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コラム

メルマガ第134回、2015.6.1発行、簡単になった?海外の外国人の起業(2)

2015年6月4日

テーマ:過去のメルマガ、85号から

コラムカテゴリ:法律関連

行政書士が綴る国際結婚「フィリピ―ナに恋して」第134回
簡単になった?海外の外国人の起業(2) 2015.6.1発行

行政書士の折本徹と申します。
六月に入りましたが、暑い日々が続いていますね。
六月は、梅雨入りの時期になり蒸し暑くなります。
健康に留意してお過ごしください。

今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。

日本経済新聞では、去年ぐらいから、
(海外に住む)外国人が、日本国内での起業を簡単にすることを、
政府が検討している、と何回か報じていました。
政府としては、海外からの投資しやすくすることが、日本経済の活性化に繋がる、
と考えていたらしく、政策を進めました。
その結果、
起業のワンストップサービスや特区構想がだされ、
今年の4月1日から改正入国管理法が施行されました。
・外資系や日系の会社に関わらず、経営活動の在留資格に幅を持たせた
・会社設立準備期間でも経営活動の在留資格での在留を短期間認めた
商業登記の分野でも、3月16日から
・今まで、株式会社の代表取締役は、日本に住所を持つこと(住民登録)
が必要であったが、それを撤廃した
です。
まず、在留資格を「投資・経営」という名称から、「経営・管理」にしました。
在留資格「投資・経営」は、
投資家・経営者・管理者(イメージとしては、部下のいる大企業の部長職以上)
の在留資格なのですが、対象になる会社は外資系でした。
それを外資系のみにせず、日系まで広げました。

今回は、法律ではどうなったのか?をお伝えします。
どういう活動なのか? 
「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ
法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)」

()書きは置いておいて、日本国内での事業の経営又は管理に従事する外国人 です。

では、どのような基準を作ったの?です。
申請人は次のいずれにも該当していること

1 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。
 ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための
事業所として使用する施設が本邦に確保されていること

2 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員
(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留するものを除く)が従事して営まれるものであること
ロ 資本の金額又は出資の総額が500万円以上であること
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること

3 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験
(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、
かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること

要するに外国人が申請するにあたり、
・事業所が日本国内に存在すること。起業の準備段階であれば、事業に使用する事務所が
日本国内に確保されていること
・2人以上の常勤の従業員を雇っているか、資本金が500万円以上あること
・管理に従事しようとするときは、経営又は管理の仕事を3年以上経験していること
の状況しなければなりません。

続いて、申請するにあたり、どのような資料を求めているの?ですが、
下記の1,2,3,4,5の資料が必要です。

1 次のイからハまでに掲げる資料
イ 事業計画書の写し
ロ 当該事業を法人で行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し
  (法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を
  開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
ハ 損益計算書その他これに準ずる書類の写し
  (事業を開始しようとする場合においては、この限りではない)

2 次のいずれかに掲げる資料{イ、ロ、ハのうち}
イ 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料
並びにその数が2人である場合には、当該2人の職員に係る賃金支払い関する文書及び住民票、
在留カード又は特別永住者証明書の写し
ロ 資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料
ハ その他事業の規模を明らかにする資料

3 事業所の概要を明らかにする資料

4 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する資料

5 事業の管理に従事しようとする場合は、職歴を証する文書
 及び大学院において経営又は管理を専攻した期間に係る証明書

となっています。
何か、難しそうですね。

次号もこのお話をします。

このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
登録は 
http://www.mag2.com/m/0000097197.htm
よりできます。

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行政書士 折本徹事務所
http://www.toruoriboo.com

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