メルマガ第131回、2015.3.1発行、在留特別許可の許可率55%の衝撃
メルマガ第146回
婚姻要件具備証明書。2016.7.1発行
行政書士の折本徹と申します。
6月も終わりました。
早いもので、1年間の半分が過ぎました。
これから、順次、梅雨明けするでしょうから、いよいよ暑くなります。
健康に留意してすごしましょう。
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
前々回は、久しぶりに国際結婚手続きの基本的なお話をしました。
今回も、国際結婚手続きの基本的なお話です。
婚姻要件具備証明書についてです。
日本では、このように呼ばれていて、
日本での婚姻手続きを先行する場合に必要です。
婚姻の要件が備わっていることの証明書なので、
単なる独身証明書ではないのですね。
難しい言葉で書くと
「市区町村役場では、婚姻届を受理するにあたり、審査をしますが、
外国人が、日本式の婚姻を有効に成立させるためには、
その人の本国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが、
必要です。婚姻要件具備証明書とは、婚姻をしようとする外国人の
日本にある本国の在外公館など権限を持っている機関が、本国法上、
その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。」
となります。
尚、婚姻要件具備証明書が、外国語で書かれている場合は、
日本語の訳文を添付することになっていて、
翻訳者は本人でもかまわないのですが、翻訳者の記名・押印や署名が必要です。
単なる独身証明書は、「OOOは独身です」ぐらいの記載ですが、
婚姻要件具備証明書は、
「OOOは独身であり、わが国の法律上、婚姻することに障害はない」
みたいな文章が記載されています。
又、国によっては、日本の在外公館で発行してもらえる
婚姻要件具備証明書(「Certificate」みたいなタイトルになるのですが)
は、日本語での記載や、英語と日本語の両方を記載していることもあります。
続きは又。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、14年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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