2019(R1)年、2020(R2)年の国際結婚件数、メルマガ第222回、2023.6.1発行
メルマガ第150回
国際結婚で日本人の婚姻要件具備証明書 2016.11.1発行
行政書士の折本徹と申します。
11月に入りました。
11月の前半は、温かい日と少し肌寒い日が交互ですが
穏やかな天候が多いので、有意義に過ごしたいですね。
11月の後半は、少し冷え込む日が多くなるので、
体調を崩さないようにしましょう。
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
前回まで、
外国人同士の同性婚における、入国管理局の手続きについての話をはさみ、
婚姻手続きと婚姻要件具備証明書に関して書いてきました。
前回は、
国際結婚で相手国から先の婚姻手続きの話でした。
今回は、そのときに必要な、日本人の婚姻要件具備証明書の話です。
日本から先に婚姻手続きをするときには、
外国人から婚姻要件具備証明書を求める話をしました。
それと同様に、相手国から先に婚姻手続きをするときは、
日本人は婚姻要件具備証明書の提出を求められることがあります。
相手国の婚姻登録機関からすれば、その場で、
日本人から「私は、独身で結婚できる」と主張されても
日本の法律上、婚姻の要件を備えていることが、わからないからです。
では、この婚姻要件具備証明書はどこで発行してもらえるか?ですが、
日本の在外公館(大使館、領事部)
本籍地の市区町村役場
近くの地方法務局
とされています。
ただし、相手国によっては、
日本の在外公館(大使館、領事部)が発行する証明書、としている国もあります。
又、本籍地の市区町村役場や法務局から発行された証明書を
日本の外務省の認証や、更に、自国の日本の大使館や領事などの認証が必要、
としている国もあります。
これについては、様々です。
日本の在外公館が発行する証明書を求める国については、
その国の日本の在外公館が、ウェブサイトで案内していることもあります。
ただ、調べても、不明なこともあり得ますので、そのときは、
相手国の日本の大使館や領事部に問い合わせをしながら、
本籍地の市区町村役場で戸籍謄本を取得し、
近くの法務局で証明書を発行してもらう
そして、外務省で認証し
更に、相手国の日本の大使館や領事部で認証してもらう
(念を入れて、相手国の公用語に翻訳し、認証してもらう。
大使館で翻訳してもらえるのか、自分自身が用意するのか、は
相手国の日本にある大使館や領事部に助言してもらう。
公用語は、通常、その国の行政などの公の場で用いられている言語
国語とは、通常、その国を象徴する言語を言います)
を勧めています。
確実な婚姻要件具備証明書の情報については、
相手国の婚姻登録機関等に問い合わせるしかないです。
尚、国によっては、日本人側は、婚姻要件具備証明書だけではなく、
収入を証明する書類や、健康診断書など他の書類を求めることもあるので、
お相手を通じて、確認する必要があります。
相手国で先に婚姻手続きをする場合は、
婚姻手続きの方法
婚姻要件具備証明書や他の書類の有無
については、事前に、お相手に調べてもらったほうが良いでしょうね。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、15年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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