メルマガ第139回、2015.11.1発行、2013(平成25)年の父母の国籍別の出生数
メルマガ第149回
国際結婚で相手国から先の婚姻手続き 2016.10.1発行
行政書士の折本徹と申します。
10月に入りました。
10月は、
全国的に穏やかな天候ですので、
有意義に過ごしたいですね。
台風が来ないことを祈るしかありませんが。
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
前回まで、
外国人同士の同性婚における、入国管理局の手続きについての話をはさみ、
婚姻手続きと婚姻要件具備証明書に関して書いてきました。
今回は、
国際結婚で相手国から先の婚姻手続きの話です。
日本での国際結婚手続きの場合、
創設的婚姻と報告的婚姻に分けられます。
創設的婚姻は、日本から先に行う婚姻です。
報告的婚姻は、相手国から先に婚姻手続きを行い、適法に成立したら、
今度は、日本で婚姻を報告する、という形になります。
相手国で結婚式を挙げる場合ですが、
少なからず、宗教が絡むことがあります。
宗教によって結婚式が違う、ということはあり得ます。
例えば、OO国では、
カトリックに基づく結婚とイスラムに基づく結婚には違いがある、
というイメージです。
又、宗教上の結婚の儀式をすれば成立(宗教婚)することもありますし、
法律上の手続を踏むことによって成立(法律婚)、もあります。
あるいは、宗教婚+法律婚の両方をすることによって成立、
もあります。
様々ですので、
結婚式の方式や手続きは、相手を通して、事前に調べるしかないのです。
尚、国によっては、
お相手が信仰している宗教上の理由から、日本人が改宗をしなければ、
宗教上の結婚の儀式ができないこともあります。
では、日本では、どのような方式の結婚を認めているか?
ですが、
その国の法律上、有効な結婚であることが必要です。
このように、相手国の結婚手続きが先行するので、
こちらが、創設的婚姻となります。
そうしますと、日本側は報告的婚姻となります。
その場合、相手国から婚姻に関する証明書が発行されるので、
日本語訳を付けて、婚姻に関する証明書を婚姻届と一緒に届出をします。
届出に関しては、相手の国の在外日本大使館、日本人の本籍地の市区町村役場、
日本人が住所登録している市区町村役場となります。
尚、婚姻に関する証明書は、1回しか発行されない国もあるので、
そのときは、原本提示+コピー提出で受け付けてもらえるよう、
相談をすることになります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、15年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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