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外国人に日本の文化を伝える。文化財保護法の助成金
海外の大学で日本の文化を研究している人は多い、と思います。
収入を伴わない学術上の活動であれば、
大学や地方公共団体ではなくても、
法人が招へいできる可能性があります。
在留資格「文化活動」での招へいです。
本題です。
2018.6.1 の産経新聞の報道。
地域の文化財をまちづくりに生かす市町村への支援を盛り込んだ改正文化財保護法が1日、参院本会議で可決、成立した。
支援対象を個別の国指定重要文化財などの修理・公開から、未指定も含め一体的な地域の文化財活用に拡大。
過疎化の進む集落や宿場町などを収益性のある観光資源として再生し、次世代へ継承を図る狙いがある。
改正法は、地域の歴史や生業を示す建物や習俗などをまとめた地域計画(5~10年)を市町村が作成し、国が認定する制度の創設が柱。
計画には、地域の将来像と実現に必要な体制整備などを記載する。
平成31年4月の施行に向け、文化庁は認定する計画への財政支援の詳細を検討する。
現行法は重要な建造物や祭礼などを国が指定。現状変更を規制する一方、修理などを補助してきた。
だが、少子高齢化で古民家の空き家が急増するなど、個別の保護では景観や祭礼の維持が難しくなっていた。
改正の背景には、政府が「2030年の地方の外国人宿泊者を延べ1億3千万人とする」との目標を掲げた平成28年3月の観光ビジョンがある。
地方で「日常的に外国人旅行者をもてなす」とし、文化財を観光資源と明記。
各省庁による景観整備や移住促進など多様な支援策を示していた。
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文化庁の記事
<法律改正の趣旨>
平成30年の第196回国会(通常国会)において,文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が成立し,平成31年4月1日から施行されることとなりました。
このたびの改正は,
「文化財の確実な継承に向けたこれからの時代にふさわしい保存と活用の在り方について(第一次答申)」(平成29年12月8日文化審議会)を踏まえ,
過疎化・少子高齢化等の社会状況の変化を背景に各地の貴重な文化財の滅失・散逸等の防止が緊急の課題となる中,
これまで価値付けが明確でなかった未指定を含めた有形・無形の文化財をまちづくりに活かしつつ,
文化財継承の担い手を確保し,
地域社会総がかりで取り組んでいくことのできる体制づくりを整備するため,
地域における文化財の計画的な保存・活用の促進や,
地方文化財保護行政の推進力の強化を図るものです・
<そもそも、文化財保護法って何?>
文化財保護法では,文化財を
「有形文化財」,「無形文化財」,「民俗文化財」,「記念物」,「文化的景観」及び「伝統的建造物群」と定義し,
これらの文化財のうち,重要なものを国が指定・選定・登録し,重点的に保護しています。
文化財の指定・選定・登録は,文部科学大臣が文化審議会に諮問し,その答申を受けて行うこととされています。
また,無形文化財,無形民俗文化財では,指定のほかに記録作成等の措置を講ずべきものを文化庁長官が選択し,その記録の作成に努めています。
そのほかに,
土地に埋蔵されている文化財を埋蔵文化財,文化財の保存・修理に必要な伝統的技術・技能を文化財の保存技術と呼び,
保護の対象としています。
国が指定等した文化財については,その種類に応じて,現状変更等に一定の制限が課される一方,修理等に対する国庫補助を行うなど,保存及び活用のために必要な各種の措置が講じられています。
どのようなケースが補助金の対象になるか?ですが、
文化庁、都道府県・市区町村長、財団法人などの各種団体で、
補助金の事業を行っています。
文化庁の文化財補助金交付規則によると
「補助事業とは」補助金の交付の申請に係る事務又は事業です。
一般的には、文化財(有形文化財など)は地方公共団体が所有しているケースが多い、
と思います。又、地方公共団体以外の管理団体は、美術館や博物館かな、と思います。
しかし、お寺などの宗教法人や一般の方も文化財を所有していると思いますし、
文化保存技術はその保持者、生産者なので、個人が対象になるようです。
例えば、対象になるものとして、文化財保存事業での
建造物で国宝・重要文化財建造物保存修理強化対策、重要文化財の公開活用、
登録文化財の保存修理・公開活用、防災設備等
美術工芸品で国宝・重要文化財美術工芸品保存修理抜本強化、防災設備
無形文化財の伝承、公開
民俗文化財の修理・防災、伝承・活用
文化財保存技術 美術工芸品保存修理用具・原材料管理等業務支援
です。
それで、文化庁長官が指定する提出期限までに、
1 補助事業に係る設計書及び設計図
(補助事業の性質上これらの書類を添付しがたい場合は、補助事業の内容及び実施方法を
詳細に記載した事業計画書)
2 補助事業に係る修士の予算書
3 補助事業の交付の申請した者が地方公共団体その他の法人であるときは、
補助事業に要する経費に関し、議会の議決、定款、寄附行為、規則で定める手続き
を経たことを証する書類
4 補助事業の交付の申請した者の財政規模又は収支及び財産の状況を明らかにした書類
5 補助事業を実施しようとする箇所又は地域を示す写真及び図面
などを提出するようです。
例えば、神奈川県の場合
指定文化財保存修理等補助金
・対象事業 国・県指定文化財等に係る事業
(1)有形文化財の管理、修理、防災又は公開の事業
(2)無形文化財の記録の作成、伝承者の養成、保存又は公開の事業
(3)有形民俗文化財の管理、修理、防災又は公開の事業
(4)無形民俗文化財の記録の作成、伝承者の養成、保存又は公開の事業
(5)史跡、名勝、天然記念物の管理、修理の事業
・ 申請者 国・県指定文化財の所有者、管理者、無形民俗文化財の保護団体
・ 募集時期
事業を実施する日の属する年度の前年度6月頃、市町村文化財行政主管課を通じて募集
・ 補助率 補助対象経費の1/3以内
※県指定文化財等に係る事業において、申請者が希望する場合、申請者の財政規模や補助対象経費に応じて、補助率の加算を行うことがあります。
「日本の文化・芸術を研究している外国人を招くには?」
外国人に日本の文化を伝える事業と在留資格「文化活動」(Culturalビザ)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1355049
画家、作曲家、作家、バレエ講師、舞台監督等の在留資格 芸術(Artist ビザ)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1306389
国際交流をしている文化団体や芸術団体の補助金・助成金
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1351108
外国人芸術家(画家、作曲家、作家、バレエ講師等)は、
一般社団法人の設立が可能か?
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1354761
伝統(的)工芸品の制作で、外国人材は働けるか?
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1352108