経営者は知っておきたい、ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の注意点
[[訪日旅行者(インバウンド)向けのゲストハウス・簡易宿所に
訪日外国人向けのゲストハウスは(現行の民泊サービスも)、
通常、旅館業法の簡易宿所に該当することになります。
空き物件を借りてゲストハウスの運営をしたい、
外国の友人と一緒に訪日旅行者(インバウンド)ビジネスができないか?
と考えている人もいると思います。
以下に記載している設置基準は、世田谷区の簡易宿所の設置基準です。
他の自治体の設置基準と同じか?ですが、さほど違っていないと思います。
簡易宿所の設置基準(世田谷区)について
A 旅館業法における簡易宿所の定義について
簡易宿所営業とは
宿泊する場所を、多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
{多数人で共用する構造及び設備とは?}
面積、寝具設備等から判断して1室に2人以上宿泊することが可能であり、
かつ、
営業者が当該客室を多数人で共用させる(他人同士を一つの客室に宿泊させる)ものとして予定していることが、客観的に認められるものをいう。
B 法律面や管理面について
1 当該施設の設置場所が学校等の敷地(これらのように供するものと決定した土地を含む)の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合には、当該学校等から、
客室又は客にダンスをさせ、
かつ、客に飲食させるホール若しくは射幸心をそそるおそれのある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを
遮ることができる設備を有すること。
2 建築基準法関係法令及び消防法関係法令に適合していること
[法律面や管理面について、旅館業措置基準の共通項目]
宿泊者名簿
1 営業車は、宿泊者名簿を備え、これに以下の事項を記載し、保健所職員の要求があったときは、これを提出しなければならない。
・宿泊者の氏名、年齢、性別、職業
・外国人であるときは、その国籍及び旅券番号
・前泊地、行先地、到着日時、出発日時
・室名
管理者、従事者
1 宿泊者の衛生に必要な措置を適正に行うため、原則として営業の施設ごとに管理者を置くこと。
この場合、営業者自らが管理者になることを妨げない。
2 営業の施設に以下の事項を記載した営業従事者名簿を備えおくこと
・従事者の氏名、生年月日、住所
・従事職種、就業年月日
宿泊をさせる義務
1 営業者は、以下に該当する場合を除いては宿泊を拒んではならない。
・宿泊しようとする者が伝染病の疾病にかかっていると明らかに認められるとき
・宿泊しようとする者が、とばく、その他の違反行為又は風紀を乱す行為をする
おそれがあると認められるとき
・宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき
・宿泊施設に余裕がないとき
その他
・善良の風俗が害されるような文書、図面、その他の物件を営業の施設に掲示し、又は備え付けないこと
・善良な風俗が害されるような広告物を掲示しないこと
・マンション管理契約や賃貸借契約に違反した目的外使用、無断転貸ではないこと
C 客室について
1 客室の構造部分の合計延べ面積は、33平方メートル以上であること
(宿泊者の数を10人未満とする場合は、3.3平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)
2 1客室の構造部分の合計床面積は、3平方メートル以上であること
{構造部分の合計床面積とは?}
・寝室、浴室、便所、洗面所その他の宿泊者が通常立ち入る部分の床面積を合計した面積とする。
・宿泊者が、通常立ち入らない部分である、クローゼット、押し入れ、床の間等は含まれない。
・面積は、内法により算定したものであること
3 階層式寝台を有する場合には、冗談と下段の間隔は、おおむね1メートル以上であること。また、2層までとする。
4 多数人で共用しない客室を設ける場合には、その客室の延べ床面積は、総客室の延べ面積の2分の1未満とすること
5 客室と他の客室、廊下等とを壁、ふすま、板戸、又はこれらに類する物を用いて区画すること
6 睡眠、休憩等の用に供する部屋は、窓からの採光が十分に得られる構造とし、採光窓の面積は、有効面積の8分の1を目安とすること。
7 客室の入り口には、室番号又は室名を表示しておくこと
8 客室には定員を表示しておくこと。
9 客室にガス設備を設ける場合には、次の基準によること
・専用の元栓を有すること
・ガス管は、耐食性を有し、ガスの供給が容易に中断されないものであり、かつ、容易に取り外すことができないように接続されていること。
[客室について、旅館業措置基準の共通項目]
客室に関して
・施設内は、常に清潔にしておくこと
・簡易宿所の宿泊定員であるが、以下の基準を超えて宿泊者を宿泊させないこと。
有効面積1.5平方メートルについて1人である
{有効面積とは?}
・寝室その他の宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積を合計した面積とする。
・浴室、便所、洗面所、机、クローゼット、押し入れ、床の間等は含まれない。
・面積は、内法により算定したものであること
備品に関して
・客室、脱衣室等にくし、コップその他の用品を備え付ける場合は、
清潔なものとし、宿泊者ごとに取り替えること
ガスに関して
・宿泊者の見やすい箇所に元栓の開閉時刻及びガスの使用方法についての注意書きを提示しておくこと
・元栓は、各客室の宿泊者の安全を確かめた後でなければ開閉しないこと
D 寝具について
1 客を宿泊させるために十分な数量の寝具類を有すること
2 寝具類の格納設備は、寝具類の数量に応じた十分な広さを有すること
[他に、旅館業措置基準の共通項目として]
1 布団及び枕は、清潔なシーツ及びカバーで適切に覆うこと
2 シーツ、布団カバー、枕カバー及び寝間着は、
宿泊者ごとに交換し、洗濯すること
3 布団及び枕は、日光消毒その他適切な方法により消毒すること
4 布団及び枕は、適当な方法により湿気を除くこと
E 玄関帳場・ロビー
1 宿泊者の利用しやすい位置に、宿泊しようとする者との面談に適する玄関帳場(フロント)を有すること
玄関帳場は、利用者の出入口近くに設け、特に入口において宿泊しようとする者が必ず応接できる構造とすること。
玄関帳場を通らずに、営業者が全く応接せずに、客室に出入りできる構造となるものは認められない。
2 玄関帳場には、長さ1.8メートル以上の十分な広さの有するカウンターを設けること。
3 玄関帳場には、宿泊料を表示しておくこと。
4 宿泊者の使用しやすい位置に、宿泊者の履物を保管する設備を設けること。
F 換気
1 適当な換気設備を有すること。
[他に、旅館業措置基準の共通項目として]
1 換気のために設けられた開口部は、常に開放しておくこと
2 機械換気設備を有する場合は、十分な運転を行うこと
3 客室内の空気中炭酸ガス濃度は、0.15%以下とすること
G 採光・照明
1 適当な採光、照明設備を有すること
[他に、旅館業措置基準の共通項目として]
1 客室、更衣室、便所は70ルクス以上とすること
2 廊下、階段は、常時70ルクス以上とすること。ただし、午後11時から翌日午前6時までは、常時10ルクス以上とすること
3 浴室は20ルクス以上とすること
H 防湿・排水
1 適当な防湿及び排水の設備を有すること
[他に、旅館業措置基準の共通項目として]
1 排水設備は、水流を常に良好にし、雨水及び汚水の排水に支障のないようにしておくこと
2 客室の床が木造であるときは、床下の通風を良好にしておくこと
I 洗面設備
1 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること
2 共同洗面所を設ける場合は、洗面設備に付設していない客室及び多人数で共用する客室の合計定員について5人(5人に満たない端数は5人とする)につき、
1個の割合で計算した数の給水栓を設置するものとし、当該合計員が31人以上の場合は、30人を超えて10人(10人に満たない端数は10人とする)を増やすごとに1を6に加算した数の給水栓を設置するものとする。
[他に、旅館業措置基準の共通項目として]
1 洗面所には、清浄な湯水を十分に供給すること
J 便所
1 各階に設置し、防虫及び防臭の設備並びに手洗設備を有すること
2 便所を付設していない客室又は多数人で共用する客室を有する階には、
それぞれ男女を区分した共同便所を設け、以下のとおりの数の便器を設置すること。
また、男子用便所及び女子用便所それぞれの便器の数は、施設の利用形態に勘案した数とすること。
・便所を付設していない客室及び多数人で共用する客室の合計定員が
30人以下の場合
収容定員 1-5人 6-10人 11-15人 16-20人 21-25人 26-30人
便器数 2個 3 個 4個 5個 6個 7個
となる。
・合計定員が31人以上300人以下の場合、30人を超えて10人(10人に満たない端数は10人とする)を増やすごとに1を7に加算した数。
・合計定員が301人以上の場合、300人を超えて20人(20人に満たない端数は20人とする)を増やすごとに1を34に加算した数。
・定員が5人以下の場合に設置される便器は、男女各1個になるが、
この場合、
男子用便所に設置される便器は大小を兼ねた和式便器若しくは様式便器でも支障ない。
[他に、旅館業措置基準の共通項目として]
1 便所に備え付けるタオル等は、清潔なものとし、宿泊者ごとに取替えること。
K 浴室
1 当該施設に近接して公衆浴場がある等、入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、
宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
2 洋式浴室の浴槽は、利用者ごとに浴槽水を取り替えることができる構造であること。
利用者ごとに浴槽水が取り替えられる構造とは、利用者が自ら浴槽水を給湯及び排水できる構造であることをいう。
3 和式浴室を設ける場合には、十分な数の上がり湯栓及び水栓を有すること。
和式浴室とは、浴槽水を利用者ごとに取り替えないで利用する浴槽を付置した浴室をいう。
4 共同用の浴室又はシャワー室を設ける場合には、十分な広さの脱衣室を付設すること。
L ろ過器等を使用し循環させる場合の構造設備
1 ろ過器は十分なろ過能力を有するものとし、ろ過器の上流に集毛器を設置すること
2 ろ過器は、1時間あたり浴槽の容量以上のろ過能力有することが望ましい
3 ろ過器のろ材は、十分な逆洗浄が行えるものであること。逆洗浄で十分洗浄
できる砂等の材質が最も望ましい。
ただし、これにより難い場合には、ろ材の交換が適切に行える構造であること
4 循環させた浴槽水を打たせ湯、シャワーその他これらに類する用に再利用しない構造であること
5 循環浴槽水は、浴槽の底部に近い部分から補給される構造とし、入浴者による
誤飲及びエアロゾルの発生を防止すること。
また、循環浴槽水の浴槽水面の上部から補給する方式は、利用者が打たせ湯的に
しようすること、エアロゾルが発生することが想定されるため禁止する。
6 浴槽からあふれた湯水を再利用しない構造であること。
浴槽のオーバーフロー水は、すべて排水される構造とし、回収槽を設けてはならない
7 循環水取入口は、入浴者の吸引事故を防止するための措置が講じられた構造であること
8 気泡発生装置を設ける場合は、空気取入口は、土ぼこりが混入しないように屋内に設け、これにより難い場合は取入口にフィルターを設置すること
9 循環水取入口はネジ等で固定された目皿等を設置することにより、吸込事故を防止する構造とすること。
吐出口も同様とする。また取入口のみでなく取付口にも同様の措置を講じ、二重構造の安全対策を施すこと。
それにより難い場合には、吸込圧力の低下を図るため取入口を複数設置して吸込む水量を分散すること。
M 調理場(設ける場合)
1 壁、板、その他適当な物により、他の部屋等から区画されていること
2 宿泊者の食事を提供するのに支障のない広さを有すること
3 出入口、窓その他開閉する箇所には防虫設備を、排水口には防そ設備を設けること
4 十分な能力の換気設備を有すること
[浴室/ろ過器等を使用し循環させる場合など、旅館業措置基準の共通項目として]
浴室/共通
1 湯栓及び水栓には清浄な湯水を十分に供給すること
2 浴槽水は1日に1回以上換水すること
ただし、循環ろ過を行っている浴槽で以下に掲げる事項に全て該当するならば
7日以上に1回換水すること
・白湯であること
・気泡発生装置を使用していないこと
・自主的な水質検査が定期的に行われていること
・施設の維持管理が適切に行われていること
3 共同浴室にあっては、使用中は浴槽に湯水を常に満たしておくこと
浴室/循環ろ過装置使用している場合
1 ろ過器は、1週間に1回以上逆洗浄を行い、生物膜その他のろ材に付着した汚れを除去するとともに、
内部の消毒を行うこと
2 循環配管は1週間に1回以上内部消毒を行うこと
消毒方法として有効な方法は以下の2通りであるので、配管の状況等に応じて
適切な方法を選択すること
・遊離残留塩素濃度を5-10ミリグラム/リットル 程度に調整した浴槽水を、循環系統に数時間循環させる方法
・摂氏60度以上に加熱した高温水を循環系等に数十分循環させる方法
また、1年に1回程度は循環配管の生物膜の状況を点検し、
生物膜除去のために過酸化水素による配管洗浄を行うことが望ましい。
3 集毛器は毎日清掃し、塩素系薬剤等で集毛部や内部を消毒すること
4 浴槽水は塩素系薬剤により消毒を行い、遊離残留塩素濃度が0.4ミリグラム/リットル以上なるよう保つこと。
浴室/水質基準
1 浴槽水は次に掲げる水質基準に適合する状態を保つこと
・濁度が5度以下であること
・過マンガン酸カリウム消毒量が1リットルにつき25ミリグラム以下である
・大腸菌群は1ミリリットル中に1個以下であること
・レジオネラ属菌が検出されないこと
浴室/水質検査
1 循環ろ過を行っている浴槽について
レジオネラ属菌---1年に1回以上必ず実施すること。2回以上が望ましい。
その他---1年に2回以上実施することが望ましい。
2 掛け流し浴槽について
全ての項目について、1年に1回以上実施することが望ましい。
1と2について検査の結果が基準値を超えていた場合は、速やかに衛生上の措置を講じた後、再検査を行い基準に適合していることを確認すること
3 井戸水を使用している場合は、水道法に基づく省略不可項目について1年に1回以上水質検査を実施することが望ましい。
貯湯槽
1 貯湯槽内部の汚れ等の状況について随時点検し、1年に1回以上清掃及び消毒を行うこと。
2 貯湯槽内の湯を摂氏60度以上に保つこと。ただし、これにより難しい場合は、
塩素系薬剤により湯の消毒を行い、0.4ミリグラム/リットル以上に保つこと。
各自治体でも、保健所が管轄しているため、衛生面については、
細かく、厳しくなるのは仕方がないと考えます。
世界の人たちから、「日本は綺麗で清潔」と評価される一因だと思います。
又、訪日旅行者は、高級ホテルだけに宿泊するわけではないことは、
ご存じだと思います。
外国人を採用して、外国人の視点で宿泊しやすい環境の調査や提案、
ウェブサイトやFacebookを使用しての集客の方法の展開、
特定の国や地域に絞る、特定の宗教を信仰している人(例えば、イスラム教徒、仏教徒)を対象にすることによって、
大手や有名なホテルや旅館と競合しないですむ、ゲストハウス運営は必要かもしれません。
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「外国人の招へい、採用した外国人の在留手続きを承ります」
経営者は知っておきたい、外国人社員の雇用の際の在留資格申請のポイント
当事務所は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得るサポートをしています。
・外国人を雇用できるか、どうか
・雇用契約に基づく採用理由書の作成
・会社の業務内容と外国人の仕事内容について、入国管理局へ説得力のある伝え方
・申請書作成と申請書の提出
許可を得るためには、上記の4点は相互に関連しあっています。
上記を解説しているコラム↓
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1310576
ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の注意点
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1351125
外国人旅行者(インバウンド)向けビジネスと外国人材に関する記事のまとめ
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1303615
外国人材を雇って新事業を展開。交付されそうな補助金のまとめ
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1354973