退学の3種とする。
3 前項の退学は、次の各号の一に該当する生徒に対してのみ行うものとする。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)学力下劣で成績の見込みがないと認められる者
(3)正当な理由がなく出席常でない者
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

第5章生徒納付金
(生徒納付金)
第19条 本学の生徒納付金は、次のとおりとする。
(1)入学検定料  OOO円
(2)入学金   OOOO円
(3)授業料  OOOOO円
(納入)
第20条 生徒が在籍中は、出席の有無にかかわらず、授業料を所定の期日までに納入しなければならない。
2 生徒が休学した場合、前項の規定にかかわらず、その始期の属する月(の翌月)から授業料を免除することがある。
3 特別の事由がある場合、第1項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、授業料の全部又は一部を免除することがある。
(滞納)
第21条 生徒が、正当な理由なく、かつ、所定の手続きを行わずに、授業料をX月以上滞納し、その後においても納入の見込みのない場合には、校長は、当該生徒に対して退学を命ずることかできる。
(生徒納付金の返還)
第22条 既に納入した生徒納付金は、原則として返還しない。

第6章雑則
(寄宿舎)
第23条 寄宿舎に関する事項は、校長が別に定める。
(健康診断)
第24条 健康診断は、毎年1回、別に定めるところにより実施する。
(細則)
第25条 この学則の施行についての細則は、校長が別に定める。
附則
この学則は、平成X年X月X日から施行する。

「日本語教育機関としての自己点検・自己評価」

某日本語教育機関が、一般財団法人日本語教育振興協会が推奨する
「日本語教育としての自己点検・自己評価」を参考にして公表している主な項目を記載しています。

評価方法
A 達成されている
B ほぼ達成しているが、不十分なところがあり改善に取り組んでいる
C 達成に向けて努力している
D 達成されていない/必要性に気付いていなかった
X 該当しない

1 理念・教育目標について
2 組織について
3 財務について
4 教育環境について
5 安全・危機管理について
6 法令の遵守等について
7 運営全般について
8 募集活動について
9 教育活動について
10 学生支援について
11 教育成果について


「不法残留割合」
専修学校・準備教育機関・各種学校・設備及び編制に対して各種学校に準ずる教育機関は、
前年1月1日から12月31日の前年1年間に不法残留した者の数を確定し、
前年在籍者数(1月末現在)に占める不法残留割合が算出されている。
そして、下記の基準より教育機関を在籍管理能力に応じて選定することとされている。
・不法残留率が5%以内であること。ただし、在籍者数が19人以下である場合は、不法残留者数が1人を超えないこと。
・入管法第19条の17に規定する届け出等により、
当該教育施設に受け入れた外国人の在留状況が確認でき、
その状況に問題がないこと
・上記のほか、在籍管理上不適切であると認められる事情がないこと

それによって「適正校」「問題校」などの判断をしているようです。
海外からの外国人が申請する、在留資格「留学」の審査で、
添付書類の軽減などを優遇措置をとっている
「簡易審査対象校」の選定の仕方は、わかりませんが、
適正校であるか、どうか、も基準の一つになると推測ができます。

「告示に掲げる日本語教育機関など」
入国管理法では、告示に、数多くの教育機関を記載しています。
別表第1から別表第5までありあります。

5 イ 
申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」という。)で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて
6ヶ月以上の日本語の教育を受けた者、
専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者
又は学校教育法第1条により規定する学校(幼稚園を除く)において、1年以上の教育を受けた者
であること。
→上記に規定する日本語教育機関は、別表第1、別表第2、別表第4に告示。

6 申請人が専修学校、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、
当該教育機関が法務大臣が告示を告示をもって定める日本語教育機関であること。
・「設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関」とは?
  おおむね各種学校規定に適合する教育機関を言います。
 (「設備」とは?  校地、校舎等の施設と校具・教具を合わせたもの)
 (「編制」とは? 学級数、児童・生徒数・職員(いずれも学校を組織する)
 →上記に規定する日本語教育機関は、別表第1に告示

7 申請人が外国において12年以上の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。
・「準備教育機関」とは?
外国において12年の学校教育を修了した者に対して、日本国内の大学に入学するための教育を行う機関。
→上記に規定する教育機関は、別表第2、別表第3に告示

8 申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。
→上記に規定する教育機関は、別表第5に告示

<参考 告示>
留学告示をもって新たに日本語教育機関を定めるのは、
同告示によりさだめられていない日本語教育機関に入学することを理由とする「留学」の在留資格認定証明書の交付申請があったときとする。
留学告示をもって定められていない教育機関については、留学生の募集を安定的に行うことができるよう、
在留資格認定証明書交付申請より前(学生募集を行うより前の時期)に事前相談を受け付けている。
そして、入国管理局は提出資料を案内し、教育機関は求められた資料を提出する。
その後、審査・調査・実施訪問を経て適合性かあるか、否かの結論をだすとのこと。

<参考 告示削除>
留学告示をもって定められた教育機関について、次のいずれかに該当する場合は、実態調査及び設置代表者等から事情聴取を行ったうえ、告示削除の上申を行う。
ア 不法残留率が20%超
(在籍者19人以下の場合、 5人以上の不法残留者を発生させた)
「問題校」となって当局の指導を受けた後、
次年度も「問題校」となり、改善が認められないとき
(前年1月1日から12月31日の前年1年間に不法残留した者の数を確定し、 前年の不法残留数を把握している
→退学又は除籍等を理由として、入管法第19条の17に規定する届け出がなされた者等について、不法残留状態になっている者及び不法残留により退去強制されている者のリストが作成されている)
イ 在留諸申請において虚偽の各種証明を作成したことが判明した時
ウ 不法就労の斡旋・紹介を行っていたこと又は行っていることが
判明した時
エ 当局に虚偽の届け出を行うことにより「適正校」の認定を受け、
又は著しく定員を超える留学生を入学させたことが判明し、
指導後も改善が認められなかったとき
オ その他適正な出入国管理の観点から、外国人の受入機関として
不適格であると認められる事実が判明したとき。


外国人教育家は学校法人設立は可能か?

在留資格「留学」


下記は、入国管理局のウェブサイトに記載されています。

在留資格「留学」が認められる日本語教育機関及び在籍期間について

• 日本語教育機関における勉学を目的とし,「留学」の在留資格で在留するためには,法務省が告示をもって定める日本語教育機関に入学する必要があります(大学の別科を除く。)。
• 日本語教育機関に在籍できる期間は,通常,最長2年間です。
• 日本語教育機関修了後,高等教育機関(大学,専門学校)へ進学する場合には,日本語で行われる授業を理解するため,N2以上の日本語能力が求められます。
したがって,日本語教育機関修了後日本での進学を希望される方は,目的に応じた日本語能力を修得するために適切な日本語教育機関やコースを選択する必要があります。


在留資格認定証明書交付申請について

• 留学査証(留学ビザ)を取得するための事前手続である在留資格認定証明書交付申請は,通常,日本語教育機関が留学希望者に代わって申請します。

• 日本語教育機関の入学時期は各教育機関ごとに異なりますが,通常年2回(原則として4月,10月)又は年4回(原則として1月,4月,7月,10月)です。                                     
• 日本語教育機関からの在留資格認定証明書交付申請件数が膨大であり,入学時期に間にあわせるため,原則として地方入国管理局ごとに申請を受け付ける時期が指定されています。
希望する日本語教育機関が決まり次第,早めにスケジュールを確認することをお勧めします。

• 在留資格認定証明書交付申請のために必要な書類は,入学する日本語教育機関及び留学希望者の国籍・地域により異なりますので,詳しくは入学を希望する日本語教育機関へお尋ねください。


学費及び生活費について

• 「留学」は働くことが認められない在留資格ですが,資格外活動許可(アルバイトの許可)を受けた場合には,1週につき28時間以内(長期休業期間(夏休み等)については1日8時間以内)のアルバイトが認められます(風俗営業店舗等を除く。)。
• 留学生が従事するアルバイトの時給においても,最低賃金法が適用されますが,時給については地域により異なります(注)。
一般的に,1週につき28時間以内のアルバイトをした場合に得られる収入は,(税引き前で)月8万円から11万円程度である点に留意する必要があります。                                                                           (注)地域ごとに最低賃金が定められており,761円から985円の範囲となっています。

• 資格外活動許可で認められた制限時間を超えてアルバイトをした場合,退去強制されたり在留期間の更新が認められず,学業の継続ができなくなる場合がありますので注意が必要です。                                                                       
• したがって,日本で安定した留学生活を送るためには,これらのことを念頭に資金計画を立てる必要があります。
なお,学費・生活費の全額をアルバイトで賄うということは認められません。

• 留学斡旋業者の中には,「日本に行けばアルバイトで月に30万円以上稼ぐことができ,学費・生活費の全額をアルバイトで賄えるため,本国からの送金は不要であり,逆に本国に送金もできる。」などと,事実と異なる情報を流す悪質な業者も存在します。
そのような情報を信じて仲介手数料を支払うことにより,入国当初から借金をして来日した留学生の中には,借金返済のために制限時間を超えるなど法律を犯してアルバイトをすることにより,勉学が疎かとなり,日本語も修得できないまま,帰国を余儀なくされる者もいます。
そのような事態に陥らないためにも,第三者の甘言・虚言を安易に信じるのではなく,自ら日本の法律及び実態を正確に把握し,留学計画を立てる必要があります。


日本語教育機関へ入学するための日本語能力について

• 本邦における勉学の意思及び能力を測る指標の一つとして,日本語教育機関へ入学する者に対しては公益財団法人日本国際教育支援協会及び国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N5相当以上の日本語能力を有することを試験又は日本語履修歴により確認しています。

• 日本語能力試験以外の日本語能力に係る試験において,日本語能力試験N5相当以上と取り扱う場合の目安は次のとおりです。

1 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テス ト・JLRT聴読解テスト(筆記テス
ト)において300点以上取得してい ること。
2 日本語検定協会・J.TEST事務局が実施するJ.TEST実用日本語検定 のF級以上の認定を受け又はEFレベル
試験において250点以上取得してい ること。
3 専門教育出版が実施する日本語NAT-TESTの5級(旧4級)以上の認定 を受けていること。
4 一般社団法人応用日本語教育協会が実施する標準ビジネス日本語テストにおいて35 0点以上取得している
   こと。
5 TOPJ実用日本語運用能力試験実施委員会が実施するTOPJ実用日本語運 用能力試験の初級A以上の認定を
受けていること。
6 公益財団法人国際人財開発機構が実施するJ-cert生活・職能日本語検定 の準中級以上の認定を受けている
こと。
7 一般社団法人外国人日本語能力検定機構が実施するJLCT外国人日本語能力検定のJCT5以上の認定を
受けていること。
8 株式会社サーティファイが実施する実践日本語コミュニケーション検定・ブリッジ(PJC Bridge)のC-以上の認定
を受けていること。
9 一般社団法人日本青少年育成協会が実施するJPT日本語能力試験において315点以上取得していること。

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Mybestpro Members

折本徹
専門家

折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

折本徹プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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