職人行政書士への道(渉外業務の)第7回「再申請なのか?それとも再度の申請なのか?」
職人行政書士への道(渉外業務の)第4回「どういう姿勢で取り組んでいるのか?」
依頼される事案が、全て上手くいくわけではありません。
日本は法治国家でありますので、行政処分は法律に基づいて行います。
利益処分についても、不利益処分についても、法律の裏づけが必要、となります。
ただ、ガチガチにしないで、ある程度、行政官の裁量での処分も必要になるでしょう。
そうすれば、難しいけれど助けられた、ということになります。
例えば、入国管理局の手続きだと、外交的な配慮と人権上の配慮でしょう。
人権的な配慮、と言っても、大上段に構えるのではなく、
「事情からして、不許可にしてしまうと可哀想じゃないの?」で、
OKになることも有り得ます。
私が気をつけているのが、法律の範囲内で知恵を絞る、ということ、
そして、利益処分だけ裁量を求めて、不利益処分については、
「その処分は、裁量から逸脱しすぎるのではないの?」と非難しない、ことです。
(えーっ、や、うっ、となることもありますが・・・。)
過去の経験や周囲の情報から、これは難しいだろう、と感じることはあります。
難しい、という状況から、許可の出やすい状態に持っていけるか、どうか、です。
偽造する、作る、というわけではありません。
時間の経過で、解決することもあれば、
依頼人に柔軟に考えてもらえるような提案することも必要です。
例えば、国際結婚で、相手国への渡航回数が少ない、夫婦間の言語のコミュニケーションが取れていないのでは?と感じ、直ぐに入国管理局に申請しても、不許可だろう、
というケースで、
再度、渡航してもらう、相手の母国語の習得をしてもらう、みたいな感じです。
許可の出やすい状況に持っていければ、審査官も審査しやすいでしょうし、
ひいては、依頼人の幸福に繋がります。
勿論、法律違反になる可能性がある、制度の趣旨に反する可能性がある、
場合は、お断りすることもいたし方ないです。
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http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1302291