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折本徹プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

海外から外国人実習生を招へい。団体監理型の技能実習

折本徹

折本徹

テーマ:在留資格「短期滞在」「留学」「技能実習」など

団体監理型の技能実習

下記のことが記載されています。
・技能実習制度の見直しの内容について(監理団体型)
・事業協同組合の設立の方法(現行の方法) 
・最近注目されている、在留資格「介護」、技能実習の介護

技能実習制度の見直しの内容について(監理団体型)


平成29年11月1日より、技能実習制度は見直されました。

おおまかな見直し内容は、下記のとおりです。
1 実習生の送り出しを希望する国との間で政府間取り決めを順次作成する。
  相手国政府と協力して不適正な送り出し機関の排除を目指す。
2 監理団体(一次受け入れ)については、許可制。
実習実施者については届出制。
技能実習計画は、個々に、認定制。
3 外国人技能実習機構(認可法人)を創設し、監理団体等に報告を求め、実施に検査するなどの業務を実施。
4 通報・申請窓口を整備。人権侵害行為等に対する罰則等を整備。実習先変更支援を充実。
5 業所轄省庁、都道府県等に対し、各種業法に基づく協力要請等を実施。
これらの関係行政機関から成る「地域協議会」を設置し、指導監督・連携体制を構築。
 
監理団体の許可・技能実習計画の認定の制度になりました。
1監理団体は、外国人技能実習機構へ予備申請をする。
機構は、欠格事由に該当しない、許可基準に適合すること
などを審査し、法務大臣・厚生労働大臣へ報告。
その後、許可。

2監理団体は、外国人技能実習機構へ技能実習計画の認定申請。
機構は、欠格事由に該当しない、
許可基準に適合することなどを審査し、認定。
認定後、監理団体は入国管理局へ、
在留資格認定証明書交付申請をする。

3技能実習計画の認定基準(細かな基準は、省令で規定)

(1)修得をさせる技能等(実習生が本国において修得等が困難な技能等)
(2)技能実習の目標・内容(修得等をさせる技能等が同一の作業の反復のみによって、修得等をできるものではないことなど)
(3)実習を実施する期間(第1号技能実習は1年以内。
  第2号と第3号技能実習は2年以内であること)
(4)前段階における技能実習の際に定めた目標の達成
(5)技能等の適正な評価の実施(技能検定、技能実習評価試験などにより
技能実習生が修得した技能等を評価していること)
(6)適正な体制・事業所の設備(講習を実施する施設や、
技能実習生用の宿泊施設を確保していること など)
(7)技能実習責任者の選任
(8)監理団体による実習監理の実施(団体監理型技能実習の場合適用)
(9)技能実習生に対する適切な処遇
(技能実習生に対する報酬が、日本人が従事する場合の報と、
同額以上で あること)
(10)優良要件への適合(第3号技能実習の場合適用)
(11)技能実習生の受け入れ人数

参考 技能実習3号とは?
1)技能実習1号イとロ (1年目)
原則2ヶ月間は講習を実施(雇用関係無し)
その後、技能実習を実施(雇用関係有り)
所定の技能評価試験 技能検定基礎級相当に合格すれば、
技能実習2号へ
2)技能実習2号イとロ(2年目と3年目)
引き続き、技能実習を実施(雇用関係有り)
所定の技能評価試験 技能検定3級相当に合格すれば、
技能実習2号へ
3)技能実習3号イとロ(4年目と5年目)
引き続き、技能実習を実施(雇用関係有り)
所定の技能評価試験技能検定2級相当
4 ) 定められた要件に適合した優良な実習実施者と
及び監理団体についてのみ認められる。


技能実習のイメージとして
1) 監理団体と海外の送出し機関が契約を交わす
2) 受入れ企業(実習実施者)が、監理団体に技能実習生の受入申し込み
3) 海外の外国人が送出し機関との間で、応募・選考・決定
4 ) 受入れ企業(実習実施者)と外国人と雇用契約
5) 受入れ企業が実習計画を作成
6) 監理団体は外国人技能実習へ実習計画を申請
7) 外国人技能実習機構が実習計画を認定
8) 監理団体が、入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請
9) 入国管理局から監理団体へ在留資格認定証明書を交付
10 ) 外国人が技能実習生として入国
11 ) 監理団体と受入れ企業(実習実施者)が技能実習開始
12 ) 監理団体は、受入れ企業(実習実施者)へ指導・支援

過去の新聞などの報道で、受入れ企業の賃金未払などの違法行為や
海外の送出し機関の中に、技能実習生に高額の手数料を負担させるなどのケースもがあるので、それらを踏まえて厳しくなりました。

前述や後述にも記載していますが
監理団体は許可制となり、受入れ企業も許可制となりました。
又、技能実習生ごとに実習計画を作成し、外国人技能実習機構の認定を受けることになりました。
尚、実習計画にない作業をさせれば、
外国人技能実習機構からの改善命令や実習計画の取り消しも可能になっています。


「技能実習計画の認定基準」
技能実習計画の主な認定基準
1 修得等をさせる技能が技能実習生の本国において修得等が困難な技能等であること

2 技能実習の目標
(第1号の目標)技能検定基礎級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験又は学科試験への合格など
(第2号の目標)技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験への合格
(第3号の目標)技能検定2級又はこれに相当する技能実習評価試験への合格

3 技能実習の内容
・同一の作業の反復の身によって修得できるものではないこと。
・第2号、第3号については移行対象職種、作業(主務省令別表記載の職種及び作業)に係るものであること。
・技能実習を行う事業所で通常行う業務であること。
・移行対象職種、作業については、業務に従事させる時間全体の2分の1以上を必須業務とし、
関連業務は時間全体の2分の1以下、周辺業務は時間全体の3分の1以下
とすること。
・団体監理のみ:技能実習生は本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した
経験を有し、又は技能実習を必要とする特別な事情があること。
・帰国後に本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
・第3号の技能実習生の場合、第2号終了後に1か月以上帰国していること
・技能実習生や家族等が、保証金の徴収や違約金の定めをされていないこと
(技能実習生自身が作成する書面によって明らかにさせる)
・第1号の技能実習生に対しては、日本語、出入国や労働関係法令等の科目による入国後講習が行われること。
・複数職種の場合は、いずれも2号移行対象職種であること、相互に関連性があること、合せて行う合理性があること。

4 実習を実施する期間(第1号は1年以内、第2号・第3号は2年以内であること)

5 前段階における技能実習(第2号は、第1号、第3号は第2号)の際に定めた目標が達成されていること

6 技能等の適正な評価の実施(技能検定、技能実習評価試験等による評価を行うこと)

7 適切な体制・事業所の設備、責任者の選任
・事業所ごとに下記を選任していること
「技能実習責任者」(技能実習の実施に関する責任者):技能実習に関与する職員を監督することができる
立場にあり、かつ、3年以内に技能実習責任者に対する講習を修了した常勤の役職員(講習については
経過措置としても平成32年3月31日まで適用なし)。
「技能実習指導員」(技能実習生への指導を担当):修得させる技能について5年以上の経験を有する常勤の役職員
「生活指導員」(実習生の生活指導を担当):常勤の役職員
・申請者が過去5年以内に人権侵害行為や偽造、変造された文書の使用を行っていないこと。
・技能の修得等に必要な機械、器具その他の設備を備えていること。

8 団体監理型のみ適用:許可を受けている監理団体による実習監理を受けること。

9 日本人との同等報酬等も技能実習生に対する適切な待遇の確保
・報酬の額が日本人と同等以上であること(これを説明する書類を添付させ、申請者に説明を求める)
・適切な宿泊施設の確保、入国後講習に専念するための措置等が図られていること
・食費、居住費等の名目のいかんを問わず実習生が定期的に負担する費用について、実習生との間で適正な合意がなされていること(費用の項目・額を技能実習計画に記載。技能実習生が理解したことや額が
適正であることを示す書類を添付)

10 優良条件への適用:団体監理型

11 技能実習生の受け入れ人数の上限を超えないこと


「認定の欠格事由」
主な欠格事由
1 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
2 技能実習法の規定その他出入国若しくは労働法規の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなった日から起算して5年を経過しない者
3 上記のほか、技能実習法第10条の認定の欠格事由に該当した場合。

「認定の取消し」
主な認定の取消し事由
主務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習認定を取り消すことができる。
1 )実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき
2 )実習計画が、実習認定基準に適合しなくなったと認めるとき
3) 実習実施者が認定の欠格事由に該当することになったとき
4) この法律の報告徴収の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示せず、若しくは虚偽の報告もしくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、この規定による質問に対する答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき
5) 上記のほか、技能実習法第16条の認定の取消事由に該当した場合。

「送出し機関」
外国の送出し機関とは、
団体監理型技能実習生になろうとする者からの
団体監理型技能実習に係る求職の申し込みを
適切に日本の監理団体に取り次ぐことができる者として
主務省令で定める要件に適合するものをいう。

・外国の送出し機関の要件
1 所属する国の公的機関から技能実習の申込みを適切に日本の監理団体に取り次ぐことができるものとして推薦を受けていること
2 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者のみを適切に選定して、日本への送り出しを行うこと
3 技能実習生等から徴収する手数料その他の費用について、算出基準を明確に定めて公表するとともに、当該費用について技能実習生等に対して明示し、十分に理解させること
4 技能実習生を修了して帰国した者が、
修得した技能を適切に活用できるよう、就職先のあっせんその他の必要な支援を行うこと
5 フォローアップ調査への協力等、法務大臣、厚生労働大臣、外国人技能実習機構からの要請に応じること
6 当該機関又はその役員が、日本又は所在する国の法令に違反して、
禁固以上の刑又はこれに相当する外国の法令による刑に処せられ、
刑の執行の終了等から5年を経過しない者ではないこと
7 所在する国又は地域の法令に従って事業を行うこと
8 保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生の日本への送り出しに関連して、技能実習生又はその家族等の金銭又はその他の財産を管理しないこと
9 技能実習に係る契約不履行について、
違約金を定める契約や不当に金銭その他の財産の移転をする契約を締結しないこと
10 技能実習生又はその家族等に対して、8,9の行為が行われていないことを技能実習生から確認すること
11過去5年以内に偽造・変造された文章の使用などの行為を行っていないこと
12その他、技能実習の申込みを適切に日本の監理団体に取り次ぐために必要な能力を有すること

送出し国の政府が、上記の1-12の確認を行い、適切な送出機関を認定することになっています。
日本政府は送出国の政府と二国間取決めをしています。
(日本と送出国が技能実習を適切かつ円滑に行うために連携を図ることをねらいとしています。)

二国間取決めとは?
1)日本側
技能実習法の基準に基づき、監理団体の許可・技能実習計画の認定を行う。
送出国側が認定した送出機関及び認定を取り消した送出し機関を日本で公表し、送出国側が認定した送出し機関からの技能実習生のみを受け入れる。
監理団体・技能実習者に対して、許認可の取消しや改善命令を行った場合は、その結果を送出国側に通知する。
2)送出国側
本協力覚書の認定基準に基づき、送出し機関の認定を適切に行う。
 認定基準
・制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者を選定すること
・帰国した者が技能等を活用できるよう就職先のあっせんその他の支援を行うこと
・保証金の徴収、違約金契約をしないこと
・技能実習生に対する人権侵害をしないこと
送り出し機関の認定を取り消したときは、日本側に通知する。
日本側から不適切な送り出し機関についての通知を受けたときは、調査を行い適切に対処する。
また、その結果を日本側に通知する。

「前職要件」
団体監理型技能実習の場合は、
技能実習生は、日本において従事しようとする業務と同種の業務を外国において従事した経験を有すること
又は団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があることが必要です。

・本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること。
ただし、送り出し国で業務として従事していた業務の名称が形式的に同一であることまでを求めるものではない。

・団体監理型実習に従事することを必要とする特別な事情があることとは?下記の1-3までの場合が該当します。
1 教育機関において同種の業務に関連する教育課程を修了している場合(修了見込みの場合も含む)。教育機関の形態は問わないが、
教育を受けた期間については、6か月以上又は320時間以上であることが必要。

2技能実習生が技能実習を行う必要性を「具体的に説明」でき、かつ、技能実習を行うために「必要な最低限の訓練」を受けている場合。

注意 A 具体的な説明ができるとは、何か?
ア 家業を継ぐことになり、当該分野の技能実習を行う必要性が生じた場合
イ 本国で急成長している分野での就業を希望し、そのために当該分野での技能実習を行う必要性が生じた場合

注意 B 技能実習を行うための必要最低限の訓練とは?
2か月以上の期間かつ320時間以上の課程を有し、
そのうち1か月以上の期間かつ160時間以上の課程が
入国前講習であること。
1か月以上の期間かつ160時間以上の課程
実技・座学の別を問わない)が技能実習の職種に
関連することが必要です。

3実習実施者又は監理団体と送出国との間の技術協力上特に必要があると認められる場合
実習実施者や監理団体と送出国の公的機関との間で技能実習制度を活用して人材教育を行う旨の協定等に基づき、技能実習を行わせると認められる場合です。

「外部役員及び外部監査の措置」
監理事業を行おうとする者は、外部役員を置いていること又は外部監査の措置を講じていることが必要です。
A 外部役員を置く方法
外部役員は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているか、の確認を、法人内部において担当する

(1 )外部役員は、過去3年以内に指定された講習を受講した者でなければならない(講習については、経過措置有り)

(2) 外部役員は、下記の1から9に該当する者であってはならない。
1 実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役若しくは過去5年以内の役職員
2 過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役又は過去5年以内の役職員
3 上記の1,2の配偶者又は二親等以内の親族
4 申請者(監理団体)の現役又は過去5年以内の役職員
5 申請者(監理団体)の構成員
(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を含む構成員に限る。)
又はその現役又は過去5年以内の役職員
6 傘下以外の実習実施者又はその役職員
7 他の監理団体の役職員
8 申請者(監理団体)に取り次ぎを行う外国の送出し機関の現役又は過去5年以内の役職員
9 過去に技能実習に関して不正等を行った者など、外部役員による確認の公正が害されるおそれがあると認められる者
注意 4,7について、監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経験を有する役員
(専門的な知識の経験に基づき現に監理事業に従事している員外役員のこと)
 及び指定外部役員に指定されている役員は外部役員として認められている。

(3) 外部役員は、監理団体の各事業所について監査等の業務遂行を3か月に1回以上確認。
その結果を記載した書類を作成。

B 外部監査人を置く方法
  外部監査人は、実習実施者に対する監査等の業務が
適正に実施されているかの監査を、法人外部から実施。
(1)外部監査人は、過去3年以内に指定された講習を受講した者でなければならない (経過措置有り)
(2)外部監査人は、外部役員の1から9までに相当する者及び法人であって監理団体の許可の欠格事由に該当する者、
個人であって監理団体の許可に係る 役員関係の欠格事由に該当する者であってはならない。
(3)外部監査人は、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を 3か月に1回以上を確認。その結果を記載した書類を作成。
(4)外部監査人は、監理団体が行う実習実施者への監査に、
監理団体の各事業所につき1年に1回以上同行して確認。
その結果を記載した書類を作成。


「優良な実習実施者及び監理団体(一般監理事業)の要件」
・実習実施者について、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして、主務省令に定める基準に適合していること
・監理団体については、技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること
・得点制度を採用し、いずれも得点が、満点の6割以上であれば、基準に適合することとなる。

a) 優良な実習実施者の要件(満点120点)
1)技能等の修得などに係る実績(70点)
過去3年間の基礎級、3級、2級程度の技能検定などの合格率等
2)技能実習を行わせる体制(10点)
直近過去3年以内の技能実習指導員、生活指導員の講習受講歴
3)技能実習生の待遇
第1号実習生の賃金と最低賃金の比較
技能実習の各段階の賃金の昇給率
4)法令違反・問題の発生状況
(5点。違反などがあれば、大幅に減点)
直近過去3年以内の改善命令の実績、失踪の割合
直近過去3年以内に実習実施者に責めのある失踪の有無
5)相談・支援体制(15点)
母国語で相談できる相談員の確保
 他の機関で実習継続が困難となって実習生の受入実績 等
6)地域社会との共生(10点)
実習生に対する日本語学習の支援
 地域社会との交流を行う機会・日本文化を学ぶ機会の提供

b) 優良な監理団体の要件(満点120点)
1)実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制(50点)
監理業務に関与する常勤の役職員と実習監理を行う実習実施者の比率
監理責任者以外の監査に関与する職員の講習歴 等
2)技能等の修得等に係る実績(40点)
直近過去3年間の基礎給、3級、2級程度の技能検定等の合格 等
3)法令違反・問題の発生状況
(5点。違反などがあれば、大幅に減点)
直近過去3年以内の改善命令の実績、失踪の割合
4)相談・支援体制(15点)
他の機関で実習継続が困難となって実習生の受入に協力する旨の登録を行っていること
他の機関で実習継続が困難となった実習生の受入実績 等
5)地域社会との共生(10点)
実習生に対する日本語学習の支援
実習実施者が行う地域社会との交流を行う機会
日本文化を学ぶ機会の提供への支援

「技能実習生の人数枠」
1 基本人数枠
実習実施者の常勤の職員の総数  技能実習生の人数
301人以上            常勤職員総数の20分の1
201-300人            15人
101-200人            10人
51-100人            6人
41-50人             5人
31-40人        4人
31人以下            3人

2 優良基準適合者の人数枠(団体監理型)
・通常の団体監理型
第1号        第2号   
(1年間)         (2年間)         
 基本人数枠     基本人数枠の2倍 
  
・団体監理型の優良基準適合者
第1号      第2号       第3号
(1年間)     (2年間)      (2年間)  
基本人数枠   基本人数枠   基本人数枠
の2倍       の4倍        の6倍

注意 常勤職員数には、技能実習生(1号、2号、3号)は含まれない
注意 下記の人数を超えてはならない
   1号技能実習生は常勤総数の職員、
   2号技能実習生は常勤職員総数の2倍
   3号技能実習生は常勤総数の3倍
注意 
特有の事情のある職種については、事業所轄大臣が定める告示で定められた数とする。
注意 
やむを得ない事情で他の実習実施者から転籍した実習生を受け入れる場合、上記の人数枠とは別に受け入れることを可能とする。

「監理団体の許可の区分」
二つの事業区分があるが、どの段階までの技能実習が監理事業を
行うのかを確認のうえ、許可申請を行うことが必要。
一般監理事業に係る場合は、申請者が団体監理型技能実習状況の監査
その他の業務を遂行する能力につき高い水準を持たすものとして、
主務省令で定める基準ら適合していることが必要。

特定監理事業 技能実習1号、技能実習2号
一般監理事業 技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号
注意 前回許可期限内に改善命令や業務停止命令を受けていない場合 

「監理団体の主な許可基準」
監理事業を行おうとする者は、主務大臣の許可をうけなければならないとされている。
注意事項 事業所轄大臣が告示で要件を定めた場合には、その事業に該当する職種の監理団体は、当該要件を満たすことが必要。
1 営利を目的としない法人であること
 例 中小企業団体、農業協同組合、漁業協同組合など

2 監理団体の業務の実施の基準に従って事業を適正に行うに足りる能力を有すること
A 実習実施者に対する定期監査(3ヶ月に1回以上。監査は、以下のアからオの方法によることが必要)
ア 技能実習の実施状況の実施確認
 イ 技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること
 ウ 在籍技能実習生の4分の1以上との面談
 エ 実習実施者の事業所における設備の確認及び帳簿閲覧等の確認
 オ 技能実習生の宿泊施設等生活環境の確認
B 第1号の技能実習生に対する入国後講習の実施
 (適切な者に対しては委託可能であることの明確化)
C 技能実習計画の作成指導
 ア 指導に当たり、技能実習を実施する事業所及び技能実習生の
   宿泊施設を確認
 イ 適切かつ効果的に実習生に技能等を習得させる観点からの
   指導は、技能等に一定の経験等を有する者が担当
D 技能実習生からの相談対応
 (技能実習生からの相談に適切に応じ、助言・指導その他の必要な措置を実施)

3監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること
4個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じていること
5外部役員又は外部監査の措置を実施していること
6基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次に係る契約をしていること
7優良要件への適合(第3号技能実習の実習監理を行う場合)
8上記1から7のほか、監理事業を適正に遂行する能力を保持していること
下記を満たさない場合は、監理事業を適正に遂行する能力があると判断されない。
ア 監理費は、適正な種類及び額の監理費をあらかじめ用途及び
  金額を明示したうえで徴収
イ 自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならない
ウ 適切な監理責任者が事業所ごとに専任されていること
  監理責任者は事業所に所属し、監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有する常勤の者でなければならない。  また、過去3年以内に監理責任者に対する講習を修了した者でなければならない(経過措置有り)
              
団体監理型技能実習の入国後講習、日本語講習
団体監理型技能実習の外部監査
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事業協同組合の設立の方法(現行の方法) 

   
A 事業協同組合の設立の方法(現行の方法)    
関係機関である、各県の中小企業団体中央会と協議しながら
  所轄行政庁へ認可申請をして、認可後、登記の申請をします。

事業協同組合の目的とは?
組合員の相互扶助
組合員の加入脱退は自由
組合員の議決権や選挙権は平等

設立には、4人以上の事業者(中小業者)が参加
発起人数は、4人以上
組合員の資格は、中小企業者
組合員の責任は、有限責任
1組合員の出資限度は、100分の25

組合を設立しようとする者は、発起人となり、その発起人は最低、4名必要です。
発起人達は、設立趣旨書を作成し、組合員になろうとする者を募り、同意を得ます。
発起人達は、その後、書類作成に入ります。
設立趣旨書のほかに、定款、事業計画書、収支予算案、
賦課金の賦課徴収方法(組合を維持運営していくためのお金)などを作成します。

その前に、中小企業団体中央会、所轄行政庁との相談を始めます。

書類を作成したら、組合員たちを正式に集め、
創立総会を開催しなければならないので、2週間前に公告をします。

創立総会では、組合員の同意者の半数以上が出席。3分の2以上の決議で
作成された、定款の承認、事業計画、収支予算の決定をします。
また、理事(3人以上)及び監事(1人以上)を選出など、必要なことを決議していきます。

創立総会が終了したら、発起人は、所轄行政省庁へ、
「中小企業等協同組合設立認可申請」をします。

認可されたら、発起人から理事へ事務引継ぎをして、出資の払い込み手続きを行います。

出資の払い込みが完了したら、法務局へ設立登記申請をします。
登記が完了したら、税務署、都県税事務所、市町村へ届け出をします。

介護の技能実習の場合は、更に、外国人技能実習機構(認可法人)からの
許可が必要になると考えます。

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<参考:旧法の技能実習について>

技能実習生の在留資格は、受け入れ当時は、技能実習1号ロとなります。
その主な許可要件

1 技能実習生である外国人の要件
①修得しようとする技能等が、同一の作業の反復のみ修得できるものではないこと
②18歳以上で、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国した後、
学んだ技能等を要する業務に従事することが予定していること
③住所を有する地域において修得することが不可能、又は困難である技能等を修得すること
④日本で修得しようとする技能などを要する業務と同種の業務に
外国において従事した経験を有すること 
又は 申請人が当該 技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること
⑤国籍又は住所を有する国の国若しくは地方公共団体の機関又はこれらに準ずる機関の推薦を受けて技能等を修得しようとする者であること
⑥技能実習生又はその家族等が、送り出し機関等と実習実施機関等から、
・保証金を徴収されていないこと
・名目に関わらず、金銭その他の財産を管理されていないこと及び管理されない見込みがあること
・労働契約の不履行に係る違約金を定めることや、不当に金銭その他財産を移転する契約をしていないことや、実習が終了するまで契約しないこと
⑦送り出し機関と実習実施機関との間に、技能実習生に関連して、
労働契約の不履行に係る違約金を定めること
不当に金銭その他財産を移転する契約をしていないことや、
実習が終了するまで契約しないこと

2 監理団体と実習実施機関のその主な許可要件
① 下記の講習を行うこと
・日本語
・日本での生活一般に関する知識
・技能実習生の法的保護に必要な要件
a 出入国管理及び難民認定法
b 労働基準法
c 技能実習に係る不正が行われていることを知ったときの対応方法
d その他法的保護に必要な情報
(専門的に知識を有する人が講義を行ない、講習以外の技能実習活動の前に行われなければならなりません)
e日本で円滑な技能等の修得に資する知識

講習については、活動期間全体の6分の1以上の期間をあてること
ただし、過去、6ケ月以内に、監理団体が、海外で1ヶ月かつ160時間以上の講習などを受けた場合は、
12分の1以上

日本国内における講習が、申請人が実習機関において、技能等の修得活動
を実施する前に行われること

②講習を実施する施設を確保していること
③宿泊施設を確保していること
④技能実習修得活動前に、労働者災害補償保険に係る措置を講じていること
⑤帰国旅費の確保その他帰国担保措置を講じていること
⑥技能実習状況にかかる文書を作成し、事務所に備え付け、実習終了から1年以上保存すること
⑦監理団体が、技能実習のあっせんについて、収益を得ないこと
⑧報酬は、日本人と従事する場合と同等以上であること
⑨技能実習指導員を置き、その下で技能実習の指導が行われること
⑩   生活の指導をする生活指導員を置くこと

3 受け入れ停止又は受け入れの不可である主な不正行為について
受け入れ機関、送り出し機関、技能実習機関等の過去、現在の不正行為について、
5年・3年・1年の停止期間の定めや、受け入れ不可のものがあります。
技能実習機関、又はその経営者、管理者、技能実習指導員、
生活指導員が技能実習に関して不正行為を行った場合は受け入れ停止期間を経過しており、
再発防止に必要な改善措置が講じられていること

受け入れが認められないものの例
受け入れ機関の役員が、入管法や労働関係法令の罪により刑に処せられたことがある場合、
その執行が終わり、又は執行が受けることがなくなってから5年が未経過のもの

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

特定の職種及び作業に係る技能実習制度があり、現状は下記の3つです。

・自動車整備職種の自動車整備作業
・漁船漁業職種及び養殖業職種に属する作業
・介護
です。

下記、技能実習の介護について記載します。
まずは、「在留資格介護」から

在留資格 介護


本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が
介護又は介護の指導に従事する活動

福祉系大学や福祉・介護系の専門学校といった介護福祉養成施設を卒業し、
介護福祉士の国家資格を取得すること。


技能実習の介護

介護人材の確保の目的とするのではなく、技能移転が制度趣旨。
以下の3つの要件に対応できることを担保した上で追加をする。
(1)外国人が担う単純な仕事、というイメージにならないこと
(2)日本人と同様に適切な処遇を確保し、日本人労働者の処遇・労働環境の改善の努力が損なわれないようにすること
(3)介護のサービスの質を担保するとともに、利用者の不安を招かないようにすること
そのためには、下記の法改正が成立してから対応することになる。

まず、下記のような技能実習の本体の制度見直しをしなければならない。
(1)監理団体による実習実施機関に対する監理の徹底(許可制度にする)
(2)適切な技能実習の確保(技能実習計画の認定制度を導入する)

更に、下記のような「介護」固有の要件等をもうける。
(1)日本語能力(入国時は「N3」程度が望ましい水準、「N4」程度が要件。2年目以降は「N3」程度が要件)
(2)実習指導者の要件(介護福祉士等)
(3)受入人数枠(小規模な場合の上限設定)
など、詳細な設計をする。


「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則
に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所轄大臣が定める基準等」
が交付されました。
簡潔・抜粋して記載します。

第1条(技能実習の内容の基準)
介護職種に係る外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に
関する施行規則第十条第二項第八号に規定する告示で定める基準は次のとおりにする。
1 技能実習生が次のイ又はロに掲げる技能実習の区分に応じ、
それぞれ、イ又はロに掲げる要件を満たす者であること
 イ第一号技能実習 日本語能力試験のN4に合格している者その他
  これと同等以上の能力を有すると認められる者
 ロ第二号技能実習 日本語能力試験のN3に合格している者その他
  これと同等以上の能力を有すると認められる者

1入国後講習が次のいずれにも該当するものであること
イ 「日本語科目」の講義の総数時間が240時間以上で、別表第一に
  定められた教育内容と時間を標準として講義が行われること。
  総合日本語 100時間
  聴解 20時間
  読解 13時間
  文字 27時間
  発音 7時間
  会話 27時間
  作文 6時間
  介護の日本語 40時間
  ただし、入国前講習において日本語科目の講義を受講した場合に
  あっては、入国前講習において当該技能実習生が受講した日本語科目の講義の内容に応じて、入国後講習における日本語科目の講義の時間数の一部を免除することかできる。

ロ イに関わらず、第二号技能実習生(N3合格、N3以上の能力を有する)
   に係る場合にあっては、日本語科目の講義の総時間数が80時間
以上であり、別表第二に定められた教育内容と時間を標準として
   講義が行われること。
  発話 7時間
  会話 27時間
  作文 6時間
  介護の日本語 40時間
  ただし、入国前講習において日本語科目の講義を受講した場合に
あっては、入国前講習において当該技能実習生が受講した日本語科 目 の講義の内容に応じて、入国後講習における日本語科目の講義の
時間数の一部を免除することかできる。
二 「技能等の修得等に資する知識の科目」の教育内容と時間数が
別表第三に定める以上であること。
    介護の基本Ⅰ・Ⅱ 6時間
    コミュニケーション技術 6時間
    移動の介護 6時間
    食事の介護 6時間
    排泄の介護 6時間
    衣服の着脱の介護 6時間
    入浴・身体の清潔の介護 6時間
    ただし、入国前講習において技能等の修得等に資する知識の
科目の講義を受講した場合にあっては、
    入国前講習において当該技能実習生が受講した技能等の
修得等に資する知識の科目の講義の内容に応じて、
入国後講習における技能等の
    修得等に資する知識の科目の講義の時間数の一部を
    免除することかできる。


第2条(技能実習を行わせる体制の基準)
1 技能実習指導員のうち1名以上が、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有する者と認められた者であること。
2技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。
3技能実習を行わせる事業所が次のいずれかにも該当するものであること。
   イ 介護の業務を行うものであること
  (利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)
   ロ 開設後3年以上経過しているものであること。
4技能実習生を、利用者の居宅においてサービスを提供する業務に従事させないこと。
5技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況の下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。

第3条(技能実習生の数)
介護職種に係る規則第16条第3項に規定する告示で定める数は、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
ただし、技能実習を行わせる事業所(以下この状において単に「事業所」という。)の技能実習生の総数が、当該事業所の介護等の主たる業務として行う常勤の職員(以下この状において「常勤介護職員」という。)の総数を超えないものとする。
1 企業単独型技能実習(次号に規定するものは除く。)
第1号技能実習生 事業所の常勤介護職員の総数に20分の1を乗じて得た数
第2号技能実習生 事業所の常勤介護職員の総数に10分の1を乗じて得た数
2 企業単独型技能実習(規則第16条第1項第2号に規定する企業単独型技能実習に限る)又は団体監理型技能実習
事業所の常勤介護職員の総数 301人以上
技能実習生の数 事業所の常勤介護職員の総数の20分の1
201人以上300人以下だと15人
101人以上200人以下だと10人
51人以上100人以下だと6人
41人以上50人以下だと5人
31人以上40人以下だと4人
21人以上30人以下だと3人
11人以上20人以下だと2人
10人以下だと1人
第2項
前項の規定にかかわらず、
起業単独型技能実習にあっては申請者が規則第15条の基準に適合する者である場合、団体監理型技能実習にあっては申請が同条の基準に適合する者であり、かつ、団体監理型が第5条第2項の基準に適合する者である場合には、介護職種に係る規則16条第3項に規定する告示で定める数は、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
ただし、事業所の技能実習生の総数が、当該事業所の常勤介護職員の総数を超えないものとする。
1 前項第1号に規定する企業単独型技能実習
第1号技能実習生 事業所の常勤介護職員の総数に10分の1を乗じて得た数
第2号技能実習生 事業所の常勤介護職員の総数に5分の1を乗じて得た数
第3号技能実習生 事業所の常勤介護職員の総数に10分の3を乗じて得た数
2 前項第2号に掲げる技能実習
第1号技能実習生 同表の下欄に定める数に2を乗じて得た数
第2号技能実習生 同表の下欄に定める数に4を乗じて得た数
第3号技能実習生 同表の下欄に定める数に6を乗じて得た数

第4条(本邦の営利を目的としない法人)
介護職種に係る規則第29条第2項に規定する告示で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
1 規則第29条第1項第1号から第4号まで、第7号又は第8号に規定する
 法人であること。
2 当該法人の目的に介護、医療又は社会福祉の発展に寄与するが含まれる全国的な団体(その支部を含む。)であって、介護又は医療に従事する事業者により構成されるものであること。

第5条(監理団体の業務に関する基準)
介護職種に係る規則第52条第16号に規定する告示で定める基準は、次のとおりとする。
1 規則第52条第8号に規定する修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役員又は職員が次のいずれかに該当する者であること。
 イ 5年以上介護等の業務に従事した経験を有する者であって、
介護福祉士の資格を有するものであること。
 ロ イに掲げる者と同等以上の専門的知識及び技術を有すると
認められる者であること。
2  第3号技能実習の実習監理を行うものにあっては、規則第31条第1号
及び第2号に掲げる事項について、介護職種に係る実績等を総合的に評価して、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすと認められるものであること。

団体監理型技能実習の外部監査
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折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

折本徹プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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