職人行政書士への道(渉外業務の)第14回。身元保証人の法令遵守は暗黙の了解?
職人行政書士への道(渉外業務の)第7回
「再申請なのか?それとも再度の申請なのか?」
前回のテーマで、申請するも、不交付・不許可となった。
入国管理局は、理由を教えてくれた。
それを修正し、喜び勇んで、二回目の申請をすることは、
「ちょっと待った!」と書きました。
再申請と言うと、あたかも、駄目な箇所を直せば、今度は許可になる、
と捉えがちです。
市区町村役場や都道府県庁では、そうだと思います。
審査する人が同じで、不許可処分にした理由も把握しているだろうから、
です。
でも、実際は、申請を受付けて不許可処分にせず、
許可要件が揃わないと申請を受付しない、が多いと思います。
ところが、入国管理局は、申請書の提出があれば、受付することが多く、
受け付けられて、初めて審査が開始となります。
又、最初の申請(一回目)を審査する審査官と、二回目の申請を審査する審査官は、
同じ人ではないことが多く、別の角度から審査されることも有り得るので
(一回目の不交付・不許可理由は把握しています)、それを前提にすることが必要です。
申請し結果が不交付・不許可で、その理由を教えてもらう場合は、
担当する審査官が話してくれます(その審査官の上司が説明することもあります)。
二回目を申請予定だと伝えると、サジェスチョンをしてくれることがあるのですが、
「二回目は、私が審査するか、どうか、わからないので」と言うことがあります。
だとするならば、
別の人が、別の角度から審査することを前提にしなければなりません。
客観的な審査とはいえ、審査官の主観が入ることは避けられないからです。
例えば、
働く在留資格の在留資格認定証明書交付申請をしたとします。
一回目は「予定されている仕事の中の一つが、法律上決められている活動と適合しない」
で不交付になったとします。
二回目に、この点を修正して申請したところ、
「外国人社員を雇用する妥当性はあるのか、証明が不充分」
「日本人社員と比較して給与が低いのではないか?」との理由で、
不交付になったこともあります。
一回目は、指摘されていないのに、です。
二回目は、一回目と比較して、ハードルが高くなることもあり、再申請と再度の申請は、
似たような言葉なのですが、再申請、という言葉は、ちょっと違うのではないかな、
と感じます。
前の申請を加味した、新たな申請、が適当なのかもしれません。
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