職人行政書士への道(渉外業務の)第16回、審査期間が長引いたら?(2)
職人行政書士への道(渉外業務の) 第21回
人道的配慮をしてくれ-理想と現実の狭間で-(2) 2015.5.20
前回、紹介したケースは、
難しい、でも、何とかなりそう、なケースです。
難しい、やっぱり、何とかなりそうもない、ケース。
過去、日本人と偽造結婚し、それが発覚し退去強制になるも、
その後、別の日本人と知り合い、本当の結婚をしたケース。
入国管理局の話では(2014年)、偽造結婚と認定したら、
その外国人は、二度と入国は認めない方針がある、とのことなので、
やっぱり、何とかなりそうもないケースになってしまいます。
他にも、日本人と国際結婚をし、自分の子供を呼びたいのだけれど、
子供の出生当時の法律によると、身分関係の整序が複雑になってしまうため、
それを回避してしまい、出生国の法律でもあり得ないのに、
実際に証明書が発行されてしまうようなケースです。
例えば、子供の出生当時、同国人の配偶者がおり、その国の裁判で嫡出性否認の判決が無いのにも関わらず、
実父が日本人にて、子供の出生証明書が発行されてしまうようなケース。
その他にも、出生当時、無戸籍(無登録)の子供なってしまい、
後日、法律上の身分関係や血縁関係がない人の実子として戸籍(記録)を作ってしまったケース。
その国の法律にあり得ないことを、「なぜ、そうなったか?」を説明するのですが、
最終的には「人道的な配慮をしてください」とお願いすることになります。
では、入国管理局は人道的な配慮はしないのか?ですが、している感じはします。
個人情報保護があり、なかなか、アナウンスできないので、国民に伝わらないみたいです。
フランス人の同性婚のフランス人パートナーは認める方向のようですし、
シリアからの避難民の人達(難民の定義はおいておいて)の滞在は認めているようです。
どういうケースでは、人道的配慮をしてくれるのか?はわかりません。
申請者である外国人の努力だけでは如何ともしがたい、問題が解決できない、
ようなケースは、認めてほしいな、と思います。
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http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1302291