外国人宗教家(僧侶、神官、宣教師など)は、宗教法人の設立は可能か?
教会、寺院、宗教施設の民泊サービス
教会、寺院、宗教施設の民泊サービス
宗教施設で、宿泊者を受け入れているところは、けっこうある、と思います。
お寺は、「宿坊」という名称で知られています。
他にも、神社や教会も考えられます。
通常では、旅館業法の簡易宿所として許可を取っていると思います。
許可権者は地方自治体なので、住居地域内の宗教施設では、条例で認めていない、
こともあるでしょう。
住宅宿泊事業法では、基本的に住居地域でも認められていますが、
勿論、管轄している地方自治体次第です。
外国人宿泊客に寺院は人気があります。
又、信仰している宗教施設(日本国内の)に宿泊したい、という希望もあるかもしれません。
検討してみてはどうでしょう。
「住宅宿泊事業法」(いわゆる、民泊新法)について
(観光庁の記事を参考に記載しています)
住宅宿泊事業法は、急速に増加するいわゆる民泊について、
安全面・衛生面の確保がなされていないこと、
騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、
観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、
一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、
新たに制定された法律で、平成29年6月に成立しました。
[民泊新法の対象は3種類の事業者です]
民泊新法では、制度の一体的かつ円滑な執行を確保するため、
「住宅宿泊事業者」
「住宅宿泊管理業者」
「住宅宿泊仲介業者」
という3つのプレーヤーが位置付けられており、それぞれに対して役割や義務等が決められています。
・「住宅宿泊事業者」
⇒ 住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をして、住宅宿泊事業を営む者
→このページに記載している宗教施設は、こちらに該当します。
・「住宅宿泊管理業者」
⇒ 住宅宿泊事業法第22条第1項の登録を受けて、住宅宿泊管理業を営む者
・「住宅宿泊仲介業者」
⇒ 住宅宿泊事業法第46条第1項の登録を受けて、住宅宿泊仲介業を営む者
上記の3つ事業者に係る制度の概要
1.住宅宿泊事業者に係る制度の創設
[1] 住宅宿泊事業を行おうとする者は、都道府県知事等(※1)への届出が必要
年間提供日数の上限は180日(泊)とし、地域の実情を反映する仕組み(※2)の創設
(※1)都道府県知事に代わり、保健所設置市の長(政令市、中核市等)、
特別区の長(東京23区)が届出の受理・監督・条例制定事務を処理できることとする
(※2)条例による住宅宿泊事業の実施の制限
→条例の制定内容が違いますので、進めるときには、最初に調べる必要があります。
[2] 家主居住型の場合は、住宅宿泊事業者に対し、
住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(※3)を義務付け
(※3)衛生確保措置、宿泊者に対する騒音防止のための説明、
近隣からの苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示等
→宗教施設は、こちらに該当するのか、否か、を確認する必要があります。
[3] 家主不在型の場合は、住宅宿泊事業者に対し、
上記措置(標識の掲示は除く)を住宅宿泊管理業者に委託することを義務付け
→宗教施設が、こちらに該当するのか、否か、を確認する必要があります。
[4] 都道府県知事等は、住宅宿泊事業者に係る監督を実施
2.住宅宿泊管理業者に係る制度の創設
→宗教施設が、こちらに該当することは、無い、と考えます。
[1] 住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録が必要
[2] 住宅宿泊管理業者に対し、
住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(※1)の代行と
住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(※2)を義務付け
(※1)衛生確保措置、宿泊者に対する騒音防止のための説明、
近隣からの苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け等
(※2)管理受託契約の内容の説明、契約書面の交付等
[3] 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者に係る監督を実施
[4] 都道府県知事等は、
住宅宿泊管理業者が代行する「住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置」に係る監督を実施
3.住宅宿泊仲介業者に係る制度の創設
→宗教施設が、こちらに該当することは、無い、と考えます。
[1] 住宅宿泊仲介業を営もうとする者は観光庁長官の登録が必要
[2] 住宅宿泊仲介業者に対し、住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(※)を義務付け
(※)宿泊者への契約内容の説明等
[3] 観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者に係る監督を実施
[住宅の定義等]
宿泊営業の実施に当たっては、原則、旅館業法に基づく許可が必要となります。
しかし、住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をした者は、
旅館業法第3条第1項の規定にかかわらず、住宅宿泊事業を営むことができます。
「住宅宿泊事業」とは、
旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が
宿泊料を受けて届出住宅に人を宿泊させる事業であって、
人を宿泊させる日数が180日を超えないものとされています。
また、「住宅」とは次に掲げる設備要件と居住要件を満たしている必要があります。
○ 設備要件
「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」
○ 居住要件
「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
「入居者の募集が行われている家屋」
「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」
なお、人を宿泊させる日数として
国土交通省令・厚生労働省令で定める180日の算定方法は以下のとおりとなり、
届出住宅ごとに算定します。
1年間 = 毎年4月1日正午から翌年4月1日正午まで
1日 = 正午から翌日の正午まで
外国人宗教家(僧侶、神官、宣教師など)は、宗教法人の設立は可能か?
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1350511
宣教師、僧侶、神官等の在留資格宗教(いわゆるミショナリー・ビザ)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1326044
[訪日外国人客(インバウンド)ビジネス/民泊サービスが進められた経緯を振り返りましょう]
自宅の空き部屋を宿泊先として提供し、外国の人達と交流したい、
空き物件を借りて民泊の運営をしたい、
外国の友人と一緒に観光ビジネスができないか?
と考えている人もいた。
通常、貸し手が繰り返し料金を受け取って宿泊させる場合は、旅館業法の営業許可が必要です。
しかし、無許可営業が広がることにより、
逮捕者が出たり、見知らぬ人物に出入りによる近隣の苦情が増えたりするなどの
トラブルが相次ぐようになり、
又、いわゆる民泊サービスを行いたい、との要望もあったので、
政府は検討を始めました。
そこで、政府は、2段階で全国解禁する方針を打ち出し、
第1 段階 住宅をカプセルホテルなどと同じ「簡易宿所」と位置づけ、地方自治体が営業を許可する方向
第2段階 個人の住宅所有者も民泊を手掛けやすくする方向
(住宅地でのサービス禁止など制約の多い旅館業法の適用から民泊を除外する法整備を検討する)
とツーステップで検討を進めることにしました。
その後、
第1段階については、
客室の延べ床面積が33平方メートル以上のところ、
収容定員が、「10人未満」であれば、
一人当たり、3.3平方メートル(1坪) X 定員数=延べ床面積
算出した延べ面積以上とする(いわゆるワンルームマンション向け)
として認める方向。
しかし、収容定員が10人以上であれば、
現行の基準又は厳しくする。
第2段階については、
民泊業者を登録制にする(実際の物件の管理者が対象)。
カギの監理、宿泊者の本人確認、ゴミ出しのルール確認などを
義務付ける案。
苦情は民泊業者が対応する責任を負う。
上記の問題を放置すれば、登録取り消しする案。
賠償保険の加入も求める。
住宅地でも、宿泊制限をなくし、民泊を認める。
家主が居住する場合は、届け出制。
という、検討を重ね、
第1段階については、2016年4月から、
「民泊サービス」の場合であっても、
「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合には、
引き続き、旅館業法上の許可が必要として、認めることになりました。
(一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の施設の場合には、
宿泊者1人当たり面積3.3平方メートルに宿泊者数を乗じた面積以上で許可
で、その他の決まり事については、旅館業法を適用する)
要するに、
第1段階の
住宅をカプセルホテルなどと同じ「簡易宿所」と位置づけ、地方自治体が営業を許可するを先行させ、
第2段階の
個人宅の民泊サービスについては、引き続き、検討することになりました。
その後、
6月20日の「民泊サービス」のあり方に関する検討会では、
第2段階の個人宅の民泊サービスの最終報告書をまとめました。
ホテル・旅館ではなく、「住宅を活用した宿泊サービス提供」と位置付け、
旅館業法とは別の法律となる。
家主居住型「ホームステイ型」と家主不在型の2つに分け、
・家主居住型については、あらかじめ役所への届け出。
・家主不在型については、管理者を決めて役所への登録。
2つの型とも、利用者名簿の作成や、標識掲示、最低限の衛生管理などの義務が生じる。
民泊の仲介業者も登録制として、料金などの取引条件の説明を義務付ける。
焦点になった、年間提供日数については、上限を設けることになり(180日以下の範囲内で設定)
地方自治体の条例で、制限できる、方向性がでており、
実施されても、マンションの管理組合などが、民泊サービスの禁止を設けることある。
今回、2016年4月の規制緩和による、
地方自治体が営業を許可する民泊サービスの概要をまとめておきます。
簡易宿所営業の許可要件である客室延床面積(33平方メートル以上)の基準を改正し、
一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の施設の場合には、
宿泊者1人当たり面積3.3平方メートルに宿泊者数を乗じた面積以上で許可を受けられることとしました。
これにより、従来より容易に旅館業の営業許可を取得することができるようになりました。
また、一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の小規模な施設により、
簡易宿所営業の許可を取得する場合は、
玄関帳場等(いわゆるフロント)の設置を要しない旨の通知改正を行いました。
それ以外は、従前の営業許可と同じです。
なお、営業許可の申請手続については、都道府県が窓口となります。
(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。)
尚、簡易宿所としての申請になるので、
各都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。)
のウェブサイトなどで事前に許可要件を確認してください。
「宿泊料」とは、名目だけではなく、
実質的に寝具や部屋の使用料とみなされる、休憩料、寝具賃貸料、
寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費などが含まれます。
このため、これらの費用を徴収して人を宿泊させる営業を行う場合には、
旅館業法上の許可が必要です。
旅館業法上の許可を受けないで、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を行った場合は、
旅館業法第10条では、許可を受けないで旅館業を経営した者として、
6月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処することになります。
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訪日旅行者(インバウンド)向けのゲストハウス・簡易宿所につい
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東京都の簡易宿所の主な許可要件
まず、簡易宿所とは?
客室を多数人で共用する宿泊施設。イメージとして、ゲストハウス、民宿やカプセルホテルです。
民宿の場合は、農家や漁師が自宅で開業しているケースが見受けられます。
4つの大原則
・宿泊料を受けていること
・寝具を使用して施設を利用すること
・施設の管理/経営形態を総合的にみて、宿泊者のいる部屋を含め、
施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあるものと、社会通念上認められること
・宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないこと、
を原則として営業していること
3つは、最低基準
・定員1人あたりの客室の有効面積を満たしていること
・共同便所の便器数を満たしていること
・共同洗面所の給水栓数を満たしていること
その他
・設置場所が、学校や児童福祉施設などなどの施設の周囲から、概ね100メートルの区域内にある場合、
旅館の設置によって清純な施設環境が著しく害される恐れが無いか、どうかについて
保健所から、施設を所管監督する関係機関へ、意見を照会している。
・衛生や安全の観点から、細かな取り決めがあり、必要な措置を講じることになる
(客室、寝具、洗面所、便所、飲用水、貯湯槽、浴室、採光・照明、防湿など)
尚、簡易宿所の相談や申請するにあたり、
事前に、
避難誘導などのための消防法
既存の建物の用途が100平方メートル以上の住宅の場合、
用途を変更するために建築基準法が関係するので
申請手続きに入る前に関係機関に相談することになります。
簡易宿所と現状の民泊サービスの違い
・客室数 多数人で共用しない客室の延べ床面積は、総客室面積の半分未満。
階層式寝台は、2層で上下1メートル以上の間隔。
・1客室の床面積 3平方メートル以上で合計で33平方メートル以上
{民泊サービスでは、上記の客室延床面積(33平方メートル以上)の基準を改正し、
一度に宿泊させる宿泊数が10人未満の施設の場合には、
宿泊者1人当たり面積3.3平方メートルに宿泊者数を乗じた面積以上で許可}
・定員 1名あたり1.5平方メートルを超える有効面積を確保
{民泊サービスでは、一度に宿泊させる宿泊数は10人未満}
・浴室 入浴設備を有する(近接に浴室等の入浴施設がない場合)
・その他 宿泊者の履物を保管する設備を有する。
飲食の提供を必要としない場合は、調理場を設けなくて良い。
{民泊サービスの場合、一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の小規模な施設であれば、
簡易宿所営業の許可を取得するときは、玄関帳場等(いわゆるフロント)の設置を要しない}
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参考 大田区の民泊サービス
大田区の民泊条例では
・宿泊日数に制限
・必要に応じての区職員の立ち入り調査ができるようにすること
・事前に近隣住民に周知すること
主な認定要件
○ 賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるものであること。
○ 施設の居室の要件等
・一居室の床面積25平方メートル以上であること。
・出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。
・出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等との境は、壁造りであること。
・適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること。
・台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。
・寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために
必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること。
・施設の使用の開始時に清潔な居室を提供すること。
・施設の使用方法に関する外国語を用いた案内、緊急時における外国語を用いた情報提供
その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供すること。
○ 当該事業の一部が旅館業法 第二条第一項 に規定する旅館業に該当するものであること。
○ 滞在期間が6泊7日以上であること。
○ 建築基準法上「ホテル・旅館」が建築可能な用途地域であること。
大田区における国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の実施地域は、
既存の都市環境、住環境保全の観点から、
建築基準法第48条により「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域とします。
実施地域:第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、
商業地域、準工業地域、第一種住居地域(3,000平方メートル以下)
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