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国際結婚後、滞在している外国人配偶者の期間更新申請手続き。期間1年と3年、5年の違い

折本徹

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テーマ:入国管理局手続(国際結婚ビザ)

動画のテスト配信をしています
在留期間1年と3年、5年の違い。
国際結婚後、滞在している外国人配偶者の在留資格の更新申請手続き。






https://youtu.be/lUvaUQXEsUw

こんにちは。行政書士の折本徹と申します。
今回は、在留期間1年と3年、5年の違い。
国際結婚が成立した後の外国人配偶者の在留資格の更新申請手続きの話をします。

国際結婚の在留資格である、
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をし、日本に入国。
そして、滞在している外国人配偶者の期間更新申請のケースです。

在留期間ですが「6ケ月」「1年」「3年」「5年」が与えられますが、
最初は「1年」が多いと思われます。
最初から、「3年」「5年」を与えられる場合は、
日本人が相手の国に駐在員などで滞在していて、そこで結婚。
二人の間に子供が授かっている。
生活も安定していて、同居し、互いに協力し、扶助しあっている。
すでに、社会通念上の夫婦の共同生活が営まれており、
入国後も、引き続き見込まれるような場合、と考えます。
ですので、法律上、有効な婚姻関係があるだけではダメ、は理解されると思います。

それで、結婚したばかりで、
今まで同居はしていない、二人の間に子供がいない、というケース。
このケースが多いと思いますが、
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請では、
最初は「1年」になると思います。

在留期間「1年」で入国、滞在し、期間更新申請で、
在留期間「3年」「5年」になるようなケースは、
夫婦が同居していて、経済的に生活が安定しているが前提だと思いますが、
ほかに、
1  各種の公的義務を履行している
2  外国人配偶者が入管法上の住居地の変更などの届け出義務を履行している
3  義務教育の子どもがいる場合、小学校や中学校に通学させている
4主たる生計維持者が納税義務を履行している
5家族構成や婚姻期間、その他の状況から、婚姻生活の継続が見込まれる
と推測しています。

これらから、外れてしまうと、
例えば、審査で、婚姻生活の状況、在留状況などから、
「1年に1度は確認したい」と判断したときは、在留期間は「1年」のままだと思います。

今まで、私の関与したケースだと、
結婚後の同居している期間が1年程度ではなく、それ以上。
ご夫婦の収入で経済的に安定していて、二人の間に子供が授かり、
夫婦として同居して、
互いに協力して扶助しあっていることが感じられるような場合は、
在留期間「3年」は得られるかな、と思います。

それでは、「日本人の配偶者等」の期間更新申請です。
申請人は、外国人配偶者です。
1 在留期間更新許可申請書 
2 写真(縦4cm×横3cm) 1枚
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名が記載
3 日本人の戸籍謄本(全部事項証明書) 
※ 婚姻事実の記載があるもので、発行日から3か月以内のもの。
4 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 日本人の夫又は妻が滞在費用を負担するのであれば、
直近1年分の住民税の課税証明書又は非課税証明書
と納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 
・会社員であれば、在職証明書
・会社役員であれば、会社の登記簿謄本
・自営業であれば、直近の確定申告書のコピー

(2) 滞在費用を証明できない場合は
   a 預貯金通帳の写し  
   b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)  
   c それらに準ずるもの  
5 日本人の夫又は妻の身元保証書 
6 住民票(世帯全員の記載のあるもの) 
7 パスポート 
8 在留カード
は最低限です。そして、書類を揃えて申請し、結果を待つことになります。

今回は、在留期間1年と3年、5年の違い。
国際結婚が成立した後の外国人配偶者の在留資格の更新申請手続きの話でした。

参考
国際結婚が成立した後の外国人配偶者の在留資格「日本人の配偶者等」の申請手続き。
https://youtu.be/1uGKzBj1-cw

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折本徹
専門家

折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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