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外国人の起業「外国人社長・役員・資本金へ出資」

折本徹

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テーマ:外国人の起業

「外国人の起業」
から
外国人社長・役員・資本金へ出資
をお届けします。
外国人の起業 在留資格「経営・管理」と重なる箇所がありますが、ご了承ください。

下記のQ&A は、株式を公開していない会社(非上場企業)を前提にしています。

外国人社長・役員・資本金へ出資について

Q1 日本に住む、外国人は、取締役になれるのか?

 A  可能です。ただし、在留資格において
    「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」以外は、
    注意が必要。尚、手続きに際し、印鑑証明書も用意しておくのが良いです。
    通常、取締役会の非設置会社は、取締役の印鑑証明書が必要で、
    取締役については、基本的に、住所を証明する書類が必要だからです。
    就任承諾については、
    新規の会社設立については、定款に記載
    既存の会社については、株主総会議事録で援用ができることがあります。


Q2 海外に住む、外国人は、取締役になれるのか?

 A  可能です。ただし、取締役に就任しても、自動的に、
    在留資格を得られるわけではありません(通常は、非常勤の取締役なので)。
    本国官憲のサイン証明が必要になることがあります。
    就任承諾については、就任承諾書が必要になる可能性があります。
    取締役については、基本的に、住所を証明する書類が必要なので、
    日本に住民登録をしていない外国人取締役の必要書類は、事前に登記所に
    お尋ねください。

Q3 外国人は、新規に設立する会社に出資できるのか?

 A  可能です。通常は、新規に設立する会社の「発起人」になります。
    いくら出資するのかを決めておき、会社の定款に記載します。
    海外に住んでいる場合は、本国官憲のサイン証明が、
    日本に住んでいる場合は、印鑑証明が必要となります。

Q4 外国人は、既存の会社に出資できるのか?

 A  可能です。尚、会社の株主総会や取締役会での増資決議が必要です。
    増資の決議が決まれば、出資できます。


Q5外国人は、既存の会社の株式を譲ってもらうことができるのか?

 A  可能です。尚、会社の株主総会などで株式譲渡に関する決議が必要です。
    決議されたら、株式を譲ってくれる人との間で契約を交わすことになります。


Q6 役職と在留資格の関係は?

 A  在留資格「経営・管理」の
 1) 「経営」は、業務に関しての重要事項の決定、業務執行、監査などを行う。
 通常、代表取締役・社長が該当します。
 大企業の取締役や監査役は該当するかもしれません。
 しかし、実態で判断されるでしょうが、取締役でも、
 中規模では微妙、小規模や零細規模では難しいと思います。

 2) 「管理」は、業務の管理を行う。
 イメージとして大企業の部長、工場長、支店長など。
 実態で判断されるでしょうが、
 部長でも、中規模では微妙、小規模や零細規模では難しいと思います。

 3) それ以外の役職は、働く在留資格「技術・人文知識・国際業務」に代表される
 就労の在留資格の可能性が高いですが、これらの在留資格は、仕事の内容(活動)で
 決定されます。

Q7 高度人材外国人の高度経営者とは?

  A そもそも、高度人材制度とは、
  ・就労の在留資格を取得できる外国人の中で、特に優れた人材を、
  優遇的に取り扱おうとする制度
  ・ポイント制によって基準点を満たせば認められ、優遇措置が受けられる
  ・各分野の合計で、70点が現在の基準
  ・優遇措置として、永住者の許可要件の緩和(認められた後、5年間経過)、
  ・一定の条件の下での親の長期間の滞在が可能、
  ・配偶者のアルバイトではない専門職での就労が可能
  などです。
  外国人高度経営者なので、「経営・管理」の在留資格を取得できる外国人
  となり、実際は、「経営・管理」の在留資格を得ている外国人経営者です。

  だいたいのポイントのあらまし
  学歴分野 博士や修士で20、学士またはそれと同等の教育で10
  職歴分野 3年以上で10、5年以上で15 、7年以上で20 、10年以上で25
  年収分野 年収1,000万円で10、 500万円刻みで5ポイント加算され
       年収3,000万円で50 となる。
  地位分野 代表取締役・代表執行役で10
   取締役、執行役で5
  その他  日本国内で高等教育機関において学位取得 10
   日本語能力試験N1 取得者 10
   などなど


  例えば  1 日本で起業し、ポジションは代表取締役。
       2 すでに、経営者としての職歴が3年以上。
       3 日本の大学院でMBA修士を取得。
       4 年収で1,000万円に到達。
       5 日本語能力検定試験N1合格

       高度人材外国人経営者のポイントは、上から
       1 は 10
       2 は 10
       3 は 20 プラス 10 で30
       4 は 10
       5 は 15
       合計75
       で、70ポイントの基準点を満たすことになります。
       この場合、N1合格が鍵を握る感じがします。

  又、別の例では、
       1 日本に来たことがないが、代表取締役で迎える
       2 すでに経営者の職歴として10年以上
       3 出身国でMBA修士を取得
       4 年収で1,500万円を保証

       高度人材外国人経営者のポイントは、上から
       1 は 10
       2は 25
       3は 20
       4は 20
       合計 75
       で、70ポイントの基準点を満たすことになります。
       この場合、年収と職歴が鍵を握る感じがします。

  又、又、別の例だと、 規模が比較的大きい外資系企業で、
  役員経験がない外国人でも、日本の子会社で
  代表取締役で受け入れ、MBA修士 、年収が2,500万円であれば、
  高度人材外国人経営者のポイントは、
  20 プラス 10プラス40 で70ポイント
  になります。

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折本徹
専門家

折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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