職人行政書士への道(渉外業務の)第14回。身元保証人の法令遵守は暗黙の了解?
職人行政書士の道(渉外業務の)第18回
外国人の単純労働って何だろう?(2) 2014.12.26
世間では、必ずしも単純労働ではないのでは?
と思われるのに、単純労働、とみなされてしまうのも、残念ながらあります。
そういうときは、単純労働ではなく、専門的な知識が必要な業務であることを
説明する必要があります。
そのためには、その業界、雇用予定の事業所のビジネスモデル、仕事の中身を
知る必要があり、その業界に関する書籍を読むことや事業所の社長や担当者への
インタビューが重要になることは、言うまでもありません。
そして、それを、いかにして申請書類に落とし込むか?が重要です。
他にも、単純労働ではありませんが、熟練業務とみなされることもあります。
働く在留資格は、仕事の内容が在留資格に該当していなければなりません。
わかりやすい例で言いますと、調理師がそうです(いわゆるコックです)。
コックについては、在留資格「技能」に該当し、熟練業務です。
わかりやすい表現をしますと、外国の料理に対して実務経験が10年必要なので、
外国籍の若い人が、日本の料理の専門学校を卒業しただけでは、原則として許可は得られず、
在留資格には該当しているのだけれど、要件は満たせない、になります。
他にも、外国籍の若い人が、美容の専門学校を卒業しても、美容師の仕事に該当する在留資格がないので、
許可は得られないこともあります。
又、面白いケースとして、外国人が仕事をする場合、日本の国家資格を所持していなと許可が出ない、こともあります。
例えば、セラピストがそうで、日本の医師免許が必要と聞いたことがあります。
こういうケースに遭遇したとき、では、どうする?となり、知恵を絞ることになります。
例えば、日本国内の調理の専門学校卒業以外に、本国で料理に関する大学を卒業し、料理のデザインの科目を専攻していれば、料理のデザインの仕事に就かせる(調理そのものはできない)みたいな感じになるでしょう。
でも、このようにしても、個別の事情であり、その人だからこそ許可になるので、再現性はありませんので、波及することは難しいです。
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http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1302291