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国際結婚・ウズベキスタン

折本徹

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テーマ:国際結婚手続き

ウズベキスタン人と結婚するには


ウズベキスタン人と日本人の国際結婚手続
 ウズベキスタン人が独身で、日本で先に結婚手続き 
https://youtu.be/pSfN2b0AjHE

ウズベキスタン大使館
https://www.facebook.com/uzbembintokyo


国際結婚・ウズベキスタンについて

「折本徹行政書士事務所は、ウズベキスタン人配偶者の在留資格を得るサポートをしています。」

1 日本で先に婚姻届の場合

現行のウズベキスタンサイド発行の独身証明書は、
婚姻要件具備証明書にならない可能性があります。
したがって、在日ウズベキスタン大使館が認証しても、
婚姻要件具備証明書にならない可能性があります。

「ウズベキスタンの法律上、婚姻することに障害が無い」
旨の文言が入っていないと、要注意です。

独身証明書を、本国から取り寄せたら、すぐに、日本語訳にしましょう。
上記の
「ウズベキスタンの法律上、婚姻することに障害が無い」
旨の文言が入っていないことが、
残念ながら確認できたとします。
⇒「婚姻要件具備証明書ではない」、ことになります。

それと同時に、ウズベキスタンの役所が発行する独身証明書に
ノータリーオフィスの認証の確認をします。
そして、認証が確認できたとします。

そうしたら、
ウズベキスタン家族法の婚姻の箇所を抜粋する作業に入ります。
例えば15条の抜粋部分です。
(法典を買うか、インターネットからのプリントアウトです)
そして、出生証明書を用意し、独身証明書と同様に日本語訳にします。

婚姻要件具備証明書の提出ができないので、
その旨を申告する供述書を記載して
(婚姻届提出予定の日本の市区町村役場戸籍課でもらえます。
あらかじめもらっておき記載しておくか、
婚姻届提出当日にもらいその場で記載するか、です)
婚姻届と一緒に提出します。
又、このときに、ウズベキスタン人のパスポート上の婚姻記載の欄が、
「無記載である」ことを提示してください。

この場合、婚姻届は「受理伺い」となり、即日「受理」されず、
地方法務局戸籍課の審査となる可能性はあります(2006.10.13現在)。


2 ウズベキスタンで婚姻手続き
お相手の方が住民登録している地域の登録機関(法務省の出先機関)に2人で一緒に行き申請します。
一ヵ月後、又、2人で一緒に行き、結婚登録をします。

日本人
・婚姻要件具備証明書---公証人役場と外務省と在日ウズベキスタン大使館認証
・パスポート

ウズベキスタン人
・独身証明書
・パスポート

3 在留資格「日本人の配偶者等」手続き

婚姻手続きが完了しましたら、
入国管理局へ
「日本人配偶者等」の手続きをします。
あなたの
戸籍謄本、住民票、住民税課税証明書、住民税納税証明書、
会社員でしたら在職証明書
会社役員でしたら、会社の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
自営業でしたら、確定申告書のコピー
(課税所得金額になるので、節税している人は要注意!)

お相手の
パスポート又はそのコピー、4cmX3cmの写真、
結婚を証明する書類
出生を証明する書類
を集めます。
申請書と質問書を記載し、
知り合ってから結婚に至るまでの資料を用意し、申請します。

・ 在留資格認定証明書交付申請の場合のアドバイス
1回しか渡航していない場合は、要注意です!
相互のコミュニケーションがとれていない、言葉が通じない場合は、要注意です!

申請後、認定証明書が交付されたら、お相手へ送ってあげて、
ウズベキスタンの日本大使館へビザ申請。
ビザが出たら、飛行機に乗り、空港で審査を受け、OKなら入国できます。

更に、お相手が技能実習生の場合のアドバイス
日本に滞在しているため、日本国内での結婚手続きは可能。
ただし、技能実習が終了したら帰国しなければならないので、
在留資格変更申請は、避けたほうが良い。
滞在中に、在留資格認定証明書交付申請は可能だが、
実習先又は監理団体の同意書を求められる可能性があるので慎重に。

・在留資格変更申請の場合のアドバイス
現在の在留状況も審査の対象になります。

留学生との結婚で、在留資格「留学」から「日本人の配偶者等」への変更の場合、
出席状況も審査の対象になるので、要注意。

技能実習生との結婚の場合も、在留状況も審査の対象になる可能性有り、
その場合、実習先の協力が必要になることがあるので、避けたほうが無難。

又、在留資格「短期滞在(出国準備)」からの変更申請の場合は、
「短期滞在(出国準備)」に切り替わる前の状況は審査の対象です。

在留資格「家族滞在」からの変更申請の場合で、離婚→再婚であれば、
前婚の状況が(結婚から離婚まで)審査の対象になります。

在留資格「短期滞在(観光・親族訪問目的)」からの変更申請の場合、
この滞在中→知り合う→結婚、であれば許可の可能性は薄いです。

・期間更新申請の場合
在留資格「日本人の配偶者等」の期間更新申請になるので、
前婚の状況(結婚から離婚まで)は、審査の対象になります。



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当事務所への依頼


国際結婚での外国人配偶者の在留手続きをサポートしています。
・国際結婚手続方法のアドバイス
・質問書の作成
・申請書の作成(と申請書の提出)
・結婚に至った経緯と交際内容を証明する資料で、入国管理局へ説得力がある説明(説得ができない場合は、
不許可になる可能性があります)
上記ですが、許可を得るためには、相互に関連します。
以上を踏まえて、当事務所では申請手続きを承っています。



「国際結婚の手続きとウズベキスタン人配偶者の在留手続きは、当事務所にお任せください」

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折本徹
専門家

折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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