士業者が主人公の書籍、海外の大学生など向けの就活ビザの検討、の話。メルマガ第220回、2023.2.1発行
行政書士が綴る国際結婚「フィリピ―ナに恋して」第131回
在留特別許可の許可率55%の衝撃 2015.3.1発行
行政書士の折本徹と申します。
徐々にですが、一雨ごとに暖かくなってきました。
まだまだ寒い日々が続きますが、風邪をひかぬよう、
健康に留意してお過ごしください。
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
「在留特別許可の許可率55%の衝撃」
と言う、何ともショッキングなテーマですが、
どういうこと?と思います。
先達て、行政書士業界で研修があり、配布された資料にこの数字が掲載されていました。
在留特別許可は、わかりやすく言えば、
適法(正規)に入国したものの、在留期限になっても帰国せず、そのまま不法残留した
又は
偽造旅券や密入国で入国し、そのまま帰国せず不法在留している
いわゆるオーバーステイの外国人が、「適法に在留したいので、在留資格をください」
と申し出る手続きです。
それを受けて、法務大臣(入国管理局)が、文字通り、在留を特別に許可するわけです。
在留特別許可を得るのは簡単ではなく、
そのプロセスで、インタビューや、住まいの近くからモニタリングなどなど、調査します。
認められれば在留特別許可になり、認められなければ、通常、退去強制になります。
認められるケースは、日本人との結婚など、日本人と身分関係のある人が散見されます。
在留特別許可を申し出るケースや状況ですが、大まかに2つに分けられと思います。
・自主的に出頭して、在留特別許可を求めるケース
・どこかで捕まり収容され、そこで在留特別許可を求めるケース
です。
それで、どのくらいの割合で許可になるの?ですが、
2013年の東京入国管理局では
既済総数が2,792件
許可数が1,561件
率にして、55,91%で、2件に1件の確率です。
既済、なので、既に済んでいる、ということでしょうから、
2013年中の申し出だけではなく、
それ以前に申し出でいるケースもあるでしょう。
ですので、2013年に申し出ても、年内に結論が出ず、2014年以降に持ち越されたケースあると思います。
又、自主的に出頭したケースや日本人と結婚したケースなど
在留特別許可になりやすいケースがあるのですが、
ケースごとの許可率はわかりません。
尚、55,91%は、他の地方入国管理局(大阪、名古屋などなど)よりも、かなり低いです。
もっとも、他の地方入国管理局は、申し出件数そのものが少ないのですが。
ちなみに、2012年の東京入国管理局では、
既済総数が4,075件
許可数が2,834件
率にして、69,55%で、10件に7件ですね。
依頼を通して、自分的には、2013年から、厳しくなっている、と思っていたので、
それが裏付けられた感があります。
自主的に入国管理局へ出頭(出頭後、自宅待機になったら働かないで待っている)
本人の名前で適法に入国して在留するも、帰国せず不法残留(初めての入国管理法違反)
不法残留以外に他の法律違反や社会通念上の道徳・倫理違反は無い(日本人の夫・妻も同じ)
日本人の夫・妻と年単位の交際を経ての結婚や年単位の同居したすえの結婚
日本人の夫・妻には充分な収入や資産がある
日本人の夫・妻の親御さんも結婚に賛成している
真摯な気持ちで反省している
みたいなケースから離れれば離れるほど難しい、と、今は思っています。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、13年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
行政書士 折本徹
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