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コラム

外国人モデル、外国人タレント、外国人俳優のエンターティナービザ(興行形態以外で行われる芸能活動)

2016年3月17日 公開 / 2018年8月16日更新

テーマ:外国人芸能活動

コラムカテゴリ:法律関連

外国人モデル、外国人タレント、外国人俳優のエンターティナービザ(興行形態以外で行われる芸能活動)

劇場やライブハウスでのコンサート、劇場でのお芝居、みたいに、
観客を集めて興行を行う外国人芸能人ではありません。
興行形態以外で行われる芸能活動をする外国人芸能人です。
代表的な例は、モデルです。
基準4号、と呼ばれる在留資格「興行」の許可を得る必要があります。
審査として、申請人の実績、招へい会社の外国人管理能力、
キチンとしたスケジュール、出演内容などが問われます。
尚、日本人と結婚して「日本人の在留資格等」の在留資格を得て、
活動をしている外国人タレントも、少なからずいる、と推測しています。

4号には
イ 商業用写真の撮影(雑誌などのモデルとして登場)
ロ 商品等の宣伝(プロモーション活動や独立性のイベントに出演)
ハ 放送番組又は映画の製作(映画、ドラマに出演)
二 商業用レコード等の録音等

4号の要件は、イロハ二のいずれかに該当すればよいのですが、
イロハ二を、それぞれ区別することは難しく
在留期間中に、イロハ二の重複した活動はありえます。
ただ、申請時に提出する書類は、キチンとした資料を出された方が良いです。

入国してみないと、仕事が決まらない、もあるでしょうが、
この仕事の出演が決まっているので、「興行」の在留資格を得たい、
と言う申請になります。

外国人の歌手を日本でデビューさせたい/日本でコンサートや演奏会をしたい
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1308855

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