職人行政書士への道(渉外業務の)第6回「不交付・不許可理由を修正しただけで大丈夫か?」
職人行政書士への道(渉外業務の) 第15回
審査期間が長引いたら?(1)
依頼されて取り次いだ申請が、自分が考えていた以上に長引くことがあります。
私自身も不安になりますし、依頼人も不安になります。
そのときは、その依頼された事案の原点を考えるしかないです。
行政上の基本的な「許可」についての考え方ですが、
原則は認めない
例外として認める
です。
希望すれば許可になる、ではありません。
そうすると、例外として認めてもらうにはどうしたらよいの?という疑問を持ちます。
そのために、役所は許可要件の開示が必要になります。
入国管理局も基準省令を開示しています(難解ですが)。
いわゆる、許可の基準ですが、基準に適合すれば許可、
(他にも在留資格の該当性、という概念があります)
申請内容が、基準から、どんどん離れていくと、許可になるハードルが上がります。
と言うより、不許可に近づきます。
ですので、基準に合っているのか?それとも基準から離れているのか?
申請をしてしまったのか、再度考えなければなりません。
基準から離れていくと、審査する側は慎重に検討することになり、又、
何かしらの調査をしている(別のセクションに頼んでいる)ことも考えられます。
他にも、許可・不許可の決断がつかず店晒し状態、ということもあり得ます。
単純に、審査件数が多いため、審査がなかなか捗らない、
順番が回ってこない、ことも考えられますが。
ただ、待つのは辛いことです。
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http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1302291