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留学生のインターンシップ

折本徹

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テーマ:入国管理局手続(外国人就労ビザ)

留学生のインターンシップ

法務省入国管理局より留学生のインターンシップの取り扱いについて、発表がありました。

掲載された内容を、そのまま、転載しています。
(文章だけを読むと、
留学生の立場であれば報酬を得ること、即ち、
インターンシップ予定機関の立場であれば報酬を払うことは可能なようです。
風俗関連以外でなければ、1週について28時間以内の資格外活動許可をする、従来の包括型の「資格外活動許可」ではないようです。
個別の内容によって認めるか、どうかで判断する「資格外活動許可」、という感じです)

(尚、海外の大学生のインターンシップではありません。
海外の大学生のインターンシップについて知りたい人は、下記をクリックしてください。
海外の大学生をインターンシップで招へい)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

o留学又は特定活動(就職活動及び就職内定者)の在留資格をもって在留中の方につきましては,
一定の要件を満たせば,
資格外活動の許可を受けて1週について28時間以内
(長期休業期間中は1日8時間以内)
で行う資格外活動(いわゆるアルバイト)が可能ですが,
就職活動の一環として行うインターンシップの場合など,
1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることができます。


1週について28時間を超えるインターンシップが認められる例

o対象となる方
原則
(1)
在留資格「留学」をもって大学(短期大学を除く。)に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える者であって,かつ,卒業に必要な単位をほぼ修得している者
例えば(卒業に必要な単位をほぼ修得した大学4年生等)

(2)
在留資格「留学」をもって大学院生に在籍し,
インターンシップを行う年度末で修業年度を終える者
例えば(修士2年生,博士3年生等)

(3)
在留資格「特定活動」をもって在留する就職活動を行っている者
例えば(短期大学を卒業した者及び専修学校の専門課程を修了した者を含む。)

(4)
在留資格「特定活動」をもって在留する就職内定者
例えば(短期大学を卒業した者及び専修学校の専門課程を修了した者を含む。)

例外
上記に該当しない方であっても,
単位を修得するために必要な実習等,専攻科目と密接な関係がある場合等には,許可を受けることができます。
例えば(大学3年生。専攻科目と密接に関係がある就業体験をすることによって、単位を修得するために必要な実習が、インターンシップであること。)


o対象となる活動

対象となる活動の例としては,就職活動の一環として行う職場体験を目的とする活動が挙げられます。
大学等で学んだ専門的知識等を生かし,
また,専修学校の専門課程を修了した方については,
専攻した科目との関連性が認められるものに限られます。


o上記の例に該当する場合に資格外活動許可申請に際して提出する資料

・インターンシップを行う予定の機関が作成した
活動内容,活動期間,活動時間,活動場所,
報酬等の待遇を証する文書
※活動内容については,具体的に行おうとする内容を記載する必要があり。

・大学生又は大学院生の場合は,大学又は大学院が発行する在学証明書

・大学生の場合は,卒業に必要な単位数及びその修得状況が確認できる文書(成績証明書等)

・専修学校の専門課程を修了した者の場合は,専修学校が発行する成績証明書


oQ&A

Q. 専修学校又は短期大学に在学中に行うインターンシップは,
1週について28時間以内でなければならないのでしょうか。

A. 資格外活動の許可に当たっては,
資格外活動を行うことにより,学業に支障がないことが前提となりますが,
個別に内容を判断した上で,1週について28時間を超えるインターンシップを行う許可を受けることも可能です。


Q. 大学4年生ですが,どの程度の単位を修得していれば,対象者(1)に該当するのでしょうか。

A. 卒業に必要な単位のうち,9割以上の単位を修得している必要があります。


Q. 既に1週につき28時間以内で資格外活動を行う許可を受けていますが,これに加えて,インターンシップを行うことはできますか。

A. 可能です。
なお,1週につき28時間以内で行う資格外活動の許可を受けていない方は,インターンシップに係る資格外活動許可申請の際に,
併せて1週につき28時間以内で行う資格外活動の許可の申請をしていただいても構いません。


Q. 雇用契約書は必要ですか。

A. 雇用契約書を必要とするものではありませんが,
実際に行う活動内容について,インターンシップを行う予定の機関に証明してもらう必要があります。


Q. 具体的な資格外活動許可の申請の方法について,教えてください。

A. 最寄りの地方入国管理局に,
資格外活動許可申請書,
インターンシップを行う予定の機関が作成した活動内容等を記載した資料等
を提出して頂くことになりますが,
詳細については,申請を行う地方入国管理局にお問い合わせください。

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海外の大学生をインターンシップで招く
ODAによる海外の大学生の人材支援事業とは
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折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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