メルマガ第144回、2016.5.1発行、日本での国際結婚手続きの基本的なお話。
同性婚の配偶者に対する審査
メルマガ第145回
同性婚の配偶者に対する入国審査。2016.6.1発行。
行政書士の折本徹と申します。
風薫る5月も終わりました。
夏日を記録した地域もあり、暑かったようですが、
今月は、いよいよ梅雨入りになります。
健康に留意してすごしましょう。
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
前回は、久しぶりに国際結婚手続きの基本的なお話をしました。
異性同士が前提ですが、同性同士はどうなのだ?です。
知っている人は知っている、と思いますが、
既に、2013(平成25)年から、認めるようになっていました。
しかし、私自身が受任したことが無く、情報不足なので、
今まで、当メルマガでは、触れていませんでした。
2013(平成25)年、法務省入国管理局内部で
「同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について」の通知がありました。
現在は、インターネットで検索していけば読むことができます。
同国人同士や異国の外国人同士が結婚している場合、
配偶者に付与される在留資格があるので、在留できます。
この通知の趣旨は、
配偶者については、異性婚しか認めていなかったものを、
同性婚による配偶者にも在留できる道を開こう、というものです。
同国人同士や異国の外国人同士の異性婚結の場合に、配偶者に付与される在留資格は、
「家族滞在」「永住者の配偶者等」「定住者」があるのですが、
それらではなく、同性婚の場合は、在留資格「特定活動」として認めよう、となりました。
同年の5月にフランスで同性婚法が施行されたのが、大きかったように思えます。
私見ではありますが、ポイントとして
・本国で、婚姻が有効に成立している
・日本で、同居して扶養を受けての在留を希望している
・人道的な観点から配慮すべき事情がある
・何らかの在留資格からの資格変更申請
・法務省の本省での審査
のように思います。
でも、例えば、同性婚が認められているフランスで、
フランス人同士の同性婚は当てはまるのでしょうが、
フランス人と同性婚を認めていない国の人で、フランスで同性婚が成立した場合は、
どうなるのかな?と思います。
尚、フランス人と日本人の同性婚ですが、フランスで認められても、
日本では認めていないため、(フランスで有効であっても)日本では有効ではないので、
同性婚のフランス人配偶者、という立場では、在留資格は得られないです。
同居して扶養を受けるわけだから、専業主婦(専業主夫)なのでしょう。
人道的な観点から配慮すべき事情がある、は、ある程度の期間、連れ添っている、
生活を共にしている、ということなのかな、と思います。
法務省の本省での審査の場合、個別の事案の内容で決めるわけだから、
似たような内容でも、
認められるケースと認められないケースが出てくると思います。
そういう場合は違いが良く分からない、で悩んでしまうこともあり得るでしょう。
上記については、
私自身が受任したことが無いため、推測であることをご了承ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、14年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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VISA・在留資格研究会
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