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入国管理局の在留資格申請手続きをサポートする行政書士

折本徹(おりもととおる) / 行政書士

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コラム

留学生を採用したい、経営者へ。ユースエールなど優良中小企業の認定を受けましょう

2016年3月23日 公開 / 2019年5月16日更新

テーマ:外国人材の雇用と活用

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 留学退職 手続き

若者の雇用管理の状況が優良な中小企業のユースエール認定

留学生の採用にも活かせる!
出入国管理在留局への申請書類の簡素化も可能!

「若い人材が応募してくれない」という企業の悩み。
「どの企業に応募したら良いか、わからない」
「採用してもらえるか、どうか、わからない」という留学生の悩み。
要するに、双方の知り合う機会がない、があると思います。
ただ、企業側もアピールが足りないのではないのかな?と考えます。
又、働きやすい職場で働きたい、は、国籍を問わず、共通だと思います。

そこで、厚生労働省が
中小企業が、若者の採用・育成に積極的であることをアピールができるように、
各種の認定制度を設けています。
認定されるには、下記に掲げられた認定基準を満たす必要があります。

弊社は、認定基準の項目が満たせないので難しい、
と思われるかもしれませんが、
認定されないにしても、
少しでも多くの項目を満たすよう、社内で推進してください。


若者の採用・育成に積極的で、
若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を 厚生労働大臣が認定し、
これらの企業に対して情報発信を後押しすることなどに より、
企業が求める人材の円滑な採用を支援し、
若者とのマッチング向上を図ることが趣旨です。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークの説明によると、
Q 認定を受けると、どんなメリットがありますか?
A 認定企業になると、下記の支援を受けることができるようになるので、企業のイメージアップ や優秀な人材の確保などが期待されます、とのことです。

以下、厚生労働省のウェブサイトからの抜粋です。

----------------------------------------------------------------------------------------

1 ハローワーク等で 重点的PRの実施
「わかものハローワーク」や「新卒応援ハローワーク」などの支援拠点で
認定企業を積極的にPRすることで、
若者からの応募増が期待できます。
また、厚生労働省が運営する、若者の採用・育成に積極的な企業等に関するポータルサイにも企業情報を掲載しますので、御社の魅力を 広くアピールすることができます。

ユースエール認定制度
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000100266.html


2 認定企業限定の就職面接会 などの参加が可能
各都道府県労働局・ハローワークが開催する就職面接会などに ついて
積極的にご案内しますので、
正社員就職を希望する若者などの求職 者と接する機会が増え、
より適した人材の採用を期待できます。

3 自社の商品、広告などに 認定マークの使用が可能
認定企業は、若者雇用促進法に基づく認定マークを、
商品、広告 などに付けることができます。
認定マークを使用することによって、
若 者雇用促進法に基づく認定を受けた優良企業であるということを、
対外的に アピールすることができます。

4 若者の採用・育成を支援 する関係助成金を加算
若者の採用・育成を支援するため、
認定企業が次の各種助成措置を活用す る際、一定額が加算されます。
①キャリアアップ助成金 ②人材開発支援助成金 ③トライアル雇用奨励金  など

------------------------------------------------------------------------------------------

では、どういう中小企業が認定されるか?


<認定基準>
1 学卒求人※1など、若者対象の正社員の求人申込みまたは募集を行っていること※2
2 若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること
3 下記の要件をすべて 満たしていること

・「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること

・直近3事業年度の新卒者などの正社員として就職した者の離職率が20%以下

・前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下
かつ月平均の法定時間外労働時間が 60時間以上の正社員が一人もいないこと

・前事業年度の正社員の有給休暇の年平均取得率が70%以上
 または年平均取得日数 が10日以上

 ・直近3事業年度において、男性労働者の育児休業等の取得者が1人以上
  または 女性労働者の育児休業等の取得率が75%以上※3

4  下記の雇用情報項目 について公表して いること
・直近3事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数・男女別採用者数、平均勤続勤務年数

・研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサルティング制 度・社内検定などの制度の有無とその内容

・前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の 取得対象者数・取得者数(男女別)

・役員・管理職の女性割合

5 過去に認定を取り消された場合、取り消しの日から起算して3年以上経過していること

6 過去に、7から12までに掲げる基準を満たさなくなったため認定辞退を申して出て取り消した場合、取り消しの日から3年以上経過していること

7 過去3年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと

8 過去1年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと

9 暴力団関係事業主でないこと

10 風俗営業等関係事業主でないこと

11 雇用関係助成金の不支給措置を受けていないこと

12 重大な労働関係法令違反を行っていないこと

--------------------------------------------------------------------------------------------

ハードルが高いかもしれません。
又、社員の採用や社員の育成にはお金がかかりますが、
そのための支援として、助成金があるので案内いたします。

各助成金の詳細については、
厚生労働省ホームページ「事業主の方のための雇用関係助成金」のページから、
アクセスしてください。

URL:http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/

詳しくは、都道府県労働局、ハローワークへお問い合わせください。


当事務所は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得るサポートをしています。
・外国人を雇用できるか、どうか
・雇用契約に基づく採用理由書の作成
・会社の業務内容と外国人の仕事内容について、入国管理局へ説得力のある伝え方
・申請書作成と申請書の提出
許可を得るためには、上記の4点は相互に関連しあっています。

外国人材の就労の在留資格を得るまでの流れ「やることリスト」

入国管理局手続(外国人就労ビザ) をテーマにしたコラム
外国人スポーツ選手、外国人建築家、外国人職人などの雇用を
記載しているコラムも読めます。

会社の経営者向け
外国人社員の受入。採用から定着まで

就労在留資格(技術・人文知識・国際業務)の申請の簡単なポイント(外国人社員の雇用)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1310576

留学生等の日本企業等への就職実績
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1312979

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