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日本人の子どもを育てている外国人、監護・養育されている外国籍の子、日本人と離別した外国人などの在留資格「定住者」

折本徹

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テーマ:日本人の実子/外国人の実子/永住申請/日本国籍/認知/嫡出子/非嫡出子

日本人の子どもを育てている外国人、監護・養育されている外国籍の子、
日本人と離別した外国人などの在留資格「定住者」

在留資格「定住者」は、範囲が広いのです。
尚、各カテゴリーについての、許可要件や提出書類は、まだ記載していないです。
おいおい、紹介いたします。

在留資格「定住者」は、定住者告示で8号まであり、
さらに、号によっては、いくつかのパターン分けしています。

また、告示外「定住者」もいくつかあります。

[告示] と[告示外]の申請手続きの違いですが、
[告示]は、在留資格認定証明書交付申請の対象になります。

在留資格「定住者」は、活動が自由なので、様々な職種につけます。
ただ、日本語が拙い人が多く散見されるため、
外国人材サービスの会社が関与しています。
良心的な会社に巡り合うことを祈るばかりです。


(1)世間的には、第三国定住難民、として知られています。
・タイ国内において一時的に庇護されるミャンマー難民のうち、「定住者告示1号」に該当。
・マレーシア国内において一時滞在しているミャンマー難民のうち、「定住者告示2号」に該当。

(2)日本人の子として出生した者の実子(前2号と8号に該当する者を除く)
プラス素行善良要件(以下、素行善良、と記載しています)です。
 「定住者告示3号」に該当

日本人A
|
△⇒日本人の子 いわゆる日系2世
|
O⇒実子(定住者) いわゆる日系3世

(3)日本人の子として出生した者で、かつて日本国籍として本邦に本籍を有したことが
あるものの実子(前3号と8号に該当する者を除く)プラス素行善良。
「定住者告示4号」に該当

日本人B
|
△⇒Bが日本国籍を離脱した後に生まれた実子
|
O⇒実子(定住者) 日系3世

(4)下記のイ、ロ、ハのいずれかに該当するもの(1号から前号まで,と8号に該当する者を除く)
いわゆる、日本人と血縁関係のある者の外国籍(例えば、日系人)の配偶者。
「定住者告示5号」に該当


日本人C
|
外国籍D(日本人の実子「日本人の配偶者等」)=(配偶者・定住者)

⇒いわゆる日系2世の配偶者のこと

ロ 
O(定住者・1年以上)=(配偶者・定住者)

ハ 
日本人A
|
△(日本人の子)
 | 
O (日本人の子の実子・定住者・1年以上)= (配偶者・定住者) プラス 素行善良

⇒いわゆる日系3世の配偶者のこと

又は

日本人B
|
△⇒Bが日本国籍を離脱した後に生まれた実子
|
O(日本人の子の実子・定住者・1年以上)= (配偶者・定住者) プラス 素行善良

⇒いわゆる日系3世の配偶者のこと。上記のハ との違いは、
 1世で日本人Bの日本国籍離脱後に、日系2世である△を出生した


(5)下記のイ、ロ、ハ、ニのいずれかに該当するもの
(上記の1号から4号までと8号に該当する者を除く)
いわゆる、扶養される未成年で未婚の実子。
「定住者告示6号」に該当

イ 
日本人・永住者・特別永住者
 |
◇(扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子・定住者)
  ⇒日本人の子については、現行、帰化した者の子

ロ 
定住者(1年以上。3号4号5号のハ ⇒ 下記の日系人・定住者 を除く)
|
◇(扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子・定住者)

ハ 
定住者(1年以上で、3号4号5号のハ ⇒ 日系人・定住者 のケース)
|
◇(扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子 プラス 素行善良)
⇒いわゆる日系人の子又は配偶者として「定住者」の在留資格をもって、
 在留する者の実子。日系3世の実子である、未成年で未婚の日系4世を想定。

ニ 
日本人・永住者・特別永住者・定住者(期間1年)
|| 婚姻
配偶者。日本人=日配  又は 永住者・特別永住者=永配
|
◇(配偶者の実子。扶養を受けて生活する未成年で未婚)


(6)定住者告示7号  養子定住者告示7号  養子
「日本人」「永住者の在留資格をもって在留する者」「特別永住者」
「1年以上の在留期限を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者」
の6歳未満の養子で、これらの者に扶養を受けて生活すること

△(上記「」に該当する人
   |
◇(6歳未満の養子。扶養を受けて生活すること)



(7)定住者告示8号  中国残留邦人関係

(8)告示外定住者
a 認定難民

b 離婚定住(日本人・永住者・特別永住者との離婚後に在留希望)

c 死別定住(同上で死別後に在留希望)

d 日本人の実子を監護・養育する者で在留希望

e 婚姻破綻定住(日本人・永住者・特別永住者と婚姻継続しているが、
 事実上破綻している者で在留希望)

f (養子縁組の離縁した者。離縁後も在留希望)

g 難民認定しないが、特別な事情を綱領して在留資格「特定活動」により、
 1年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」へ資格変更許可申請を
 行ったもの
h 「家族滞在」を持って在留する者で、本邦で小中高を卒業後に就職する者

I 本邦の中高を卒業後に就職して「特定活動・告示外」を得た者が、
 在留資格変更申請を行ったもの 

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折本徹
専門家

折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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