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外国人の医師を受け入れる
国家戦略特区での外国医師
&
臨床修練制度の活用した外国医師の受入拡充
-外国の需要を日本国内に取り込む&外国の人に活躍してもらう-
外国人医師の受け入れは、現状では、二通りあります。
一つは、国家戦略特区を利用したもの
もう一つは、臨床修練制度を利用したもの
です。
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国家戦略特別区域法より 外国医師の解禁
国家戦略特別区域法より 外国医師の解禁
「東京圏 国家戦略特別区域」
二国間協定に基づく外国医師の業務解禁
増大する外国人患者のニーズに応えるため、下記のとおり、二国間協定の締結
又は変更により、各医療機関において外国医師を新たに受け入れ、全ての外国人
患者に対する診療を実施する。
①慶応義塾大学病院(東京都新宿区) イギリス人1名
②学校法人順天堂 順天堂大医学医学部附属順天堂病院(東京都文京区)
アメリカ人1名、フランス人1名
③学校法人聖路加国際大学 聖路加国際病院(東京都中央区)及び
同病院附属クリニック聖路加メディローカス(東京都千代田区)
アメリカ人2名
2016.9.2の新聞報道によると
聖路加病院と聖路加メディーローカスで、
米国人医師による外国人患者の英語診療を始める。
尚、国籍にかかわらず対応することができ、
当面は、週2回のペースで、健康保険証を持っていない外国人を対象に、
米国人医師2人が英語で対応する。
健康保険証を持っていても、健康保険を使わなければ受診は可能。
旅行客、外国企業や大使館の駐在員の利用を想定。
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臨床修練制度の活用した外国医師の受入拡充
臨床修練制度の活用した外国医師の受入拡充
臨床修練制度を活用し、医療分野における国際交流の進展に資する観点から、
外国医師の受入れを、
現在の「指定病院との間で緊密な連携体制が確保された診療所」から、
①指導医による指導監督体制を確保
②国際交流の推進に取り組むもの
であれば、「単独の診療所」に拡充。
診療所が臨床修練の計画を作成し、
臨床修練を実施するに当たっては、
地域の医療機関と密接な連携する必要があること
(当該診療所において臨床修練を行おうとする外国医師が臨床修練の許可を、
厚生労働大臣に申請する際に申請書に貼付することとされる臨床修練計画書において、
その旨を明記すること)
①の指導医とは?
医師法第16条の2第1項に規定する臨床検査に関する省令第4条
第1項第15条に規定する、
臨床研修指導医として、同項第14条に規定する
研修医を3年以上指導経験を有する医師
②の国際交流推進の取り組みの例示
・発展途上国において医療水準の向上等を図るための活動に参加していること
・海外の医療機関との間で、視察や講演者の派遣及び受け入れなどの人的交流があること
・医療の分野における国際的なカンファレンスや学会等に積極的に参加していること
・海外の医療機関との間で、医学に関する共同経営を実施していること
そもそも
「外国人臨床修練制度とは何か?」
ですが、
通常、医業は医師でなければならないのですが、
例外として、外国人医師に臨床修練として認めようとするものです。
「医療分野における国際交流の発展
発展途上国の医療水準の向上に寄与すること
を目指して、医療研修を目的とした外国人医師等に対し、
その目的を十分に達成することができるよう、
当該研修で診療を行うことを特例的に認める制度」
が趣旨となります。
「外国医師等が、厚生労働大臣の指定する病院において、
臨床修練指導医等の実施の指導監督の元に、医業等を行う」
が定義です。
そのためには、臨床修練の許可が必要です(厚生労働大臣からの)
期間は最長2年以内です
1 医療に関する知識・技能の修練を目的として本邦に入国していること
2 臨床修練を行うのに支障のない日本語等の能力を有すること
3 外国の医師等の資格を取得後、3年以上の診療経験を有すること
・受け入れ病院
厚生労働大臣が指定した病院
病院と緊密な連携体制を確保した診療所で厚生労働大臣が指定もの
・指導医
受け入れ病院が選任した医師
・賠償能力
受け入れ病院が外国医師に代わり、又は連帯して賠償することとした場合、
外国医師本人の賠償能力は問わない
・外国医師が使用する言語
外国医師が使用する言語は限定しない
(指導医が理解・使用できれば、母国語で可)
在留資格「医療」
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1349210
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